ピースナイン
国連経済社会理事会特別協議資格NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Rhight to Freedom of Speech NGO in Consurltativ status with ECOSOC
※ NGO:non-governmental organization 国際非政府組織
☆彡 個人通報制度の批准で法の支配を実現し,三権分立を確立する。
人権侵害の被害をうけた市民が、国内で裁判などの人権救済の手を尽くしても尚、被害が回復しない場合、被害を受けた個人が、国際連合の当該人権条約機関に、救済を申立てる制度を個人通報制度といいます。
日本は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約、こどもの権利条約、障がい者権利条約等を批准しています。しかし、日本政府は、これらの全条約に備わっている個人通報制度を、ひとつも批准していません。そのため、日本は法の支配が実現していず、三権分立が確立していません。
日本国憲法前文と第1条及び第9条をふまえ、第11条、第13条及び第97条と第98条第2項で人類普遍の基本的人権を保障しています。
project peace9 ピースナイン
日本国憲法9条を守りぬき
9条を世界の憲法にして
地球の平和を築くプロジェクト
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
一般的意見 34 :自由権規約委員会による自由権規約第19条の解釈マニュアル
19 条:意見及び表現の自由
総論
1. この一般的意見は,一般的意見 10(第 19 会期)に代わるものである。
2. 意見の自由及び表現の自由は,完全な人格形成に欠かせない条件である。これ らの自由はいかなる社会においても不可欠である1。これらの自由は,すべての自 由で民主的な社会の礎石となる。これら 2 つの自由は密接に関連し,表現の自由 は意見の交換及び展開のための手段を提供する。
3. 表現の自由は,透明性と説明責任の原則を実現するために必要な条件であり, また,人権の促進及び保護に不可欠である。
4. 意見及び/又は表現の自由の保障を含む他の規定は,第 18 条,第 17 条,第 25 条及び第 27 条である。意見及び表現の自由は他のさまざまな人権の完全な享有のための土台となる。例えば表現の自由は,集会及び結社の自由に関する権利の享有や投票権の行使のために必須である。
7. 意見及び表現の自由を尊重する義務は,すべての締約国を全体として拘束する ものである。締約国のあらゆる部門(行政,立法及び司法)および他の公的もしく は政府機関は,全国,地域,もしくは地方のいかなるレベルにあっても,締約国の 責任を引き受ける地位にある6。状況によっては,国家に準ずる主体(semi-State entities)の行為に関しても,締約国がそのような責任を引き受ける場合もある7。 この義務はまた,締約国に対し,これら規約の権利が私人又は法人間に適用される 範囲において,意見及び表現の自由の享受を損なうような私人又は法人によるいか なる行為からも個人を保護することを要求する。
8. 締約国は,規約第 19 条に含まれる権利が,自国の国内法においても,規約締 約国の一般的法的義務の性質に関する一般的意見 31 において委員会の提示する指針に一致する方法で,実施されるようにしなければならない。締約国が,第 40 条 に基づき提出する報告書において,委員会に対し,第 19 条の保護する権利に関連する国内の法令,行政実務及び司法判断,ならびに関連する政策レベル及び他のセ クターの実務につき,この一般的意見で論じられている事項を考慮しつつ,報告し なければならないことが想起される。また,締約国は,当該権利が侵害された場合 に利用し得る救済措置についての情報も含めなければならない。
意見の自由
9. 第 19 条第 1 項は,干渉されることなく意見を持つ権利の保護を要求する。こ れは,規約がいかなる例外又は制限をも許さない権利である。意見の自由には,いつ,いかなる理由においても,個人が自由に選択する限り意見を変更できる権利が 含まれる。何人も,実際に持っている,あるいは(持っていると)認識されるもし くは推定される各人の意見を根拠に,規約上のいかなる権利をも妨げられてはなら ない。政治的,科学的,歴史的,道徳的,又は宗教的性質を持つ意見を含む,あら ゆる形態の意見が保護される。意見の保持を犯罪とすることは,第 1 項と矛盾す る。個人が持っているかもしれない意見を根拠に,逮捕,抑留,裁判,拘禁刑を 含む,嫌がらせや威嚇,非難は,第 19 条第 1 項違反となる。
