2022年1月17日5:00、1月18日16:45 by peace9
1995年1月17日午前5時46分
あの朝、あの時、あの日から
27年・・
日本は現在、今年12月31日まで5回目の国連人権理事国です。
国連では、1945年10月の国連創設時から経済社会理事会の下で人権条約機関を所管していた国連人権委員会を、「国家の安全保障ではなく、人間の安全保障だ」と、人間の安全保障実現を目指し2006年、人権理事会に強化し、日本政府は初回アジア地域の人権理事国選挙に立候補し選出され、現在5回目の人権理事国です。
日本政府人権理事国の期間:2006年 - 2008年、2009年 - 2011年、2013年 - 2015年、2017年 - 2019年、2020年 - 2022年
しかし、アジア選出の日本政府は、人間の安全保障の土台である法の支配と参政権にかかわる勧告に背を向け、さぼり続けています。
コロナ禍において、日本政府が最優先で実施すべきことは、法の支配を実現し、三権分立を確立することです。
この法的根拠は日本国憲法にあります。
日本国憲法前文、第1条、第9条、第11条、第13条、第97条をふまえ、
「第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
大2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
としているにもかかわらず、政府も地方自治体・教育委員会も完全に無視しています。
当ブログは、国際連合経済社会理事会特別協議資格Non Governmental Organization 言論・表現の自由を守る会が管理しています。
みなさん、このページでは人類普遍の基本的人権に関する国連の情報を提供します。
これまで、中学生のインタビューを受け、こどもたちとその保護者のみなさん、障碍者のみなさんと多くの市民のみなさんから多様な相談を受け、双方向型で対話し解決に向け取り組んでいます。
小学生の英語教育入門書に国連人権条約・こどもの権利条約(EU議会のあるベルギーでは、小学校に入学したこどもたちにまず教えるのが、こどもの権利条約で、「あなたにはどういう人権が保障されているのか」ということをまず教えています。※
従来設置されていた人権委員会は、毎年1回6週間だけ、スイスのジュネーブで開かれる非常置の機関でした。
これに対して、人権理事会は、年3回(合計10週間以上)の定例会合の他、理事国の3分の1の要請による緊急会(特別会期)も開かれる常設理事会です。
また、人権委員会が経済社会理事会の下部に位置する独立の機能委員会であったのに対し、人権理事会は総会の直接の下部機関(補助機関)へと昇格しました。
人権委員会は53ヶ国の委員から成っていましたが、人権理事会は47の理事国から成ります。
人権理事会の理事は、地域グループごとに員数が配分され、アフリカグループに13、アジア太平洋グループに13、東ヨーロッパグループに6、ラテンアメリカ・カリブ海グループに8、西ヨーロッパ・その他グループに7の計47です。
理事国は、総会の秘密投票で、全加盟国の絶対過半数(96票以上)の得票を得、かつ、上位(議席数内)の得票を得た国が選出される。任期は3年で、連続3選は不可。
人権委員会は、委員となる国の資格を特に定めていなかったため、ダルフール紛争の渦中で劣悪な人権状況にあると指摘されるスーダンが議長国となるなど、問題が多かったことから、人権理事会では、まずその点を改め、理事となる国には「最高水準」(英語: the highest standards)の人権状況が求められるようにしました。
理事国に深刻かつ組織的な人権侵害があった場合には、総会で投票国の3分の2以上の賛成により理事国資格が停止されます。
2008年には、社会権規約違反の被害を受けた個人からの苦情に関して新しい、大きな進展がありました。
この年、総会は全会一致で規約に対する第一選択議定書を採択し、それによって、経済的、社会的、文化的権利委員会は個人からの通報を受け取り、審議する権限が与られることになりました。
この選択議定書は2013年5月5日に発効しています。
2016年12月31日現在で、締約国となった国は22カ国で、署名した国は45カ国です。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がこの事務局機能を担っています。
国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会(英語: United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)を改組・発展させた組織であり、2006年6月19日に正式発足しています。
1945年10月の国連創設時から経済社会理事会の下で人権条約機関を所管していた国連人権委員会を、国家の安全保障ではなく、人間の安全保障実現を目指し2006年、人権理事会に強化し、日本政府は初回アジア地域の人権理事国選挙に立候補し、選出され、現在5回目の人権理事国です。
2006年 - 2008年、2009年 - 2011年、2013年 - 2015年、2017年 - 2019年、2020年 - 2022年
日本国憲法 ミニ講座:
憲法第98条において「 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」としている、国連加盟国にとって最も重要な世界人権宣言を敷衍化し法律化した人権条約
「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)」は1976年に発効し、2016年12月31日現在で164カ国が加入しています。この規約が促進、擁護する人権には以下の権利が含まれます。
- 公正かつ好ましい条件のもとで働く権利
- 社会保障、適切な生活水準、到達可能な最高水準の身体、精神の健康を享受する権利
- 教育を受ける権利、文化的自由と科学進歩の恩恵を享受する権利
国際規約は、これらの権利はいかなる差別も受けることなしに実現されなければならないと規定しています。
また、締約国(規約を批准した国)が規約をどのように実施しているかを検証するために経済的、社会的、文化的権利委員会(Committee on Economic, Social and Cultural Rights)(www2.ohchr.org/english/bodies/cescr)が1985年に経済社会理事会によって設置されましたた。
この委員会は18人の専門家から構成され、規約の第16条の規定に従って締約国から定期的に提出される報告を検討し、関係国政府の代表と報告の内容について話し合います。
委員会は、個々の報告の検討結果に基づいて締約国に必要な勧告を行います。
また、人権もしくは分野横断的テーマについての意味を説明する一般的なコメント(超重要! とってもわかりやすい文章で、小学生高学年のこどもたちにも理解できます。ぜひご一読されることをお勧めします!)を採択します。
日本政府は1979年、国際人権規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)を批准し、同年、自民党政権下の衆参両外務委員会において、「自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する」と、全会派一致で決議したにもかかわらず、個人通報制度批准を拒絶し続け、人権鎖国政策を続けています。
