「基幹統計」データ書き換え事件
建設工事受注動態統計改ざんは、
1999年建築基準法改悪大改悪から
日本国憲法と国際人権規約違反の建築基準法1999年大改悪からアクセル!
持続不可能な開発を狂暴に強行し、東京オリパラ強行により市民の貧困を加速・疲弊させ福島核惨害被ばくの上に、新型コロナを蔓延させつづけている!
自公内閣は、ただちに斉藤鉄夫国交相を罷免し、総辞職せよ!
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■2022年01月21日12時33分
国交次官ら10人処分 統計書き換え問題―斉藤大臣ら8人は給与返納
「建設工事受注動態統計」の書き換え問題で、職員の処分を発表する斉藤鉄夫国土交通相=21日午前、同省
国の基幹統計「建設工事受注動態統計」の書き換え問題で、国土交通省は21日、担当幹部ら10人を処分したと発表した。7人を減給や戒告の懲戒処分としたほか、監督責任を問い山田邦博事務次官らを訓告とした。斉藤鉄夫国交相をはじめ政務三役と山田次官ら8人は給与などを自主返納する。
斉藤国交相は閣議後の記者会見で「不適切処理は極めて遺憾。国民に改めて深くおわび申し上げる」と陳謝。「省一丸となって、信頼回復に全力で取り組む」と述べた。
10人の処分対象者のうち、統計部門の責任者である政策立案総括審議官を務めていた3人と、建設工事受注動態統計を担当する建設経済統計調査室の室長だった2人ら計6人は減給10分の1(1~3カ月)とした。6人は2013年4月の推計方法の見直しで生じた二重計上に対し、適切に対応しなかったことへの責任を問われた。
斉藤国交相と2人の副大臣は給与4カ月分と賞与1回分を、3人の政務官は給与4カ月分を自主返納する。山田次官ら2人は俸給月額10%(1カ月)を返納する。
■2022年1月21日 4時25分NHK
国交省「基幹統計」データ書き換え きょう関係者処分公表へ
国の統計の中でも特に重要な「基幹統計」のデータの書き換え問題で、国土交通省は21日、関係者の処分を公表します。
当時の担当幹部を減給などの処分にする方向で最終調整しているほか、斉藤国土交通大臣も、大臣給与と賞与を自主返納する方針です。
「基幹統計」の1つで、建設業の毎月の受注動向などを示す「建設工事受注動態統計」を巡って、国土交通省が不適切な処理を続けてきた問題で、第三者による検証委員会は、今月14日、データの書き換えが2000年度よりも前から行われていたなどとする報告書をまとめ、公表してこなかった国土交通省の対応を厳しく批判しました。
これを受けて、国土交通省は21日、関係者の処分を公表することにしていて、
▽山田邦博 事務次官らを訓告、
▽当時の担当幹部を減給や戒告の処分にする方向で最終調整しています。
また、斉藤国土交通大臣も、責任を明確にしたいとして、大臣給与の4か月分と賞与を自主返納する方針です。
処分にあわせて、国土交通省は、過去のデータを復元し、問題となった統計の結果を修正するための有識者会議の開催なども公表する方針で、再発防止策も含め、信頼回復に向けた取り組みを急ぐことにしています。
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◆損保リスクマネジメント
No.1(1999年3月発行)建築基準法の改正
https://www.sompo-rc.co.jp › publications › view
平成10年公布された建築基準法の改正を特集しました。主な改正内容は建築基準の性能規定化と建築確認等の民間開放であり、建築基準法の施行(昭和25年)以来50年ぶりの大改正といわれています。施行は平成12年6月までに段階的に行われる予定ですが、徐々にその詳細(政省令等)が詰められており、建設業界において大きな関心が払われています。当然ながら企業や個人も建築主として少なからず、影響を受けることとなります。視点を変えれば、今回の改正で原則禁止から原則容認へと法律そのものに発想の転換がみられており、日本の規制緩和の流れやその方向性を展望する上での参考となります。
本誌では建築・消防行政に精通され、関連法規のわかりやすい解説で定評のある高木任之先生にお願いし、この大改正の内容を正しく理解するとともに、評価される点や問題点、建築主の立場から発生しうるリスクについて、現段階の最新情報をもとに考えています。
第1章 何故、大改正が必要なのか
(1)仕様規定と性能規定
(2)建築確認・検査業務の民間開放
(3)土地の有効利用
第2章 主な改正のポイント
(1)第1条(若干の規制緩和等)
(2)第2条(建築確認等の民間開放、中間検査の導入)
2-1. 建築確認等の民間開放
2-2. 中間検査の導入
2-3. 連担建築物設計制度等
(3)第3条(性能規定化関連)
3-1. 仕様規定の限界
3-2. 性能項目・基準の明確化
3-3. 例示仕様
3-4. 性能評価の仕組み
3-5. 型式適合認定
第3章 改正で評価される点・問題点
(1)建築確認等の民間開放について
1-1. 建築確認等の権限委譲
1-2. 民間確認検査機関の経営上の課題
(2)性能規定化について
2-1. 適合判定の客観性・公平性
2-2. 円滑な性能規定の導入
第4章建築基準法改正の影響とリスク対応
(1)公法上のリスク・私法上のリスク
(2)建築物の性能追求とそのリスク回避
(3)工事の完成保証・瑕疵保証
平成10年公布された建築基準法の改正を特集しました。主な改正内容は建築基準の性能規定化と建築確認等の民間開放であり、建築基準法の施行(昭和25年)以来50年ぶりの ...
