松本勲さんは、給料未払事件被害者であるうえに、まるで、あたりこうぼう(当たり公妨)事件被害者です。

 松本さんは、本人訴訟で、小林涼の携帯電話の証拠開示を求め、控訴審をたたかっています。

 

 次回裁判期日は、3月15日(月)午後4時 東京高裁717号法廷です。

 

 

 

 

 まるで当たり公妨(こうぼう)被害者の松本さんは、3月15日の裁判期日を前に、準備書面を提出しました。

 現在77歳の松本さんは約10年間、東京地裁、東京高裁で闘いつづけています。給料未払の上に、まともな裁判を拒絶する裁判官と裁判所書記官、裁判所事務官らの被害を受け続け、長期の裁判を余儀なくされ、その結果、コロナ禍で仕事もなく経済的に困窮しています。

 

 東京地裁も高裁でも、裁判官たちは、弁護士と代理人契約していない本人訴訟の当事者とは、進行協議を一切しません。そして、高裁では、ほとんど1回目の裁判期日に、裁判長裁判官は、「裁判終結」、「次回判決言い渡し」と宣言し、ほんの数分で退廷して姿を隠してしまい、判決期日まで、まるで「問答無用」とばかりに、公正な裁判を拒絶し続け、人権救済を拒否し続けています。

 

 

 ※ 「当たり公妨」とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などの言いがかりをつけ現行犯逮捕する行為を逮捕の口実として、警察官ではない『「私人」による逮捕』が横行しています。

 

 どうぞ、松本勲生さんと松本さんの裁判をご支援ください。

 

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東京高裁民事第23部 直通電話番号 3581-2055

 

  被控訴人平井享二,控訴人松本勲生 2021年3月

 

 

東京高等裁判所 第23民事部

          裁判長裁判官 小野瀬 厚

          裁判官 廣澤 諭

          裁判官 三上 乃理子

 

 

令和2年(ネ)第3244号控訴事件

 

控訴人 松本勲生

 

被控訴人 小林 涼

被控訴人 平井享二

令和3年3月3日

 

準 備 書 面

 

 数ページにわたる準備書面の下書きができあがり、清書して提出しようとしていたら、3月1日午後5時過ぎに、なんでも表・裏があるように裁判所は裏側の反社会組織として、化けの皮をはがれて馬脚を現し、控訴人の作業を妨害し始めた。具体的な説明は省略するが書面の提出ができなくなってしまったので要約したものを下記の通り提出する。

 

 

1. 控訴人にとって、裁判所は最後の砦であり、地動説(真実・科学的根拠と歴史によって育まれた慣習すなわち民法第1条、2条等と日本国憲法で保障されている安心・安全・公平・公正な裁判を受ける権利)に基づき判決をしなければならないのに、天動説(ウソ、でたらめ、そして濡れ衣を着せるという作り話)によって、原審そしてそれに関連する刑事裁判や民事裁判等の判決(証拠として提出されている)は、反社会的組織と化した被控訴人ら・代理人弁護士、裁判官・裁判所書記官ら裁判所職員が共謀して出来上がったのだから、控訴答弁書と合わせて取り下げを求め、新たな答弁書の提出を求める。

 

2. 控訴人は、清掃作業3時間、賃金3000円の求人広告に応募して、平成25年(202013年)2月12日採用になり、当時平成25年1月時点で菊一社員・滝沢社員の2名体制で行っていたおおむねAM7時~PM4時(休憩1時間)の勤務時間で管理組合管理委託業務及び建物設備管理業務を合わせて引き継いだ。

 現場責任者大敷社員から午前7時から午前12時までの5時間のうち3時間を清掃業務・その余の2時間については、管理委託内容(1)受付業務(2)点検業務(3)立会業務(4)報告連絡業務のダブルワーク、午前12時から午後4時までの4時間については建物管理業務第2条業務内容(1)(2)(3)(4)であり内訳は別紙(1)

 

Ⅰ業務仕様1設備巡回点検業務2消防設備点検業務3貯水槽清掃業務4管理業務

 

