☆ 次回第10回口頭弁論期日 8月27日(木)13:15~ 東京地裁527号法廷

支援者の皆様、
 コロナ禍で厳しい中、6月18日に第9回口頭弁論を終えることができました。
 地裁は、閑散としており法廷も私の裁判期日だけでした。
 このような状況の中、いらっしゃってくれた方には大変感謝しております。
 真の支援者だと思っております。ありがとうございます。傍聴席は満席でした。感謝致します。
 いらっしゃれなかった方は、引き続き次回からも傍聴のご協力をよろしくお願い致します。
 第9回口頭弁論期日の報告記事を送信させていただきます。どうぞお読みください。

  =条件付採用教員免職処分取消請求事件=
 ◆ 第 9 回 報 告
   2020年 6月25日(木)

 6月18日(木)13時15分から、東京地裁527号法廷において第9回口頭弁論がありました。当初の予定では、4月16日に行われる予定でしたが、新型コロナウィルスによる感染者が増加し、国の緊急事態宣言が発令されたために、期日が取消となっていました。


 その後、5月中旬頃、裁判所より原告代理人事務所に連絡があり、6月4日に再開でどうか、と打診がありました。原告側は可能だったのですが、被告側が差し支えとのことで実施できず、18日に決定しました。
 傍聴について、新型コロナの感染拡大防止を理由として、裁判所から数点の指示がありました。傍聴席は2席ごとに空けて座ることや傍聴人数を3分の1に留めること等です。

 裁判所は、期日の取消が相次いでいることもあり中は閑散として静かでした。
 通常とは違った開廷ではありましたが、原告及び原告代理人3名の他に、傍聴者15名の方々に傍聴支援をいただきました。被告席には弁護士と指定代理人が3名座っていました。傍聴席は満席となりました。

 定刻通りに始まった法廷で、まず裁判長は、裁判官2名が異動になり変更があったことを説明し、弁論の更新という手続を行いました。
 その後、原告第4準備書面を陳述し、甲第48号証の原本の取調べをしました。
 さらに、裁判長は、前回期日で被告が提出した証拠書類の乙第14号証以降乙第32号証まで(一部を除く)の原本について、そのカラーコピーや電子データの提出を原告が求めていること、平成30年2月5日以降の免職処分の評価根拠事実の都教委ないし区教委への伝達等に関する求釈明への対応について被告代理人に問いました。
 これらについて被告代理人は、検討したうえで次回提出予定の準備書面にて対応を明らかにする旨を述べました。

 裁判長は、裁判官の交代がありコロナの影響で休廷となったため改めて本件について(合議体で)検討した、被告の主張は被告第1準備書面で大枠が示されているが、「特に重要性の高いものは何なのか。何をどのくらい重くみているのか。被告としての考えはあるのか。」と被告代理人に尋ねました。
 被告代理人は、「検討できていない」と答えました。
 さらに、裁判長は、「教員としてどんな能力、適性が必要なのか、例えば、授業、児童との関係、行事、教員の横と縦の人間関係などあるが、どのような重み付けがあるのか、裁判所としては、そのように区分けすることが正しいのかということも含めてわからない。被告は、どのような考えなのか。」と述べました。

 他方で、裁判長は、(第7回口頭弁論期日で原告が申し立てた)文書提出命令についてどうするのか、そしてデジタルフォレンジックについてはどうなのか原告代理人に問いました。
 原告代理人は、文書提出命令については被告の書面を見て取り下げるかどうか検討したいこと、デジタルフォレンジックについては実施しない方向であることを答えました。

 最後に裁判長から次回期日についての話がありました。現在コロナの関係で特定の週にしか期日を入れることができないという状況だということです。
 被告代理人は、「準備書面の作成に2か月は必要だ。」と答えました。さらに、被告代理人は、以前、裁判所が示唆した進行協議期日の指定の有無について裁判長に質問していました。
 裁判長は、「これだけ多くの事実関係がある、いずれ進行協議をしたいが、開催するかどうかも含めてまだわからない」旨を返答しました。
 いくつかのやり取りの後、被告側の準備書面を8月20日までに提出、次回口頭弁論期日は8月27日と決定し、期日を終えました。その後の報告集会では、いつものように、原告代理人からのこれまでの経緯等説明と解釈、原告より支援者への挨拶、最後に支援者からの質疑応答がありました。