10. 何らかの意見を持つこと,又は持たないことを強要するいかなる形の働きかけも禁止される。自らの意見を表明する自由は,必然的に自らの意見を表明しない自由を含む。
表現の自由
11. 第 2 項は,締約国に対し,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び 考えを探求し,受け取り及び伝える権利を含む表現の自由の権利の保障を要求する。 この権利には,第 19 条第 3 項及び第 20 条の規定に従い,他者に伝達可能なあら ゆる形態の考え及び意見の伝達を表明し受け取る権利及び表現する権利が含まれる。
この権利には,政治的談話13,自らへの取り扱い14 や政治に関する論評,選挙運動,人権に関する議論,報道,文化的及び芸術的表現,教育,ならび に宗教言説が含まれる。
また,商業上の宣伝も含まれる。
第 2 項の範囲には,極めて攻撃的であるとみなされる表現も含まれるが,このような表現は第 19 条第 3 項及び第 20 条の規定に基づき制限され得る。
第 2 項は,あらゆる形態の表現とその普及手段を保護する。当該形態には, 口語,文章,手話,ならびに画像及び芸術的物体等の非言語表現が含まれる。表現手段には,書籍,新聞,パンフレット,ポスター,垂れ幕,服装,及び法 的提出物が含まれる。
また,あらゆる種類の視聴覚表現,電子表現及びインター ネットを使った表現形式も含まれる。
表現の自由とメディア
. 自由で検閲も妨害も受けない報道機関又は他のメディアは,いかなる社会においても,意見及び表現の自由,ならびに規約上の他の権利の享有のために不可欠である。これは民主主義社会の基礎の 1 つである。規約は,メディアがその機能を果たす前提となる情報を受け取ることのできる権利を包含する。市民,立候補者及び選出された代表者の間の,公的及び政治的問題に関する情報及び考えの自由な伝達は不可欠である。これは,自由な報道及び他のメディアが,公的問題について 検閲も制約もなく論評でき,世論に伝達できることを意味する。公衆もこれに対 応する権利としてメディアの発信を受け取る権利を有する。
14. 締約国は,種族的及び言語的少数者の構成員を含むメディアの利用者がさまざまな情報及び考えを受け取る権利を保護する方法として,独立した多様なメディア を奨励するために格別の配慮をすべきである。
15. 締約国は,インターネットやモバイル機器を利用した電子情報伝達システムのような情報通信技術の発達が,世界中でいかに大きく通信の実態を変化させているのか考慮すべきである。現在では,考え及び情報を交換するために,必ずしも従来 のマスメディアの媒介に頼らないグローバルネットワークが存在する。締約国は, これらの新しいメディアの独立性を促進し,それに対する個人のアクセスを確保す るために,あらゆる必要な手段を講じるべきである。
16. 締約国は,公共放送サービスが独立性を保って事業を営むことができるようにすべきである。これに関連して,締約国は,彼らの独立性と編集の自由を保障すべきである。また締約国は,彼らの独立性を損なわない方法で資金をすべきである。
17. メディアに関する問題については,この一般的意見の表現の自由の制限につい て意見を述べたセクションでさらに論じられる。
情報アクセス権
18. 第 19 条第 2 項は,公的機関が保有する情報へのアクセス権を包含する。当該 情報には,情報の保管形態,情報源及び情報の作成期日にかかわらず,公的機関が 保有する記録が含まれる。公的機関とは,この一般的意見パラグラフ 7 で示され た機関である。これらの機関の名称には,公的機能を果たしている他の主体も含ま れる場合がある。前述のとおり,規約第 25 条を合わせ考えれば,情報アクセス権には,メディアが政治に関する情報にアクセスできる権利,及び一般大衆がメデ ィアの発信を受け取る権利が含まれる。情報アクセス権の要素は,規約上の他の 箇所でも言及されている。委員会が規約第 17 条に関する一般的意見 16 で示して いるとおり,各人は,個人情報が自動データファイルに保存されているか,保存さ れている場合には,何のデータがどのような目的のためにかを分かり易い形で確かめる権利を持つべきである。また,各人は,どの公的機関,私人又は団体が,自己 のファイルを管理し,もしくは管理することができるのか確かめることができるべ きである。もしそのようなファイルが誤った個人情報を含んでいたり,法律の規定 に反して収集又は処理されていた場合には,各人は自己の個人情報を修正する権利 を有するべきである。規約第 10 条により,受刑者は自己の医療記録にアクセスす る権利を失わない。委員会は,第 14 条に関する一般的意見 32 において,刑事犯 罪の被告人が有する情報に対するさまざまな権利について見解を示している。
