グテーレス国連事務総長から 「ともに癒やし、学び、輝く」とのメッセージが届きました。

 

  国連経済社会理事会経済社会理事会特別協議資格NGO言論・表現の自由を守る会はグテーレス事務総長が2019年12月来日時、プロジェクトピースナイン声明を提供しています。

 

 

 日本政府は、日本国憲法と憲法第98条を誠実に遵守し、国際連合憲章第55条と国際人権規約をはじめとする国際人権条約に基づき、人間の安全保障を実現すべく、難民申請中外国人の難民認定及びフクシマ核惨害による避難民と自然災害・コロナ難民等国内避難民に対する抜本的支援策を強化しなければなりません。

 

 

 

 日本の国内避難民も、阪神淡路、東日本大震災と福島核惨害以降も、政府の世界人権宣言と国際人権規約をはじめとする人権条約違反の犯罪により、地震と水害等被災者が国内避難民となり、五輪難民も多数発生し、さらに昨年来コロナ難民が急増し、被害者が放置され続けています。

 

 政府の不作為によって被害が救済されず、被害を放置され、深刻な経済被害をも受け続けていることは、精神的及び肉体的拷問であり、日本政府は拷問等禁止条約違反です。

 

 拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)

 

第二十二条

 

  1. この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。
 

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 プロジェクト ピースナイン

 

 このプロジェクトは、人権NGO言論・表現の自由を守る会が2011年5月、国連経済社会理事会NGO委員会に申請し、翌12年6月承認された人権NGOによる国際プロジェクトです。

 

 この「プロジェクト ピースナイン」は、日本国憲法9条を守り抜き、9条を世界の憲法にして、未来永劫の地球の平和を築くプロジェクトです。

 そのために最も重要で、日本政府が緊急に必ずやらなければならない宿題は、 法の支配 を実現することです。

 同時に、日本市民の参政権を侵害し、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第19条、第25条違反の公職選挙法()と国家公務員法(。人事院規則14-7)の差別と弾圧規定を破棄し、

 

 この法の支配を実現することにより、民主主義国家と市民にとって不可欠な三権分立(※)を確立させることができるのです。

 

法の支配 を実現するためには、どうすればよいのでしょうか?

 

 

 それは、日本国憲法・第98条第2項に基づいて、日本が批准済みの人権条約(※※)を誠実に遵守することです。

 

そのためには、人権条約に備わっている個人通報制度を批准することが不可欠す。

 

 

 

※ 三権分立 

※※ 日本が批准済みの人権条約 日弁連と のホームページより

arrow_blue_1.gif自由権規約第一選択議定書(和文)

arrow_blue_1.gif社会権規約選択議定書(英文)

arrow_blue_1.gif女性差別撤廃条約選択議定書(英文)

  子どもの権利条約第三選択議定書 ※通報手続に関する選択議定書(日本ユニセフ協会訳)→全文

 

 

 

 

これと同時に、参政権を確立させることが不可欠です。

 

 そのためには自由権規約委員会が2008年10月、国連自由権規約委員会第五回日本政府報告書審査の結果、「締約国は、規約第19条及び25条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁 判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。(パラグラフ26)と、公職選挙法と国家公務員法を明示し、差別と弾圧の規定を撤廃するよう勧告しました、

 

 自由権規約委員会は、ドイツとイタリアとともに第2次世界大戦の侵略国である日本において、日本国憲法前文冒頭において「日本国民は、正当に選挙された国会の代表を通じて行動し」と、議会制民主主義を標榜しているにもかかわらず、日本では、未だ参政権が確立していないということ、戦後日本において、法律を制定する国会議員を、一度も正当な選挙で選んだことがない事実を踏まえ、厳しく勧告しました。

 

 

公職選挙法の供託金制度(※※※公選法第92条)とビラ配布及び戸別訪問禁止規定(※※※※ 同法第142条、同法第138条)を破棄し、一般国家公務員の政治活動を、投票行動以外一律全面的に禁止している国家公務員法第102条とこの罰則規定:人事院規則14-7、国家公務員法第110条を破棄することが緊急かつ不可欠です。

 

 

パラグラフ26:. 委員会は、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられた、公職選挙法による戸別訪問の禁止や 選挙活動期間前に配布することのできる印刷物の数と形式に対する制限などの不合理な制限に、懸念を 有する。委員会はまた、政府に対する批判の内容を含むビラを郵便受けに配布する行為に対して、住居 侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、 懸念を有する(規約19条、25条)。

 

  締約国は、規約第19条及び25条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁 判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。

 


 

 

※※※ (供託)

公職選挙法 第92条 

 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4

 

第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

 

1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙  300万円

2.参議院(選挙区選出)議員の選挙  300万円

3.都道府県の議会の議員の選挙 60万円

4.都道府県知事の選挙 300万円

5.指定都市の議会の議員の選挙 50万円

6.指定都市の長の選挙 240万円

7.指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円

8.指定都市以外の市の長の選挙 100万円

9.町村長の選挙 50万円

 

《改正》平12法062
《改正》平14法065
《改正》平16法088

 

 第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

 

《改正》平12法062

 

 第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

 

《改正》平12法062

 

 

※※※※

(戸別訪問)

第138条 

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 

(文書図画の頒布)

第 142 条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。

この場合において、ビラについては、散布することができない。

 

 

 


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世界難民の日(6月20日)に寄せる
アントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ 「ともに癒やし、学び、輝く」

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戦争、暴力、迫害により、全世界で8,000万以上の人々が、自分と家族の命を守るため、すべてを置いて故郷を離れることを強いられています。

難民たちは一から生活を築かなければなりません。

しかし多くの難民にとって、パンデミックは生計の手段を消し去り、スティグマ(偏見)や中傷を招き、ウイルスにさらされる危険性を不当に大きくするものでした。

それと同時に、難民たちは、エッセンシャル・ワーカーや最前線で働く人々として、彼らを受け入れる社会にかけがえのない貢献を果たしていることを改めて示しました。

私たちには、難民たちの生活再建を支援する責務があります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、私たちの成功を可能にするのは私たちの団結だけであることを示しました。

「世界難民の日」にあたり、私はコミュニティーや政府に対し、難民たちを医療、教育、スポーツに包摂するよう呼びかけます。

私たち全員が必要なケアを受けられるとき、私たちはともに癒しを得るのです。

私たち全員に学習の機会が与えられるとき、私たちはともに学ぶのです。

私たちが同じチームとしてプレーし、全員を尊重するとき、私たちはともに輝くのです。

「世界難民の日」にあたり、私は難民を受け入れてきた国々を称賛します。

しかし、私たちが差別のない、より包摂的な未来に向けて前進しようとするならば、各国政府、民間セクター、コミュニティー、そして個人による一層の支援が必要です。

私がこれまでに会った難民たちは、自らの生活を再建する一方で、他の人の生活を豊かにするために力を奮い起こすことの意味を示してくれました。

10年間にわたり国連難民高等弁務官を務めた中で、私は彼らの勇気、強靱さ、決意に強く心を動かされました。

私は世界中の難民と避難民に感謝するとともに、希望と癒やしが持つ力について彼らが教えてくれたことに対して、私自身が抱く称賛の気持ちを繰り返し表します。

今年の「世界難民の日」も、そしていつの日も、私たちは難民とともにあります。

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