ワクチン接種は、強制ではありません。

 

ワクチン接種を強要する事は、日本国法憲法(前文、第1条、第9条、第11条、第13条、第25条、第97条第98条と国際人権規約及び国連憲章違反であるとともに、ワクチン接種を天皇・国務大臣・裁判官・国会議員及びその他の公務員(国家公務員・地方公務員)が強要した場合には、これを強要した公務員らは憲法第99条違反であり、当然刑法違反です。

 

 

 

 

 

■強要罪(刑法223条)について

強要罪(刑法223条)とは?わかりやすく解説! – Legal Introducer

暴行・脅迫を用いて相手の権利行使を妨害したり、

義務のない事を行わせたりした場合に、成立します

 

強要罪は意思決定に基づく行動の自由を保障しています。

強要罪は、脅迫罪(刑法222条)と異なり、

未遂も罰せられます。(刑法2233項)

 

 

◆憲法と国際人権規約等違反の厚生労働省HP   ↓

 

 

■厚生労働省のHPより

『接種を受ける際の同意』

自らの意志で接種を受けていただいています。

受ける方の同意なく、

接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、

接種を受けていない人に

差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
 ⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに

  関する相談窓口はこちら
 ⇒人権相談に関する窓口はこちら

 

 

◆ 職場で違法な行為があった場合、

労働基準監督署に報告・相談に行くという方法もありますが ・ ・ ・

 

■全国の労働基準監督署の所在案内■

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

 

 

法の支配が実現していず三権分立が確立していない人権鎖国状態の日本において、市民の命と人権を守るためには、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度の批准が、最優先緊急不可欠の課題です。

 

拷問等禁止条約の人通報制度は、同条約第22条(条約本体):で規定しているため、閣議で『第22条を(も)批准する』と宣言する(内閣の受諾宣言)だけで、富山未来仁外務省人権人道課長=条約履行室長(兼務)が国連にファクス送付し、同日中に批准手続きを完了し、個人通報制度を導入することができます。

 

 

 拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。

 

第二十二条

 

  1. この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。

     

  2. 委員会は、この条の規定に基づく通報であっても、匿名のもの又は通報を行う権利の濫用であるか若しくはこの条約の規定と両立しないと認めるものについては、これを受理することのできないものとしなければならない。

     

  3. 委員会は、2の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて行われたいずれの通報についても、1の規定に基づく宣言を行いかつこの条約のいずれかの規定に違反しているとされた締約国の注意を喚起する。注意を喚起された国は、六箇月以内に、当該事案及び救済措置が当該国によりとられている場合には当該救済措置についての事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、委員会に提出する。

     

  4. 委員会は、関係する個人により又はその者のために及び関係締約国により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして、この条の規定に基づいて受理する通報を検討する。

     

  5. 委員会は、次のことを確認しない限り、この条の規定に基づく個人からのいかなる通報もしてはならない。

    (a)同一の事案が他の国際的な調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討されていないこと。

    (b)当該個人が、利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。

     

  6. 委員会は、この条の規定に基づいて通報を検討する場合には、非公開の会合を開催する。

     

  7. 委員会は、その見解を関係する締約国及び個人に送付する。

     

  8. この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、個人によるか又はその者のための新たな通報は、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。