お隣韓国はとっくに批准しており、様々な困難を抱え、まだ朝鮮戦争が終戦を迎えていないため徴兵制度のある中でも、良心的兵役拒否をした若者が自由権規約委員会に通報し、韓国政府は自由権規約委員会の提案を受け、すでに若者を救済し関係法律も自由権規約に基づいて改正しています。
第2次世界大戦侵略国である日本政府は現在、国際公約である憲法9条改悪しようと憲法改悪であるにもかかわらず「憲法改正」だと力ずくで押しつけ、国際人権規約をはじめとする人権条約を完全に無視し、国連憲章違反の暴走を加速しています。
阪神淡路大震災後、2001年に社会権規約委員会が社会権規約第2回日本政府報告書審査を行い、 東日本大震災2年後2013年、第3回日本政府報告書審査を行い、日本政府に下記勧告(※原発・震災と教育等抜粋)しています。
日本政府は、1979年に国際人権規約(社会権規約、自由権規約)を批准した後、これまでに社会権規約委員会には3回、自由権規約委員会には6回、政府報告書を提出し各回ごとに審査・勧告を受けています。
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市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文
English
国連採択 1966年12月16日
国連において発効した日 1976年3月23日
訳者 日本政府
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
国連総会採択 1966年12月16日
国連において発効した日 1976年1月3日
訳者 日本政府
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※
◆第2回社会権規約委員会日本政府報告書審査 2001年
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の総括所見
2001年9月24日
日本
- 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の実施に関する日本の第2回定期報告(E/1990/6/Add.21)を、2001年8月21日に開催された第42回及び第43回会合において審査し、2001年8月30日に開催された第56回会合において以下の総括所見を採択した。
C.主な懸念される問題
- 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。
- 委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。
- 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。
- 委員会は、全国に、特に大阪の釜ヶ崎地区に、多数のホームレスの人々がいることに懸念を有する。委員会は、締約国がホームレスを解消するための包括的な計画を策定していないことにさらに懸念を有する。
- 委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。
- 委員会は、全ての段階における教育がしばしば過度に競争的でストレスの多い性格のものになっていることから、生徒の不登校、病気及び自殺さえも招来していることに懸念を有する。
◆社会権規約委員会 第3回日本政府報告書審査 2013年
(仮訳) E/C.12/JPN/CO/3
配布:
一般 2013年5月17日
原文:英語
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会 第50会期において委員会により採択された日本の第3回定期報告に関する総括所見(2 013年4月29日-5月17日)
パラグラフ 1. 経済的 、 社 会 的 及 び 文 化 的 権 利 に 関 す る 委 員 会 は 、 日 本 の 第 3 回 報 告 (E/C.12/JPN/3)について、2013年4月30日に開催された第3回及び第4回会合 (E/C.12/2013/SR.3-4)において審査し、2013年5月17日に開催された第28回 会合において以下の総括所見を採択した。
パラグラフ24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は 高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念 を表明する。
東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。
特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。
委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。
また、委員会は、締約国に対して、いかに被 害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。
パラグラフ 25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如し ていること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的 権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な 地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1 2条)
委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増 すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。
特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、 正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示するこ とを確保することを要求する。
委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康 の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
※EUするにはに加盟するためには、欧州人権条約を批准しなけれれば加盟できま.せん。.
EU加盟国は現在27か国です。
- アイルランド
- イタリア
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ(加盟時西ドイツ)
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マルタ
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブル