原告 松本勲生さんの裁判をご支援ください。
よろしくお願いします。
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訴 状
令和2年12月10日
東京地方裁判所御中
原告 松本勲生
原告 松本勲生
被告 東京都千代田区神田須田町1丁目9番
東京海上日動ファシリティーサービス株式会社
代表者 代表取締役 新藤誠司
請 求 の 趣 旨
第1 2000年( 平成12年)2月1日、株式会社菱栄ビルマネジメントと東京海上日動ファシリティーサービス株式会社(旧商号 株式会社東管)との間で、山王パークタワー清掃業務の請負契約が締結され、それに基づき被告と東京海上日動ファシリティーサービスとの間で建物管理業務請負契約が締結され、原告が被告との間で清掃業務勤務者として月~土曜日は午前8時~午後5時(残業、休日の勤務あり)、雇用期間を定めずとの労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
第2 被告は東京海上日動ファシリティサービス株式会社の親会社である東京海上ホールディングス株式会社、株式会社菱栄ブルマネジメント及び平成20年(労)第92号地位確認労働審判事件の被告代理人弁護士遠藤義一ら関係者と検証委員会を立ち上げ原告の損害額を計上して、裁判外で原告と和解せよ。
との判決を求める。
請求の原因
原告は被告(採用当時、東管サービス)に平成14年5月31日採用になったものの、平成18年1月初め、妻が卵巣がんで入院することになり、未払い賃金、雇用通知書の訂正を求めたところ、平成18年4月末から勤務することを妨害されて損害を受けている。
以上