第 2 条の規定に従い,人々は規約上の権利一般に関する情報を享受できなければならない。
第 27 条の下,少数者の生活様式及び文化を著しく損ない得るような締約 国の意思決定は,影響を受けるコミュニティとの情報共有及び協議を経て行われるべきである。
19. 情報アクセス権を実効あらしめるため,締約国は,政府が持つ公益情報を,積極的に公開すべきである。締約国は,当該情報に,容易,迅速,効果的かつ実用的 なアクセスを確保するためのあらゆる努力をすべきである。締約国は,また,各人 が情報にアクセスする際に必要な手続を,情報公開法のような方法によって定めるべきである。その手続は,規約と合致する明確な規則に沿い,情報請求が適時に 処理されるよう定められるべきである。情報請求に伴う料金は,情報へのアクセス に対する不合理な障害となるようなものであるべきではない。各機関は,情報への アクセスを拒むいかなる場合でも,理由を提示すべきである。また,情報へのアク セスの拒否,及び情報請求に対する回答がない場合に対して,不服申し立ての制度 を用意すべきである。
表現の自由と政治的権利
20. 委員会は,政治への参与及び投票権に関する一般的意見 25 において,政治の 遂行及び投票権の実効的な行使のための表現の自由の重要性について詳述した。
市民,立候補者及び選出された代表者の間の,公的及び政治的問題に関する情報及び 考えの自由な伝達は不可欠である。
これは,自由な報道及び他のメディアが,検閲 も制約もなく公的問題について論評でき,かつ世論に伝達できることを意味する。 締約国の関心は,そのような文脈において一般的意見 25 が述べた表現の自由の促進及び保護に関する指針に集まっている。
第 19 条第 3 項の適用
21. 第 3 項は,表現の自由についての権利の行使が特別の義務及び責任を伴うこ とを明示する。このため,この権利には,二つの限定された領域の制限が許容されている。それらは,他の者の権利又は信用を尊重すること,あるいは,国の安全,公の秩序又は公衆の健康もしくは道徳の保護のいずれかに関係するものであればよ い。ただし締約国が表現の自由の行使に制限を課す場合,その制限が,権利自体を 危うくするものであってはならない。委員会は,権利と制限との間の関係,及び, 規範と例外との間の関係が逆転されてはならないことを想起する41。また委員会は 「この規約のいかなる規定も,国,集団又は個人が,この規約において認められる 権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限すること を目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有す ることを意味するものと解することはできない。」とする規約第 5 条第 1 項の規定を想起する。
22. 第 3 項は一定の条件を定めており,この条件を満たす場合に限り制限を課すことができる:その制限は「法律によって定められ」るものでなければならず;第 3 項(a)号及び(b)号規定のいずれかの根拠がある場合に限り課すことができ; 必要性と比例性の厳格な基準に適合しなければならない。制限は,たとえそれが
規約で保護されている別の権利の制限根拠として正当化されるものであっても,第 3 項に規定されていないものを根拠としては認められない。制限は,所定の目的の ためにのみ適用され,かつ,制限の前提となる具体的な必要性事由に直接関連する ものでなければならない。
23. 締約国は,表現の自由についての権利を行使する人々を封じることを目的とした攻撃に対し有効な措置を講じなければならない。第 3 項は,複数政党制民主主義,民主主義の原理及び人権に関するいかなる支援(アドボカシー)を統制する正 当化根拠としても行使されてはならない。またいかなる場合でも,自己の意見又 は表現の自由の行使を根拠に,個人に対し,恣意的な逮捕,拷問,生命を脅かす行 為,及び殺人などの攻撃を加えることは,第 19 条と両立しない。
ジャーナリス トは,その活動内容が原因で,しばしば,そのような脅し,威嚇及び攻撃を受ける 。また,人権状況に関する情報の収集及び分析に携わる人々,ならびに裁判官や弁護士を含め,人権関連の報告書を公表する人々も同様である。このような攻撃 はすべて,適時に,積極的に調査され,加害者が訴追され,被害者,もしくは殺害事案ではその代理人が適切な救済を受けられるようにすべきである。
24. 制限は,法律が定めているものでなければならない。
