2009年6月26日66人の原告団 勝利判決
 

ふなしん出資金返還訴訟 6月26日判決 千葉地裁

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ふなしん出資金返還訴訟 判決間近! 新自由主義を告発する消費者問題の裁判です。
  裁判前の宣伝と判決傍聴にご参加をおねがいします。

千葉地裁新館 201号法廷(90名)
  判決:6月26日(金) 午後1時

  ■ ビラ配りに参加いただける方は、12:00に地裁正門前に集合ください。

  ■ 公判後、2時半から記者会見を行います。

  ■ 3時から報告集会を開催します。場所は当日ご案内いたします。

 

 ※ 判決前の記者レクは、6月17日(水) 午後1時から弁護士会館にて
 

  【 ふなしん出資金返還訴訟とは 】

 2002年1月25日に、ふなしん(70年以上にわたって船橋市を中心に地域経済を支えてきた船橋信用金庫)が、金融庁によって、都市銀行用の金融検査マニュアルを押し当てられて、15億円の債務超過だとして破綻させられました。
 当時、小泉構造改革・不良債権早期処理の政策の下で、全国で60近くの信金信組が破綻させられました。その中で、出資金が1円も戻らなかったのは、このふなしんと大阪相信だけでした。
 
 ふなしんの被害者のみなさんは、2004年5月に国とふなしん、ふなしん理事を相手に「出資金を返せ!」と提訴し、66人の原告が被害総額1億円の返還を求めて裁判を闘ってきました。

 (写真は、2007年5月11日の第12回公判 千葉地裁前での宣伝行動にて)

 被害者は、老後の資金にと積み立て満期になったものや退職金などを長年の付き合いで信用していた職員から「定期預金のようなもの」「金利のいいのがありますよ」と勧められています。リスクや『出資金』などについては全く説明をうけていません。
 
 ふなしんの破綻から7年半になりました。被害者のほとんどが高齢の方で、すでに4人の原告が亡くなられてしまいました。外出もままならない方もたくさんおられます。

 失政による未曾有の不況のいま、金融庁が地域金融に対して都市銀行並みに自己資本比率を上げるよう指導したことによって高額の出資金増強があおられた結果、このような被害を生んだことについて断罪され、被害者救済が求められています。

 今年1月16日に23回の公判で結審し、半年後の6月26日(金)に判決が出されることになりました。

 日本の金融政策のあり方を問う裁判です。

 多くの皆さんのご支援と傍聴をお願いいたします。


※ 法廷が201号法廷に、時間が1時に変更になりましたのでご注意ください。