国連統計委員会の概要 (経済社会理事会に置かれた機能委員会)
平成 28 年7月
1 性格
(1) 国連統計委員会(以下「統計委員会」という。)は、1947 年に設立され、国際的な統計シス テムの頂点に位置する存在であり、各統計委員会メンバー国の国家統計機関のトップが一堂 に会する会議。
(2) 特に国際レベルでの各種統計活動に係る最もハイレベルな機関。
(3) 国連統計部を監督し、国連経済社会理事会に付属する機能委員会の役割を担う。
2 所管事項
統計委員会の所管事項は、1946年2月の第1回経社理決議 8(Ⅰ)において決定され、一部の 改正を経て、1971 年5月に再度承認され、現在に至っている。具体的には、統計委員会は、次の事項に関して経済社会理事会を援助する。
(1) 各国の統計の開発及び比較可能性の改善の促進
(2) 専門機関の統計事業の促進
(3) 事務局の中枢統計事務の改善
(4) 統計情報、解釈及び普及に関する国連諸機関への助言
(5) 統計及び統計方法全般の改善の促進
(6) 経済社会理事会の要請に応じて研究、勧告、情報提供その他の活動の実施 なお、1971 年の経済社会理事会の決議において、統計委員会について、その調整機能の重要性と国際的な統計のデータ収集、統計作成及び公表における統合的なシステムを実現することの必要性が強調されている。
3 構成
(1) 統計委員会は、国連加盟国(注)の中から経済社会理事会によって選出される 24 か国からの代表 24 名(1国1名)によって構成される。
24 の委員国は以下の地理的配分により選出される。
アフリカ 5か国、アジア4か国、東欧4か国、ラテンアメリカ・カリブ4か国、西欧その他7か国。 (注) 国連加盟国の数 193 か国 (平成 28 年7月現在)
(2) 委員国の任期は4年であり、再選も可能である。我が国は、1962 年から 1969 年の間及び1973 年から直近の任期の満了年である 2016 年に至るまで一貫して委員国を務めており、更に 2016 年4月の改選期に再選され、2017~2021 年においても引き続き委員国を務めることとなった。日本国政府代表は、総務省政策統括官が務めている。
4 主な活動手法
(1) 専門家グループの設立を承認し、その活動状況及び成果を集中的に審議(機関間グループ、専門家グループ、シティグループ等の設立)(例)SDGs 指標に関する機関間専門家グループ
(2) 基本的な考え方・ルールの定立(例)公的統計の基本原則、世界統計の日
(3) プログラムの作成及び推進(例)2020 年世界人口住宅センサスプログラム、農業・農村統計の改善に関する世界戦略
(4) 基準(標準)、ガイドライン、マニュアル等の整備(例)SNA、センサス手法ガイドライン、一般的国家品質保証フレームワークひな型、環境経済勘定セントラルフレームワーク等
(5) 国際分類の設定(例)国際産業分類、中央生産物分類
(6) データベースの整備(例)国別のカントリー・プロフィールの整備、各専門機関と分担し所要のデータベースを整備 等
5 その他 統計委員会は、基本的には年に一度、2月~3月に国連本部(ニューヨーク)で開催される。
(注)1999 年3月の第 30 回統計委員会までは、2年に1回の開催であったが、2000 年の第 31 回統計委員会から毎年開催することとなった。
国連統計委員会
国連統計委員会は、1946年2月16日に国連経済社会理事会に置かれた機能委員会であり、次の事項について経済社会理事会を援助しています。
(1)各国の統計の開発及び比較可能性の改善の促進
(2)専門機関の統計事業の促進
(3)事務局の中枢統計事務の改善
(4)統計情報、解釈及び普及に関する国連諸機関への助言
(5)統計及び統計方法全般の改善の促進
(6)経済社会理事会の要請に応じて研究、勧告及び情報提供、その他の活動の実施
(2)専門機関の統計事業の促進
(3)事務局の中枢統計事務の改善
(4)統計情報、解釈及び普及に関する国連諸機関への助言
(5)統計及び統計方法全般の改善の促進
(6)経済社会理事会の要請に応じて研究、勧告及び情報提供、その他の活動の実施
我が国は、1962年から1969年の間及び1973年以降、国連統計委員会の委員国として同委員会に出席しています。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
5/16(木) 19:58配信 毎日新聞
全政府統計の6割強不適切 プログラムミス、ルール違反、公表遅延など
中央合同庁舎第2号館。国家公安委員会、警察庁、総務省、消防庁、国土交通省、観光庁、運輸安全委員会が入っている=東京都千代田区で2019年5月10日、米田堅持撮影
総務省統計委員会の点検検証部会は16日、毎月勤労統計(厚生労働省)の不正調査問題を受けた政府統計の追加点検結果を発表した。特に重要度の高い「基幹統計」(56統計)を除く「一般統計」(232統計)のうち154統計で不適切な対応があったと認定した。基幹統計の不適切対応(24統計)と合わせ、問題があったのは政府の288統計の6割強の178統計に上った。
不適切対応のあった一般統計154統計のうち、「最低賃金に関する実態調査」(厚労省)や「全国貨物純流動調査」(国土交通省)など16統計でプログラムミスなどによる数値の誤りがあった。「中小企業実態基本調査」(経済産業省)など11統計では調査対象を一部除外するなどのルール違反があったと認定した。他にも集計結果の公表遅延が81統計、調査期間のずれなどが40統計で確認された。
最低賃金実態調査は最低賃金を算出するデータとして活用されているが、同部会は「重大な影響は生じない」としている。
同部会は同日、各府省に統計調査が適切に行われているか審査する課長級の専任担当者を配置するなどの再発防止策の素案も発表した。7月までに正式決定する方針。