NPOは、国連憲章に基づく非政府組織NGO:国連経済社会理事会特別協議資格NGOではありません。
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国連憲章に基づくNGO
国際連合憲章においては、非政府組織(英語ではnon-governmental organization NGO) :国連経済社会理事会特別協議資格NGOは、国際連合と連携を行う民間組織と定義され、「非政府組織で、国際連合と協力関係にある国際組織」と同義である。
国連経済社会理事会特別協議資格NGOは、実際に、国際連合が連携・協議する国際的な非政府組織として、国連経済社会理事会ECOSOCを通して、国連と協力関係を持ち、協議によりともに活動している。
国連では、営利団体、政党、基金の類を除外している。
NPOは、非政府組織:NGOではありません。
NGOとは「Non Governmental Organization」の略称であり、非政府組織を表す言葉です。
しかし、非政府組織ではないNPOは、NGOではありません。
「NGOは国際会議に出席する政府以外の民間団体を指す言葉として用いられたのが語源とも言われており、広い意味では、企業などの営利組織と政党等の政治団体を除く、すべての民間非営利団体が含まれます。
つまりNGOは、非営利な民間団体であることからNPOでもあります。
またNPOも非政府組織であることからNGOでもあるとも言えます。」