建築基準法の変遷
http://www.house-support.net › hou › hensen
●建築基準法の変遷
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることにより、公共の福祉の増進に資する事を目的として、昭和25年に制定されました。
その後、建築技術の進捗や社会情勢の変化、地震等の災害などに対応するために、建築基準法は、改正や新しい規定が追加されるなどしながら、現在に至っています。
施行年 | 災害・事故 | 建築基準法等の改正 | 他法令の制定 |
1948年 (昭和23年) |
消防法 | ||
1950年 (昭和25年) |
建築基準法の制定 | 建築士法 | |
1968年 (昭和43年) |
十勝沖地震 | 都市計画法 | |
1971年 (昭和46年) |
排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口等の設置義務化 | ||
1972年 (昭和47年) |
デパートビル火災(大阪市千日ビル火災) | ||
1973年 (昭和48年) |
デパートビル火災(熊本市大洋デパート火災) オイルショック |
都市緑地保全法 (現 都市緑地法) |
|
1977年 (昭和52年) |
仮使用承認制度の創設 | ||
1978年 (昭和53年) |
宮城県沖地震 | ||
1979年 (昭和54年) |
省エネ法 | ||
1981年 (昭和56年) |
新耐震基準の導入 | ||
1984年 (昭和59年) |
建築確認の特例制度の導入 | ||
1987年 (昭和62年) |
道路・隣地斜線制限のセットバックによる合理化 | ||
1993年 (平成 5年) |
木造3階建て共同住宅の基準見直し | ||
1994年 (平成 6年) |
住宅の地階部分の容積率緩和 | ハートビル法 | |
1995年 (平成 7年) |
阪神・淡路大震災 | 耐震改修促進法 | |
1997年 (平成 9年) |
共同住宅の共用廊下等の部分の容積率緩和 | ||
1999年 (平成11年) |
建築確認の民間開放、中間検査の導入等 | 住宅品確法 | |
2000年 (平成12年) |
鳥取県西部自身 | 避難安全検証法の導入等 木造建築物の耐震性能の強化 |
建設リサイクル法 |
2003年 (平成15年) |
シックハウス対策、天空率規定等の導入 | ||
2004年 (平成16年) |
景観法 | ||
2005年 (平成17年) |
千葉県北西部地震でのエレバーターの閉じ込め事故 耐震強度偽装事件 |
既存不適格建築物に関する規制の合理化 | |
2006年 (平成18年) |
エレバーターの戸開走行事故(東京都港区) | バリアフリー法 | |
2007年 (平成19年) |
新潟県中越沖地震 | 構造計算適合性判定制度の導入、建築確認手続き・構造耐力規定の見直し、一定の共同住宅に対する中間検査の義務付け、大規模な集客施設の用途規制等 | 住宅瑕疵担保履行法 |
2008年 (平成20年) |
定期報告の調査項目等の明確化 定期講習の受講義務化、構造設計・設備設計一級建築士の制度化、管理建築士の要件の強化等(建築士法) |
長期優良住宅促進法 | |
2009年 (平成21年) |
昇降機の安全装置等の設置義務化 | ||
2011年 (平成23年) |
東日本大震災 | ||
2012年 (平成24年) |
ホテル火災(広島県福山市) | 防災施設等の容積率緩和 | 都市低炭素化促進法 |
2013年 (平成25年) |
給湯設備の転倒防止策 省エネ法の改正 |
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2014年 (平成26年) |
特定天井・エレベーター等に対する脱落防止措置の追加、エレベーターの昇降路の容積率緩和等 | ||
2015年 (平成27年) |
老人ホーム等の地階部分の容積率緩和、構造計算適合性判定制度の見直し、指定確認検査機関による仮使用認定制度の創設等 書面による契約締結の義務化、管理建築士の責務の明確化、一括再委託の制限の拡大等(建築士法) 住宅品確法の改正 (住宅品確法) |
建築物省エネ法 | |
