茨城県教委は、日立一高生徒、ひとりひとりの人権と命と安全を保障すべき立場にあります。

 

 ところが、県教委担当者が

 

 「県の方向性に変更はないが、生徒の意見は受け止めたい。

 連絡があれば、県としての考えを丁寧に説明したい」。

 

 

「連絡があれば、県としての考えを丁寧に説明したい」ということは、

 

 「県の方向性に変更はない」ことを前提としたうえで、

 

 『話は聞くけれど、方針は変更しない』ということ。

 

 

 県教委の、この対応は、あきらかに子どもの権利条約(※)違反です。

 そして、日本国憲法(第1条、第11条、第13条、第25条、第97条、第98条第2項違犯であるとともに、この県職員と県教委は憲法第99条にも違反しています。

 

※条約本文 日本弁護士連合会HP

https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_convention.html

 

採択 1989年11月20日
発効 1990年9月2日
訳者 日本政府

 

日弁連のタイトルは、子どもの権利条約と正しく翻訳していますが、政府は、childを「児童」と誤訳しているため、条約本文内では「児童」としています。

 

 

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毎日新聞2020年4月11日

 

日立一高生が学校再開に反発しストライキ 「全県立校休校を」茨城県教委に要求

 新型コロナウイルスの感染が拡大する中、学校が再開されたことに反発した茨城県立日立一高3年の一部生徒が8~10日、「ストライキ」を起こした。県内の全県立校を臨時休校するよう求める「通告書」を県教育委員会などに送付している。

 日立一高によると、3年生233人のうち、コロナウイルスの感染懸念を理由に8日は36人、9日は82人、10日は76人が登校しなかった。多くがストの賛同者とみられる。

 生徒らは通告書で、感染者が出ていない地域でも早めに感染拡大防止措置を取る必要があると主張。県教委に①マスクなどが十分確保されるまで県内の全学校を臨時休校とすること②休校期間中の生徒の学習が支障なく行われるように、オンラインのシステムなどを活用した仕組みを構築すること――などを求めた。

 生徒らは学校内の環境について「感染リスクが高く、県教委から予防についての具体的指針も提示されていない」と指摘。一部地域に限った休校措置では、県内に教育格差を生むとも批判している。県の対応によってはスト期間の延長も示唆している。

 県教委の担当者は「県の方向性に変更はないが、生徒の意見は受け止めたい。連絡があれば、県としての考えを丁寧に説明したい」とした。

 

https://mainichi.jp/articles/20200411/k00/00m/040/055000c