郵政民営化は国際人権規約と国連憲章違反であり、直ちに国営化し、郵政職員を日本国憲法擁護義務のある公務員に戻しなさい!
「総務省による郵便局顧客データ活用」は、取り返しのつかない重大な人権被害を、赤ちゃんからお年寄りまで、世界中に拡散する犯罪です。
医者も、日本国憲法と同法第98条:国際人権条約を知りません。
COVIT-19の原因は、国連条約機関や人権理事会における個人通報制度批准の勧告を拒絶し続け、法の支配を実現せず、三権分立を確せず、公職選挙法(供託金制度と戸別訪問・ビラ配布禁止規定を破棄せず、一般国家公務員の政治活動を投票以外全面一律に禁止している国家公務員法第102条(罰則規定 人事院規則14-7と国家公務員法第110条)を破棄せず、参政権も確立しない日本政府による持続不可能な開発(ODAを含む)によるものです。
第2次世界大戦侵略国日本の自公政権は、未だ個人通報制度を批准せず、法の支配を確立せず、日本において三権分立がいまだ未確立です。
そのうえ、市民的、政治的権利に関する国際規約(自由権規約)17条:プライバシーの権利に照らした法律を制定していません。
このため、日本と北東アジアの市民は深刻な危機にさらされています。
今、人類普遍の基本的人権保障がDNAに組み込まれているEU(パラダイスではない。個人通報制度があり憲法裁判所が機能している)とは天と地の違いのある日本の市民と企業、日本とかかわりのあるすべてのIT・金融・貿易関係者の個人情報は甚大かつ極めて深刻な危機にあります。
自由権規約第17条
1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
10/11(月) 23:20産経新聞
<独自>郵便局の顧客データ活用へ 総務省が来夏まで指針
転居や居住者情報など郵便局の顧客データを活用した日本郵政の新事業に向けて、総務省がデータの活用範囲の留意点などを示す個人情報保護のガイドラインを来夏までに見直すことが11日、分かった。デジタル庁など関係省庁や個人情報保護の有識者が参加する専門会議を新たに設置し15日から議論を開始する。
郵政グループは、郵便物の配達時の状況からリアルタイムの居住者情報や自動車の保有状況、商店の開店・閉店情報などを把握している。今後、居住者情報を災害が発生した自治体に提供することで安否確認に利用してもらうことや、自動車保有状況などをデータベース化して自動車販売の営業に利用してもらうなどの新規事業が想定される。
しかし、こうした個人情報は「どこまで郵政グループ以外で使っていいデータなのかなどをしっかり線引する必要がある」(総務省幹部)。このため、総務省は関係省庁と専門家による有識者会議を設置。データ活用が、郵便法で義務付けられた「信書の秘密」を侵害する恐れや、来年4月に施行される改正個人情報保護法に抵触する可能性がないかなどを検証し、来年7月までに既存の「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」を改正するほか、データ活用の新規事業の具体的な方向性を示すロードマップを作成する方針だ。
日本郵政は5月に発表した中期経営計画で、グループ内の顧客情報を一元管理するデータ基盤を整備する方針を公表していた。