 ♪ 次回第10回口頭弁論期日のご案内 ※次回期日は被告の主張になります。
   一 日時 8月27日(木) 午後1時15分より 
   二 場所 東京地裁527号法廷


 ☆ 原告本人より

 コロナで大変な状況の中、法廷まで来ていただいた支援者の皆様、ありがとうございます。感謝いたします。また、本日お見えになっていない方でずっと傍聴をしていただいている方々についても大切な支援者の方々です。引き続き、ご支援をどうぞよろしくお願い致します。
 さて、3月末に私と代理人2名の計3名で世田谷区教育委員会に行ってきました。前回被告が証拠書類として裁判所に提出した元同僚・上司10名が作成したとされる記録の原本を確認するためです。
 案の定、裁判所に提出された証拠(すべて写し)と世田谷区教委で確認した原本とされる書類には複数の相違が発見されました。
 私は、F校長のでたらめな書類により免職処分にされたと確信しています。
 何度も何度も、何度も繰り返し考え心を痛めています。私の時間を返してほしい。それに尽きます。
 あとどのくらい時間がかかるのだろうか? 毎日、そう心に思っています。そう感じ、その後、「もう少しの辛抱だ。」と自分に言い聞かせています。

 私は、小さいころからピアノを弾いてきました。学んできました。これまでたくさんの方々に聴いていただきました。
 いつか、支援者の皆さんにも、機会をつくり、皆さんにも聴いていただきたいです。音を通して私の気持ちを皆さんに伝えられたら、と思っています。
 そして、復職し、児童生徒に私のピアノを聴かせることができればいいな、音楽を通して子どもたちが希望ある平穏な生活を過ごすことができればいいな、と思いながら生きています。

 少しずつ、私の免職処分の不当性が裁判の経過につれて明らかになってきています。裁判官2名が変更になり、少々不安でもあります。裁判長は、判決まで変更してほしくはないと思っています。
 以前、免職処分を受け、取消訴訟をし無事勝訴され復職された都立校の先生方の後に続いて、私も勝訴したいです。まだ時間がかかりますが、希望と信念を持ち、最後まで諦めずに挑むつもりです。引き続き、よろしくお願い致します。

 ☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて

 今回の期日では、原告第4準備書面と甲第48号証~甲第56号証の2の証拠を提出しました。
 前回の期日においては、被告側から管理職や元同僚の手帳やメモなどが証拠として提出されました。
 しかし、その証拠を精査したところ、従来の被告側の主張と矛盾するもの原告側の主張を裏付けるものが多々存在し、さらには証拠と証拠との間の矛盾も散見されましたので、逐一これらを指摘しました。

 前回期日終了後の3月31日、被告代理人も立会の下、前回の期日において被告側から写しとして証拠提出された管理職や元同僚の手帳やメモなどの原本とされる書類を確認する機会がありました。
 提出された証拠(某教諭の週案簿)には押印がなかったものが押印がなされている、提出された文書では「組織・教員間の連携」との記載であったものが「教員間の連携」との記載になっている等の証拠に何らかの加工をしたことが一見明白に疑われる事実が認められました。
 正直に申し上げて大変に驚きましたが、これらの点も逐一原告第4準備書面で指摘をしました。

 原告第4準備書面の末尾において、新たに被告に対する求釈明を行いました。これは、被告側が
 ①平成30年2月5日の特別評価所見の告知日よりも4日前の2月1日に世田谷区教委の教育長が評価を実施したとの証拠を提出していること、
 ②2月5日よりも後に生じた事実に基づいて免職にかかわる判断を行ったと主張していること、
 を逆手にとって、それらについての詳細を明らかにするように求めたものです。
 その回答如何によっては、新たな主張を提出していくことも考えています。 

 コロナ禍がいつの時点で収束するのか全く見えない状況ではありますが、引き続き原告へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
           電話 03‐5275‐6676


 ※ 増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。

 

 !!カンパ・署名のご協力のお願い!!


 カンパは現在30万円になりました。
 ありがとうございます。
 署名用紙については、ダウンロード等していただき、傍聴時にもってきていただくか、弁護士事務所に送っていただければ幸いです。
 ※ カンパ振込先と署名用紙ダウンロード → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 まだまだ、足りません。
 皆さんの助けが必要です。
 引き続き、ご支援をどうぞよろしくお願い致します。

 原告 ふじのまい