2016年 (平成28年) |
熊本地震 糸魚川市市街地火災 |
定期報告の対象の見直し | |
2017年 (平成29年) |
大規模倉庫火災(埼玉県三芳町) | 省エネ基準への適合義務化(建築物省エネ法) | |
2018年 (平成30年) |
田園住居地域の創設による建築物の用途規制等の追加、老人ホーム等の共用廊下等の部分の容積率緩和、仮設建築物の設置期間の特例等 | ||
2019年 (令和元年) |
建ペイ率制限の緩和、耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化、木造建築物等にかかる制限の合理化等 | ||
2020年 (令和 2年) |
小規模建築物における直通階段の設置・敷地内通路の幅員の合理化 |
建 築 基 準 法 関 連 年 表
https://kidetatetemiyou.com/2019/08/21/b0a91d41cee8f5e3372fa658efeaa5111437627b.pdf
https://kidetatetemiyou.com › 2019/08/21
2019/08/21 — 建築基準法第9次改正. 平成10年06月12日 旧29条日照義務廃止のみ. 1999. (1年施行). 平成11年05月01日 確認・検査の民間開放、中間検査制度の導入.
1 ページ
建築基準法および同施行令の改正概要と 当社の取り組み
https://www.kobelcokaken.co.jp › pdf › e.pdf
1998年に建築基準法、1999~2000年に同施行令が改正された。これまでの建築基準法の公布お. よび改正の歴史をみると、1919年(大正8年)の「市街地建築物法」公布以来、同 ...
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一般には「建築基準法の構造関連規定は過去の大地震がきっかけで改正、強化されてきた」と言われています。確かに関東大震災(大正12年)、十勝沖地震(昭和43年)、宮城県沖地震(昭和53年)、阪神大震災(平成7年)まではそうでしょう。 しかし、阪神大震災以降の建築基準法の構造関係規定改定は大地震ではなく、企業(メーカー)、設計者側の問題が要因です。
平成12年(2000年)の建築基準法改正(2年施行)では木造建築物における構造設計規定の強化が多く行われています。阪神大震災による構造関係規定の強化とも言われていますがこの改正の本当の要因は、秋田杉の需要拡大を目的として設立された第三セクターである住宅販売会社「秋田県木造住宅株式会社」の起こした欠陥住宅問題です。これは社会問題にもなり、自民党の西川議員が国会でも取り上げた事がきっかけで建築基準法の改正、強化が行われました。平成7年の阪神大震災が要因と言うには時間が経ちすぎています。
平成19年(2007年)の建築基準法改正は言わずと知れた姉歯建築士による耐震偽装事件がきっかけです。この改正は構造関係規定の強化の強化ではなく、建築確認、検査の厳格化、建築士に対する罰則強化が主な改正です。
平成27年(2015年)の建築基準法改正では法12条5項の改正が行われ、特定行政庁が建築材料等を製造した工場への立ち入り調査や大臣認定等を受けたものに対しての調査ができるようになりました。これは東洋ゴムによる免震装置のデータ偽装事件が改正の原因です。 平成28年(2016年)には告示468号「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」が施行されています。これは旭化成建材の杭施工データ改ざん事件が原因です。
平成23年(2011年)には東日本大震災、平成28年(2016年)が発生していますが、この地震による構造関係規定の強化は行われていません。このように建築基準法の改正は大地震がきっかけと言うよりも設計者、企業(メーカー)の不適切な対応がきっかけと言わざるを得ません。
建築基準法の構造関係規定が改正されると言う事はそれ以前の建物は既存不適格となります。これは国交省がそれ以前の“耐震強度不足”、“法律の不備”と認めることになります。新しい知見などとは軽く言えません。また、想定外の事態などとも言うと世間から批判もされます。
建築基準法の構造関係規定の改定を行うのは簡単ではないことなのでしょう。