法律には,議員免責特権 に関する法律及び法廷侮辱罪に関する法律が含まれる。表現の自由に対するいかなる制限も,人権の大幅な制約となるため,制限を,伝統的,宗教的その他の慣 習的な法律に定めることは,規約と両立しない。
25. 第 3 項に定められている目的のため,「法律」とみなされる規範は,各個人がその内容に従って自らの行動を制御できるよう十分な明確性をもって策定されなければならず,また一般大衆がアクセスしやすいものでなければならない。
法律は,制限の実施にあたる者に対して,表現の自由の制限のために自由裁量を与える ものであってはならない。
法律は,制限の実施にあたる者が,どのような表現が適切に制限されるのか,また制限されないのかを確かめられるように,十分な指針を定めていなければならない。
26. パラグラフ 24 で言及した法律を含め,第 19 条第 2 項に列挙されている権利 を制限する法律は,規約第 19 条第 3 項の厳格な要件に従うだけでなく,規約の各規定,趣旨及び目的とも両立するものでなければならない。
法律は,規約の差別禁止規定に反してはならない。
法律は,体罰など,規約に矛盾する処罰を定めては ならない。
27. 締約国は,表現の自由に課すいかなる制限の法的根拠も示さなければならない 。委員会が,特定の締約国について,特定の制限が法律により定められているも のかどうかを検討しなければならない場合,締約国は,当該法律と,当該法律に定 められている措置に関する詳細を提示しなければならない。
28. 第 3 項に列挙されている,正当な制限根拠の 1 つ目は,他の者の権利又は信用の尊重である。「権利」という文言には,規約及び一般的に国際人権法において 人権として認めているものが含まれる。たとえば,第 25 条に規定する投票権や第 17 条に規定する権利(パラグラフ 37 を参照)を保護するために表現の自由を制限することは,合法的な制限となりうる59。そのような制限は慎重に策定されなければならない:威嚇又は強制を構成する表現形式から投票者を守るために制限を課す ことは許される場合があるが,そのような制限は,政治的な討論,たとえば義務で はない投票のボイコットを呼びかけるもの等,を妨げるものであってはならない。 「他の者」という文言は,他の各個人,又は,コミュニティの構成員としての他の人々を指す。
このため,たとえば,信仰又は種族で分かれているコミュニテ ィの個々の構成員を指す場合もある。
29. 2 つ目の正当な根拠は,国の安全,公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護を根拠とするものである。
30. 締約国は,反逆罪法64及び国の安全に関する類似の規定が,それが公務上の秘密,もしくは扇動法,又は他の類似のもので言い表わされていようといまいとに関わらず,細心の注意を払って,第 3 項の厳格な要件に沿うよう策定され,適用さ れるようにしなければならない。たとえば,国の安全を脅かさない正当な公益に関する情報公開を抑圧もしくは差し控えるために,又は,そのような情報を発信したことを根拠に,ジャーナリストや,研究者,環境保全活動家,人権擁護者その他の者を起訴するために,当該法律を発動することは,第 3 項とは両立しない。また 当該法律の適用範囲に,民間企業,銀行業務及び科学の進歩等と関係のある情報を含めることも,一般的には適切でない。委員会は,ある通報事件で,全国ストライキ開催のため等,労使紛争を支持する声明の発行に制限を課すことは,国の安全を根拠としては認められないという見解を示している。
31. 公の秩序の維持を根拠とする制限は,たとえば,特定の公共の場で演説をする ことを規制するため,特定の状況下で認められる場合がある。表現形式に関連する公判手続きにおける法廷侮辱は,公の秩序の根拠に基づき判断され得る。
第 3 項に従うためには,そのような手続き及び科される罰則は,秩序ある公判を維持するために裁判所が権力を行使する際,正当化されるものとして提示されなければな らない。そのような手続きは,いかなる場合でも,防御権の正当な行使を制限するものとして用いられるべきではない。
32. 委員会は,一般的意見 22 において,「道徳の概念は多くの社会的,哲学的及 び宗教的伝統に由来する;従って,道徳を保護するための…制限は,単一の伝統のみに由来する原則に基づいてはならない」という意見を述べた。そのようないかなる制限も,人権の普遍性及び差別禁止の原則に照らして理解されなければならない。
33. 制限は,正当な目的のために「必要」なものでなければならない。
