越谷保健所は三六(サブロク)協定を結んでいなかった!

 

 

 『越谷市は17日までに、労基署に三六協定を再締結する方針などを届け出たほか、市立病院を退職した看護師新たな応援職員として配置した。』

 

 1年半もかかりました!

 

 アベ・スガ、田村・加藤も、自公政府・厚生労働省よ、この二年間一体何をしていたのか?


 

 全国の保健所、病院などで労基法違反が罷り通っている。

 現場からの貴重な声。

 「国民の命を守る」と口にした安倍晋三。

 

 やるべきことをやらず、決してやってはいけない憲法と人権条約違反・国連憲章違反の犯罪を犯し続けている。

 

 

 

ごぞんじですか?三六(サブロク)協定

 

以下、厚労省HPより:

 

(※1)36(サブロク)協定とは

 

 時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!

 

 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。

  これを「法 定労働時間」といいます。 

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には

労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結 

所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 

36協定では「時間外労働を行う業務の種類」「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません

 

(※2)時間外労働の上限規制とは

 

 36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました

 

 2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設 けられることとなりました(※)。 

(※)2019年4月施行

ただし、中小企業への適用は2020年4月。

 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ ばこれを超えることはできません。

 

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労 働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超え ることができるのは、年間6か月までです。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

 

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(共同通信の記事より)

 

 

 

 

コロナで長時間労働、改善訴え 埼玉の保健所職員、実名で会見



記者会見する越谷市保健所職員の斎藤知春さん=18日午後、埼玉県越谷市

 


 埼玉県越谷市保健所の事務職員斎藤知春さん(40)が18日、市内で記者会見を開き、新型コロナウイルスの感染拡大で「保健師らは過労死寸前」として労働環境の改善を実名で訴えた。労働基準監督署に既に通報し、市も対策に乗り出した。

 越谷市は緊急事態宣言の対象地域で、保健所は約90人体制。斎藤さんによると、自宅療養者の入院調整や健康観察に追われ「2日間で2時間しか寝ていない」「体調を崩すまで休めない」という状況も生じている。

 市は17日までに、労基署に三六協定を再締結する方針などを届け出たほか、市立病院を退職した看護師を新たな応援職員として配置したという。

 

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  保健所の通常業務の保健師は、病院や診療所訪問看護のように直接患者の看護を体験するという臨床経験がありません。

 電話対応ひとつでも、患者の命を守るために、その患者の置かれている状態を極めて短時間に調査・把握し、救命治療と具体的な看護技術を駆使し、支援活動につなぐことが難しいのです。