Ⅱ 別紙、管理対象設備 

1、給水設備 

2、共用照明設備 

3、消防設備及び電気メーター点検 作業日報

 

(別紙①点検表1 ②点検表2 ③電気メーター点検表 ④清掃チェックシート)で点検した。

 

3. 平成28年(ワ)第18249号地位確認等請求事件で、アドバンスは上記管理業務の全部を受託(別紙⑤)しており、原審小林涼の本人調書4ページ6行目「弊社のアドバンスの方で雇用したので、アドバンスのほうから(松本さんに)給料を払うのは当然です。元請けのマルセイ・レーベンから(松本さんに)お給料を支払われることは一切ありません」と証言しているのだから、大數社員、小林社員から入社してすぐに「アドバンスは清掃作業の賃金3000円のみを支払う」との説明は虚偽であり、平成25年2月から平成25年6月分までの賃金の支払いはそのようになっている。

 

4. 算数で、1+2+3=6であるように、上記2の説明のように、控訴人の1日当たりの勤務時間は8時間であるのだから、勤務時間について控訴人も争わない。

 

5. 平成25年7月27日(土)午前10時頃、管理人室において、控訴人は代表取締役である平井享二から次のとおり説明があった。

 

(1)    平成25年7月の賃金は休業する分も含めて1日当たり4時間分の賃金を支払う。

(2)    その余の未払い賃金・物品購入代金等については、丸誠・レーベンスと打ち合わせをした上で雇用契約書を訂正して作成し、合わせて午前中3時間の清掃作業以外の工程表も作成する。

(3)   8月1日午前7時30分、小林社員が管理人室の前で管理人室の鍵を渡すから従前通り作業をしておくこと。

 

6  8月1日出社したものの約束が守られず、大竹社員が作業をしていたので事情を話し、小林社員に連絡してもらったところ、8月2日午前7時30分に管理人室の前で小林社員が来るのを待っていたら全てを反故にされてしまった。

   その時以降の出来事は被控訴人小林涼が、被控訴人小林の携帯電話に自ら録音して

いる。そこで、控訴人は上記裁判及び原審において、最も重要な証拠である被控訴

人小林の携帯電話とその録音音源データーの提出を求めている。にもかかわらず、この

証拠提出が実現していないのだから、裁判官は本控訴審において、被控訴人小林涼に携

帯電話を提出するよう命令しなければならない。

 

結論: 

 控訴人は、今までもそうであったように、本件事件についても、だれ1人、刑事事件上の犯人になってもらいたくない。

   日本国では、濡れ衣を着せられた場合でも、リンチ等のような暴力でもなく、相手側が被害者の損害を認めず、賃金を支払わない場合でも、訴訟を提起しなければならない。

 控訴人も被控訴人も当事者であるから事実は一番知っているのに、アドバンスは下請けという弱い立場にあり、丸誠・レーベンコミュニティー・東京海上グループの圧力に屈したか加担したのだから、これ以上波紋を広げて損害の金額を増大すべき選択はないのだから、控訴人は下記の通り、被控訴人側に対して和解の提案をする。

 

和  解  案

 

1.              被控訴人は上記約束を守って、雇用契約書を訂正して作成し、平成25年2月12日から同年7月末日までの未払い賃金及び物品購入代金等を直ちに支払い、同年8月から令和3年3月までの仮に月給30万円とすれば97か月分2810万円及び社会保険加入手続きをする。

 

2.              平成25年8月2日の暴行事件は、被控訴人小林涼は被控訴人平井享二に命じられて虚偽申告したでっち上げであることを白状する。(ありのまま言う。)

 

3.              被控訴人代理人弁護士は、日本国憲法、弁護士職務基本規定を守らず、控訴人及び被控訴人に損害を与えているのだから、被控訴人は代理人弁護士に対し委任契約書に従い、報酬の全額の返還と控訴人に対し慰謝料金壱千万円の支払いをもとめる。

 

4.              本件にかかわる首謀者・黒幕を特定し丸誠・レーベンコミュニティー等、東京海上グループ・東京都・国は第三者委員会を共同して立ち上げ、控訴人・被控訴人に対して損害賠償額を算定し、支払いする。

以上