みずほがシステム障害で業務改善命令を受けるのは平成14年4月の発足以来3回目。

 金融庁がみずほ銀行に繰り返し業務改善命令を出していたのに改善しなかったのですから、業務停止命令を出し、みずほ銀行に業務を停止させなければなりません。

 

 金融庁が大手銀行のシステムを管理することは、国際人権規約違反です。

 

 さらに、金融庁を創設した日本の金融行政そのものに、日本国憲法第98条違反の重大な国際人権問題があるのですから、憲法第98条と同第99条違反の自公政権の金融政策を破棄させ、新しい民主的政権において金融庁廃止を実現しなければなりません。

 

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9/22(水) 18:01 産経新聞

 

みずほシステム、異例の国管理 新事業凍結も

金融庁は22日、みずほ銀行でシステム障害が相次いだ問題を受け、みずほ銀と親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)に対して銀行法に基づく業務改善命令を出した。みずほ側にシステムの保守や更新作業の計画について提出を求め、事実上管理する。同庁が検査の終了を待たずに、大手銀行のシステムを管理するという極めて異例の対応で、原因究明と再発防止の徹底に全力を挙げる。

【イラストで解説】3月に起きたATMトラブルの概要

みずほがシステム障害で業務改善命令を受けるのは平成14年4月の発足以来3回目。金融庁が大手銀行のシステムを管理する形での行政処分は初めてとなる。

年内いっぱいをめどに、金融庁とみずほが共同でシステム管理を行い、検査による原因究明とシステムの総点検、必要な改修を進める。システムに負荷をかける新規事業や新サービスの導入は同庁が不要不急と判断した場合、計画の変更を求める。みずほの新規事業や新サービスの導入が当面凍結される可能性がある。

金融庁は従来、検査の終了後に行政処分を行ってきたが、みずほのシステム障害は再発防止策の公表後や検査中にも障害が相次ぐ。同庁はみずほのシステムを管理しながら検証を進め、その結果を踏まえて追加の行政処分も検討する考え。

みずほ銀をめぐっては、今年2月以降、ATM(現金自動預払機)にキャッシュカードや通帳が取り込まれたり、店舗窓口での取引が停止したりするなどシステム障害が相次いで発生。みずほは2、3月に発生した計4回の障害について6月に再発防止策を公表したが、その後の8、9月にも計3回の障害が発生した。

金融庁は度重なる障害で利用者に不安が広がった点を問題視。みずほのシステム管理体制やガバナンス(企業統治)に加え令和元年7月に稼働した新たな基幹システム「MINORI(みのり)」自体にも問題があるのではと懸念する。

みずほを巡っては、前身である第一勧業銀行、日本興業銀行、富士銀行の3行の合併直後の平成14年4月と、東日本大震災直後の23年3月に大規模なシステム障害が発生。いずれも金融庁が経営責任の明確化や再発防止策の徹底を求める業務改善命令を出していた。

金融庁の行政処分 法令違反や重大なトラブルを起こした金融機関に対する行政上の処分で、再発防止や経営管理体制の改善を求める。処分として最も軽い業務改善命令の場合、金融機関に業務改善計画を提出させて進捗(しんちょく)状況を点検する。利用者が受けた被害の程度や悪質性などの観点から重大と判断すれば、さらに重い業務停止命令や免許取り消しの処分を出すこともある。


https://news.yahoo.co.jp/articles/42161c9fa203a7c0e56b5a2c45bdaca0df9a73d2