政府は、ただちに個人通報制度批准を閣議決定し、

社会権規約委員会勧告を実施せよ!

 

 

E/C.12/JPN/CO/3 配布:一般 2013年5月17日 原文:英語

 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会 第50会期において委員会により採択された日本の第3回定期報告に関する総括所見(2 013年4月29日-5月17日)

 

 

パラグラフ22 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。

 

パラグラフ24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は 高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念 を表明する。 

 

 東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の 努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新た な計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リ スク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告 する。特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的 権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。

 

 委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故 の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。また、委員会は、締約国に対して、いかに被 害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。

 

 パラグラフ25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如し ていること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的 権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な 地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1 2条)

 

 委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締 約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、 正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示するこ とを確保することを要求する。 委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康 の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000053172.pdf

 

 

 

 

 

 

2001年 第2回日本政府報告書審査 勧告

 

パラグラフ27 委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。
 

パラグラフ28 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。

 

パラグラフ29 委員会は、全国に、特に大阪の釜ヶ崎地区に、多数のホームレスの人々がいることに懸念を有する。委員会は、締約国がホームレスを解消するための包括的な計画を策定していないことにさらに懸念を有する。

 

パラグラフ30 委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。

 

 

 

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

地震発生の切迫度 31の活断層 阪神・淡路大震災直前と同等以上

 

26年前の阪神・淡路大震災を教訓に、国は、内陸で過去繰り返し地震を引き起こしてきた活断層のリスクを評価してきました。現在、地震の起きる切迫度が、阪神・淡路大震災の直前と同じか、それを上回る活断層は全国で31あり、住宅の耐震化や家具の固定などの対策を進める必要があります。

阪神・淡路大震災をもたらしたのは、兵庫県南部を震源とするマグニチュード7.3の大地震で、大阪府北西部から兵庫県の淡路島にかけて位置する活断層の一部がずれ動きました。

活断層による地震への防災対策を促すため、国は地震調査研究推進本部を設置し、全国の活断層のうち、長さがおおむね20キロを超え、地震が起きると社会的に大きな影響が出る活断層を重点的に調べ、今後30年以内に地震が発生する確率を計算するなど、リスクを評価してきました。

 

地震発生の切迫度は4つのランクに分けられ、確率が3%以上の活断層は、最も高い「Sランク」とされています。

阪神・淡路大震災が起きる直前の発生確率は0.02%から8%で、現在の「Sランク」に当てはまります。

全国114の主要な活断層のうち、ことし1月1日の時点で「Sランク」とされているのは31の活断層で、このうち「糸魚川ー静岡構造線断層帯」と「中央構造線断層帯」のそれぞれ一部区間、「三浦半島断層群」など合わせて8つの活断層帯では確率が8%を超え、阪神・淡路大震災の発生前より切迫度が高くなっています。

また、次いで危険度が高い「Aランク」の活断層は全国に35あります。

5年前の平成28年に熊本地震を引き起こした「布田川断層帯」は、地震直前の評価で「Aランク」でした。

“未知”の活断層で地震発生のケースも

一方、平成16年の新潟県中越地震や、平成20年の岩手・宮城内陸地震など、これまで知られていなかった活断層がずれ動いて地震が起きるケースも相次いでいます。

地震が発生すれば大きな被害が出るおそれがあり、地震調査研究推進本部は、住宅の耐震補強や家具の固定など日頃からの備えを進めるよう呼びかけています。

特に切迫度が高いとされる8つの活断層帯

 

ことし1月1日の時点で、「Sランク」に分類されている活断層は全国に31ありますが、このうち確率が、阪神・淡路大震災が発生する直前の8%を超え、特に切迫度が高いとされているのは、次の8つの活断層帯です。

切迫度が高い順に、
▽「糸魚川ー静岡構造線断層帯」のうち長野県の区間
▽静岡県にある「富士川河口断層帯」
▽熊本県の「日奈久断層帯」の一部
▽長野県の「境峠・神谷断層帯」
▽「中央構造線断層帯」のうち愛媛県の区間
▽岐阜県と長野県にある「阿寺断層帯」
▽神奈川県にある「三浦半島断層群」
▽広島県と山口県の沖合の「安芸灘断層帯」となっています。

活断層が引き起こす地震は、南海トラフや日本海溝などで起きるプレート境界型の地震と異なり、発生間隔が数千年程度と長いのが特徴で、今後30年以内の発生確率を計算すると、その値は小さくなってしまいます。

ただ、確率が低く見えても、決して地震が起きないわけではなく、突然、大きな揺れが襲ってくることもあります。

日頃からの備えを進めることが大切です。