《『労働情報』たたかいの現場から》
◆ 「回答が独禁法に抵触」!?
港湾で48時間の抗議スト
産別最低賃金の回答が独占禁止法に抵触する恐れがあるため最低賃金の回答は行えない。こんな理不尽極まりない主張が、現在、港湾における集団交渉の場においてまかり通されようとしている。
港湾運送や関連職種の労働者で組織する全国港湾労働組合連合会(中央執行委員長・糸谷欽一郎、組合員1万6千名)及び全日本港湾運輸労働組合同盟(会長・新屋義信、組合員1200名)は、1972年以来、毎年合同で港湾の業界団体である日本港運協会と団体交渉をおこない、労働協約において産別最低賃金等を定め15年まで改定を続けてきた。
ところが、16年以降、業界団体の対応が徐々に変化し、産別最低賃金の回答は独占禁止法に抵触の恐れがあるため回答できないというようになった。業界団体が回答はできないとの立場に固執したため、組合側より中央労働委員会にあっせん申請し判断を仰いだ。
あっせんの結果は、「独占禁止法上の問題とはならないと解されるため、労使双方は、産業別最低賃金について、真摯に協議を行い、その解決に努めること」というものだった。
それでも業界側は産別最低賃金の回答はできないとしたため、やむなく4月14~15日に組合で組織する全港において48時間のストライキを決行するに至った。
全国港湾の糸谷委員長は4月16日に記者会見をおこない「約30年続けてきた産別最賃の回答がなぜできないのか全く理解できない。現場の労働者は、夏は50度以上の環境で働いている。安心して働ける職場にしていく必要がある。このまま交渉が進まなければゴールデンウィーク中にもストを構えざるを得ない」と窮状を訴え理解を求めた。
また、業界団体は、雇用と就労に影響を及ぼす事項についてあらかじめ協議するとした事前協議制度や労災企業補償の問題等についても回答の前進を見せていない。
関係者のみなさんには大変なご心配をおかけしてしまっているが、万一最低賃金の回答拒否が既成事実化されれば、問題は日本各地の労働組合に広く影響しかねないものとしてある。
労組法にもとづく労使交渉のあり方、労働協約のあり方が根底から問われている。
(全国港湾労働組合連合教宣部 片柳悦正)
『労働情報』(2019年5月)
◆ 「回答が独禁法に抵触」!?
港湾で48時間の抗議スト
産別最低賃金の回答が独占禁止法に抵触する恐れがあるため最低賃金の回答は行えない。こんな理不尽極まりない主張が、現在、港湾における集団交渉の場においてまかり通されようとしている。
港湾運送や関連職種の労働者で組織する全国港湾労働組合連合会(中央執行委員長・糸谷欽一郎、組合員1万6千名)及び全日本港湾運輸労働組合同盟(会長・新屋義信、組合員1200名)は、1972年以来、毎年合同で港湾の業界団体である日本港運協会と団体交渉をおこない、労働協約において産別最低賃金等を定め15年まで改定を続けてきた。
ところが、16年以降、業界団体の対応が徐々に変化し、産別最低賃金の回答は独占禁止法に抵触の恐れがあるため回答できないというようになった。業界団体が回答はできないとの立場に固執したため、組合側より中央労働委員会にあっせん申請し判断を仰いだ。
あっせんの結果は、「独占禁止法上の問題とはならないと解されるため、労使双方は、産業別最低賃金について、真摯に協議を行い、その解決に努めること」というものだった。
それでも業界側は産別最低賃金の回答はできないとしたため、やむなく4月14~15日に組合で組織する全港において48時間のストライキを決行するに至った。
全国港湾の糸谷委員長は4月16日に記者会見をおこない「約30年続けてきた産別最賃の回答がなぜできないのか全く理解できない。現場の労働者は、夏は50度以上の環境で働いている。安心して働ける職場にしていく必要がある。このまま交渉が進まなければゴールデンウィーク中にもストを構えざるを得ない」と窮状を訴え理解を求めた。
また、業界団体は、雇用と就労に影響を及ぼす事項についてあらかじめ協議するとした事前協議制度や労災企業補償の問題等についても回答の前進を見せていない。
関係者のみなさんには大変なご心配をおかけしてしまっているが、万一最低賃金の回答拒否が既成事実化されれば、問題は日本各地の労働組合に広く影響しかねないものとしてある。
労組法にもとづく労使交渉のあり方、労働協約のあり方が根底から問われている。
(全国港湾労働組合連合教宣部 片柳悦正)
『労働情報』(2019年5月)