このため, たとえば,特定のコミュニティで用いられている言語を保護するために,別の言語による商業的宣伝を禁止することは,表現の自由を制限しない別の方法によりその保護が達成できる場合には,必要性の基準に違反する。一方,ある宗教的コミュ ニティに対し敵意を示す教材を発表した教師を,学区内でその信仰に属する子どもの権利及び自由を守るため非教育職へ異動させた場合には,締約国は,必要性の基 準に適合したと委員会では考えている。
34. 制限の対象は広範すぎてはならない。
委員会は,一般的意見 27 において「制 限措置は,比例原則に適合するものでなければならない;制限は,保護機能を果たすため適切なものでなければならない
;保護機能を果たす手段のうち最も非侵害的な手段でなければならない
;保護される利益と比例するものでなければならない。
比例原則は,制限を規定する法律において尊重されるだけでなく,行政及び司法が 法律を適用する際にも尊重されなければならない」という見解を示した。比例原則は,問題となっている表現形式や普及手段についても考慮しなければならない。
たとえば,民主社会における,公的及び政治分野に属する公人に関する公の議論という状況下においては,禁止されていない表現に対して規約が付与した価値は特に高い。
35. 締約国が,表現の自由に対する正当な制限根拠を行使する場合には,その脅威の性質,及び講じた特定の措置の必要性及び比例性について,特に,表現とその脅威との直接的な関係を示すことによって,具体的かつ個別に示さなければならない 。
36. 委員会は,所定の場面において,表現の自由を制限する必要のある状況があったかどうか評価する権限を自身に留保する。
この点について,委員会は,この自 由の範囲は「裁量の余地」に関連させて評価されるべきではなく,委員会がこの機能を果たすためには,締約国は,いかなる状況においても,表現の自由を制限する根拠となる第 3 項に列挙されている事由のいずれかに対する脅威の性質につき, 具体的な方法において示さなければならないことを想起する。
特定の状況における表現の自由に対する制限の限定的範囲.
政治的言説に対する制限の中で,委員会が特に懸念しているのは,戸別訪問の 禁止,選挙活動中に配布できる文書の数及び種類の制限,選挙期間中における 政治的な論評について国内外のメディアを含む情報源へのアクセスを遮断すること ,ならびに野党及び野党の政治家に対する報道機関へのアクセスを制限すること である。
あらゆる制限は,第 3 項と両立するものでなければならない。ただし, 締約国が,選挙過程の公平を維持するために,選挙を目前とした政治的な世論調査 を制限することは,合法的となる可能性がある。
38. 政治的言説の内容に関してパラグラフ 13 及び 20 において述べたように,委 員会は,政治分野に属する公人及び公的機関に関する公開の議論という状況下では, 制約のない表現に対して規約が特に高く評価しているという見解を示してきた。
したがって,公人も規約の規定により恩恵を受けることはあり得るけれど,表現形態が特定の公人に対する侮辱にあたるとみなされるという事実があるにすぎない場合は,処罰を科すことを正当とするのに十分ではない。さらに,あらゆる公人は, 国家元首及び政府の長など,最高の政治権力を行使する公人も含めて,批判や政治的反対を受けるのは合法とされる。
したがって,委員会は,大逆罪,冒涜 (desacato),権威に対する不敬,旗や象徴に対する不敬,国家元首の誹謗,な らびに公務員の名誉の保護などの事項に関係する法律について懸念を表明し,法律は,誰が非難の対象となっているのかが特定できるということだけを根拠として 厳しい処罰を最早科してはならないと考える。
締約国は,軍隊や行政など,機関に 対する批判を禁止してはならない。
39. 締約国は,マスメディア規制に対する立法及び行政による枠組みが,第 3 項 の規定と整合性のとれたものであることを確保しなければならない。規制のためのシステムは,さまざまなメディアによる報道が競合する態様にも留意しつつ,活 字・放送セクターとインターネットとの間における相違を考慮しなければならない。
第 3 項が適用される特定の事情にあたる場合を除いて,新聞及び他の活字メディ アの発行を許可しないことは,第 19 条と両立し得ない。
このような特定の事情には,外のものとより分けることができない特定の内容が第 3 項において禁止されることが合法とされる場合を除いて,特定の出版物に対する禁止を含むものではな い。
締約国は,コミュニティ局及び民間放送局を含めて,放送メディアに対して, 厄介なライセンス条件や料金を課すことを避けなければならない。そのような条件及びライセンス料金の適用に関する基準は,合理的かつ客観的であって, 明確,透明で,差別的でなく,かつ,その他規約に従うものでなければならない 。
