山梨県立大学 早川 正幸理事長・学長による原発事故避難中女子高校生入試出願拒否は、日本国憲法と国際人権規約、こどもの権利条約違反であるとともに国際連合憲章第55条違反の犯罪です。

 

 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)国連総会採択 1966年12月16日発効 1976年1月3日、日本批准1979年

 

 

 

社会権規約第13条
1  この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。


2  この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。


a  初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。


b  種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。


c  高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。


d  基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。


e  すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。


3  この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
 

4  この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
 

 

 

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

10/3(日) 18:37UTYテレビ山梨


山梨県立大が原発事故で避難の女子高校生の入試出願拒否

原発事故で福島県から山梨県内に避難している女子高校生が、住民票を移していないことを理由に山梨県立大への出願を拒否されていることが分かりました。
福島県から県内に避難している女子高校生は先月、県立大学の「学校推薦型入試」に出願しようとしたところ住民票が福島県内であることから断られました。
母親によりますと女子生徒は県内の高校を卒業予定で避難者登録もしていることから「居住の実態は明らか」とし「受験するチャンスが欲しかった」と話しています。
大学の募集要項では「県内に住所を有する」という文言がある一方で、住民票の提出を求めています。
大学側は取材に「公平性の観点から要綱の公表後の変更はできない」としています。

 

 

 

 

山梨県立大

 

学部
 

国際政策学部
総合政策学科
国際コミュニケーション学科
 

人間福祉学部
福祉コミュニティ学科
人間形成学科
 

看護学部
看護学科
 

大学院
看護学研究科
看護学専攻