=条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件=
 ◆ 進行協議期日 第4回報告
   2021年3月15日(月)

 


 原告から報告をさせていただきます。
 期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。

 3月11日(木)の10時から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第4回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約30分間にわたって行われました。


 今回の期日では、最初に、「懲戒分限審査委員会」の審議に関連する乙第37号証及び第38号証のマスキング部分の開示を求めた文書提出命令申立書(3)に対して、開示をしないという被告意見書、
 乙第37号証に記載されている「事務局案」と乙第38号証に記載されている「原案」と題する文書についての文書提出命令申立書(4)、
 そして、乙第14号証の2(副校長Fの手帳)と乙第38号証の2(校長Fの手帳)のマスキング部分についてインカメラの実施を求めた原告意見書の各提出についての確認を行いました。

 続いて裁判所は、乙第37号証及び第38号証について、原告被告双方の同意を得て、被告代理人が持参していた原本をその場で確認しました。
 このような事実上のインカメラ類似手続の結果として、裁判長から、原告についての記載は他にはないこと、他者の氏名等が書かれていることを伝えられました。
 これを受けて、原告代理人は、文書提出命令申立書(3)を取り下げる旨を述べました。裁判長からは、取下書の提出をするように指示があり、原告代理人は、了承しました。

 次に、文書提出命令申立書(2)で提出を求めた管理職2名の手帳(乙14の2及び乙17の2)について、裁判長は、証拠調べの必要性と法定除外事由の有無を審理していくことになると述べたところ、被告代理人は、ミスでマスキングしてしまった可能性があると述べていました。
 裁判長は、マスキングの理由を精査して改めてマスキングの範囲を確定すること、万が一マスキングの範囲に修正があるのであれば修正すること、法定除外事由の主張があるのであれば提出することを指示しました。
 可能であれば、同様にインカメラを実施したい旨の話がありました。
 そのうえで、被告代理人に、インカメラの実施の方法として、管理職2名の手帳の原本、または、マスキング部分のない写しを裁判所で事前に預かって確認作業をしていきたいので、検討するようにとの指示がありました。

 さらに、被告代理人に対し、今回の文書提出命令申立書(4)に対する意見があるのであれば、意見書を提出するようにと指示しました。
 最後に、裁判長からは、ポイントを絞って証拠調べを実施したいこと、証拠調べの計画を提示したいこと、大分時間を費やしているので迅速に進行したいこと等の発言がありました。さらに、原告側と被告側にそれぞれの証人候補者についても考えておくように伝え、今期日を終えました。

 真実は必ず明らかになる、ということを信じて今後の訴訟も引き続き闘っていくつもりです。
 まだまだ口頭弁論や尋問までは時間がかかりますが、応援してくれる支援者の皆さんがいらっしゃることに感謝し、全力で臨む限りです。
 引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

 ♪ 次回の予定 第5回進行協議期日(非公開)
 一 日時  2021年4月26日(月) 午後4時30分より
 二 場所  東京地裁13階民事19部 
 三 出席者 担当裁判官・被告代理人及び東京都指定代理人・原告代理人及び原告

 ☆口頭弁論期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からのカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。

問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
電話 03‐5275‐6676

 

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