地上波及び衛星による視聴覚事業など,限られた能力を持つメディアを介して行う放送に関するライセンス制度は,利用権及び周波数が,公共放送局,商業放送 局及びコミュニティ放送局の間において利用権及び周波数の平等な割り当てに応じ られるようにしなければならない。そのようなことをまだ定めていない締約国は,放送申請を審査しライセンスを与える権限を持つ,独立かつ公的な放送認可機関を設立することが望ましい。
40. 委員会は,一般的意見 10 における見解である,「現代のマスメディアの発展 によって,すべての人の表現の自由についての権利に干渉するようなメディアによ る支配を阻止するために,効果的な措置をとることが必要である」ことを改めて表明する。
国家は,メディアを独占支配してはならず,メディアが複数存在する状況 を推進しなければならない。したがって,締約国は,情報源及び見解の多様性に とって有害であり得る独占的状態において私的に支配されたメディア・グループに よる不当なメディアの独占又は集中を防止するために,規約と整合性をもって,適 切な対策を講じなければならない。 . 報道機関に対する政府の助成金システムや政府広告の発注が,表現の自由 を妨げるように利用されることのないように確保するために配慮しなければならな い。
さらに,民間メディアが,普及/配給の手段に対するアクセス及びニュー スへのアクセスなどの事項において,公共メディアと比べて不利な立場に置かれてはならない。
42. 政府又は政府の支持する政治的な社会制度に対して批判的であるという理由のみをもって,報道機関,出版社又はジャーナリストを処罰することは,表現の 自由の必要な制限とみなされることはない。
43. ウェブサイトやブログの運営,又はインターネットや電子通信その他情報伝達 システム(インターネットサービス・プロバイダーや検索エンジン等の伝達をサポ ートするシステムを含む)の運営に対する制限はどのようなものであっても,第 3 項と両立し得る限度においてのみ認められる。認められる制限は,通常,特定のコ ンテンツに限られる。すなわち,特定のウェブサイト及びシステムの運営を全面的 に禁止することは,第 3 項と両立し得ない。政府又は政府の支持する政治的な社会制度に対して批判的であるという理由のみをもって,ウェブサイト又は情報公開 制度による資料の公開を禁止することも,第 3 項に整合性はない。
44. ジャーナリズムとは,プロフェッショナルの常勤記者及びアナリストならびに ブロガー及び,個人で活字,インターネットその他の場において発信する形態において関与するその他の者も含めて,広範囲にわたる関与者が共有する機能であり, ジャーナリストの登録又はライセンスに関して全般的な国家制度を設けることは, 第 3 項と両立し得ない。限定的な認定制度を設けることは,一定の場所及び/又 はイベントへアクセスする特権をジャーナリストに与えることが必要な場合に限っ て,認められる。このような政策は,客観的な基準に基づき,ジャーナリズムが広範囲にわたる関与者が共有する機能であることを考慮して,差別なく,かつ,規約 第 19 条及び他の規定と両立し得る態様において適用されなければならない。
45. 表現の自由を行使しようとしているジャーナリスト及び他の人々(人権関連の 会議に出席するために渡航を希望する人など)が締約国以外の場所へ移動する 自由を制限すること,締約国へ入国できる外国人ジャーナリストを特定国から来た者のみに限定すること,又はジャーナリスト及び人権調査員(human rights investigators)による締約国内(紛争地域,自然災害地域及び人権侵害が起きてい るとされている場所を含む)への移動を制限することは,通常,第 3 項と両立し 得ない。締約国は,情報源を公にしないというジャーナリストの限定的な特権を擁護している表現の自由の権利の要素を認識し尊重しなければならない。
46. 締約国は,テロリズム対策が第 3 項と両立し得るものであるように確保しな ければならない。「テロリズムへの奨励」及び「過激派活動」109ならびにテロ リズムの「称賛」,「美化」又は「正当化」などの違法行為は,明確に定義され, 表現の自由を不必要に又は過度に侵害されないように確保されなければならない。 情報へのアクセスに対する過剰な制限もまた避けられなければならない。メディアはテロ行為を公衆に知らせるのに重要な役割を果たし,その活動能力は,過度に制限してはならない。そのため,ジャーナリストは,合法的な活動に従事しているこ とについて処罰されてはならない。