安倍自公内閣は、直ちに「日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を全て批准する」と閣議決定せよ!
日本国憲法11条、第13条、第24条、第97条とともに憲法第98条です。
第10章 最高法規第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
日本政府は、1979年に国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と市民的政治的権利に関する国際規約(社会権規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) を批准しています。
現在、日本政府は、災害被災者のみなさんの住宅復旧・生活再建に対する支援は極めて脆弱です。
政府と自治体の責任者によるこうした事態は、重大な人権侵害であり、憲法違反であるとともに、国際人権規約違反であり、これらの犯罪は人道の罪なのです。
現在では、日本が批准済みの全ての人権要約に個人通報制度が備わっています。
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)の個人通報制度は、条約本文第22条で規定しており、日本政府は留保しているだけなので、
政府が、「日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を全て批准する」と閣議決定するだけで、その日のうちに、外務省人権人道課条約履行室長(課長が兼務)が、国連高等弁務官事務所にファクス送付し、その日のうちに批准手続きは完了し、法の支配を実現することができます。
第2回政府報告書 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
第3回政府報告書 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は
高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望
が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念
を表明する。
東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の
努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新た
な計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リ
スク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告
する。特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的
権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを
勧告する。
委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故
の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的
及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包
括的な情報を提供することを要請する。また、委員会は、締約国に対して、いかに被
害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。
25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如し
ていること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的
権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な
地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1
2条)
委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増
すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締
約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、
正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示するこ
とを確保することを要求する。
委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康
の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂
する。
35. 委員会は締約国に対して、経済的、社会的及び文化的権利に関する選択議定書に
署名及び締結することを検討することを慫慂する。
36. 委員会は締約国に対して、本総括所見を社会のあらゆるレベル、特に公務員、司
法当局及び市民社会団体に広く普及させること、及び委員会に次回定期報告において、
本総括所見を履行するために講じた措置に関する情報を提供することを要請する。ま
た、委員会は、締約国に対して、本報告の審査においてその関心事項を表明した団体
を含む市民社会団体との対話を、次回定期報告の提出に先立つ国家レベルで開催され
る対話において継続することを慫慂する。
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6/28(日) 7:30配信
西日本豪雨2年、なお4642人「仮住まい」 広島・岡山・愛媛、長期支援が課題
中国新聞デジタル
「仮住まい」の被災者数
2018年7月の西日本豪雨で被害の大きかった広島、岡山、愛媛の3県で計2009世帯4642人が仮設住宅などで「仮住まい」を続けていることが27日、各県への取材で分かった。各地で甚大な被害が出てから来月6日で2年。仮住まいが長引く中、被災者の生活再建へ長期的な支援が課題となる。
【写真】定点で見る被災地の2018年と今
広島県内では14市町の284世帯656人(今月1日現在)が仮住まいを続ける。内訳は、建設型仮設住宅が58世帯99人▽民間アパートなどを自治体が借り上げる「みなし仮設住宅」が150世帯367人▽公営住宅などが76世帯190人。
世帯数は前年同期から605世帯(68・1%)減った。坂町で4月、被災者向けに整備された災害公営住宅への入居が始まったことなどが減少の要因になった。市町別では呉市が最多の107世帯。坂町69世帯▽広島市28世帯▽三原市23世帯―と続く。
3県で最も多いのは岡山県で1386世帯3269人(5月末現在)。市街地が大規模浸水した倉敷市真備町地区がある同市が9割以上を占める。愛媛県は339世帯717人(同)。
仮設住宅やみなし仮設などに入居できる期間は原則2年。自宅周辺の復旧工事が終わっていない被災者たちの入居期間は延長される。対象外の被災者は新たな住まいの確保を迫られるが、経済的な事情で転居先を見つけるのが困難な人もいる。被災者の心のケアや孤立を防ぐ見守りとともに、きめ細かい支援が求められる。
一方、総務省消防庁などによると、豪雨の犠牲者は14府県で計296人(今月26日現在)。この1年間で災害関連死が広島、岡山両県で計21人増えた。審査を待つ遺族もおり、犠牲者は300人を超える可能性がある。
中国地方の死者数は計241人。広島が最多の149人(うち関連死40人)、岡山89人(同28人)、山口3人。広島で5人、岡山で3人の行方が分かっていない。