東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定
新元号「令和」を巡る報道が新聞、テレビなどマスコミを占拠する異常事態。あるテレビは「国民皆が喜んでいる」だと(怒)!この馬鹿騒ぎは統一地方選最中の安倍政権が仕組んだものに間違いない。元号=天皇制があの戦争の惨禍を招いたことを忘れてはならない。学校現場で元号使用の強制が強まることを危惧する。
◆ 「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定(3月28日)
東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名、上告人13名。現職教員8名)は、東京地裁(2017年9月)・高裁(2018年4月)で減給・停職処分計6名・7件が取り消され、一部勝訴しました。
これに対して、都教委は1名・2件(不起立4回目、5回目)の減給処分取り消しを不服として最高裁に上告受理申立を行い、原告らは憲法判断での前進、戒告処分の取り消し、損害賠償を求めて上告及び上告受理申立をし、最高裁第1小法廷に係属し、双方が正面対決する構図になっていました。
そしてこの度3月28日、最高裁第一小法廷は、「君が代」処分の違憲判断を求める一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を「受理しない」(不受理)と決定する一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても「受理しない」(不受理)と決定し、決定文を送付しました(決定文全文は被処分者の会HPに掲載)。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
これは、最高裁が一審原告らの戒告処分を容認し、損害賠償請求を却下した一方、都教委の請求を認めず(都教委の敗訴)1名・2件(特別支援学校教員)の4回目・5回目の卒入学式での不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)の取り消しが確定したことになります。
これにより、東京「君が代」裁判四次訴訟は、原告らの「一部勝訴」で終結することになりました。
これは、戒告処分を容認したものの、これまでの不起立の回数(今回は4回目・5回目)を理由に減給処分という累積過重処分を行った都教委の暴走に歯止めをかけたものと評価できます。
2014年3月17日の東京地裁提訴以来5年間の東京「君が代」裁判四次訴訟への皆さんのご支援に心から感謝いたします。
なお、この最高裁決定により、これまで取り組んできた最高裁要請署名及び最高裁要請行動は中止になります。
以下、長文ですが、本日発表した東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団声明をお読みください。
1 2019年3月28日,最高裁判所第一小法廷(池上政幸裁判長)は,都立学校の教職員13名(以下,「原告ら教職員」という)が「日の丸・君が代」強制にかかわる懲戒処分(戒告処分10件)の取消しと損害賠償を求めていた上告事件及び上告受理申立事件について,それぞれ上告棄却,上告申立不受理の決定をした。
あわせて,一審原告1名に対する原審における減給10分の1・1月の処分の取消を維持して東京都の上告受理申し立てを受理しない旨の決定をし,減給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。
今回の最高裁の上告棄却及び上告不受理決定では,戒告処分の取消しが認められなかったものの,最高裁が,2012年1月16日判決及び2013年9月6日判決に沿って,減給以上の処分による国歌の起立斉唱の強制を続けてきた都教委の暴走に一定の歯止めをかけるものと評価できるものである。
2 本件は,東京都教育委員会(都教委)が,2003年10月23日に「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」との通達(10・23通達)を発令し,全ての都立学校の校長に対し,教職員に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を命じる職務命令を出すことを強制し,さらに,国歌の起立斉唱命令に違反した教職員に対して懲戒処分を科すことで,教職員らに対して国歌の起立斉唱の義務付けを押し進める中で起きた事件である。
一審原告らは,自己の歴史観・人生観・宗教観等や長年の教育経験などから,国歌の起立斉唱は,国家に対して敬意を表する態度を示すことであり,教育の場で画一的に国家への敬意を表す態度を強制されることは,教育の本質に反し,許されないという思いから,校長の職務命令に従って国歌を起立斉唱することが出来なかったものである。このような教職員に対し,都教委は,起立斉唱命令に従わなかったことだけを理由として戒告・減給等の懲戒処分を科してきた。
なお,このような懲戒処分は,毎年,卒業式・入学式のたびに繰り返され,10・23通達以降,本日まで,職務命令違反として懲戒処分が科された教職員は,のべ480名余にのぼる。この国歌の起立斉唱の強制のための懲戒処分について,2012年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,懲戒処分のうち「戒告」は裁量権の逸脱・濫用とまではいえないものの,「減給」以上の処分は相当性がなく社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱・濫用しており違法であるとの判断を示していた。
3 上記最高裁判決以降,都教委は3回目の不起立までを戒告とし4回目以降の不起立に対して減給処分とする取り扱いをしてきた。本判決は,4回目・5回目の不起立に対する減給処分を「減給以上の処分の相当性を基礎づける具体的な事情は認められない」として取り消した原判決に対する東京都の上告受理申立てを受理しなかったものである。
今回の上告不受理決定は,不起立の回数が減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情には当たらないとの判断を示した東京高裁判決を維持して,不起立の回数のみを理由とした処分の加重を否定したものである。
これまでの最高裁判決そして原判決に引き続き,都教委の過重な処分体制を許さなかったことは,都教委による起立斉唱の強制に一定の歯止めをかける判断として評価できる。
4 しかしながら,一審原告らは,真正面から10・23通達発出の必要性を支える立法事実がないことを明らかにし,思想良心の自由と緊張関係に立つ職務命令の違憲性を主張して上告してきたところであり,さらに,これまでの最高裁判決が判断を示してこなかった,10・23通達,職務命令,懲戒処分が,憲法19条,20条,23条,26条が保障する教師の教育の自由を侵害,また,教育基本法16条が禁じる「不当な支配」に該当するものであって違憲違法であることを主張して上告してきたところである。
すなわち,一審原告らは,これまでの最高裁判決を含む各判決に憲法解釈の誤りがあることを理由として上告したのに対して,「本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの」であるとして一審原告らの上告を棄却した本件上告棄却決定自体,最高裁は正面から憲法判断をしなければならなかったにもかかわらず,必要な憲法判断を回避したものであって到底容認できるものではない。
このような,最高裁の判断自体は,従前の最高裁判決に漫然と従って本決定に至ったものであり,十分な審理を尽くさず,事案の本質を見誤ったまま上告を棄却したものであって,憲法の番人たる責務を自ら放棄したとの批判を免れることはできない。
5 都教委は,この司法判断を踏まえて回数だけを理由として処分を加重する「国旗・国歌強制システム」を見直し,教職員に下した全ての懲戒処分を撤回するとともに,将来にわたって一切の「国旗・国歌」に関する職務命令による懲戒処分及びそれを理由とした服務事故再発防止研修を直ちにやめるべきである。
特に,都教委は,都教委がした違法な懲戒処分が取り消された事実を重く受け止め,今回の上告不受理決定によって減給処分の取り消しが確定する一審原告に対して,同一の職務命令違反の事実について重ねての懲戒処分はやめるべきである。
わたしたちは,本判決を機会に,都教委による「国旗・国歌」強制を撤廃させ,児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための闘いにまい進する決意であることを改めてここに宣言する。
この判決を機会に,教育現場での「国旗・国歌」の強制に反対するわたしたちの訴えに対し,皆様のご支援をぜひともいただきたく,広く呼びかける次第である。
2019年4月1日
■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(3月31日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟最高裁決定、都教委要請・回答等掲載。判決
文等各種資料等入手可能。
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被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ <速報>「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定
新元号「令和」を巡る報道が新聞、テレビなどマスコミを占拠する異常事態。あるテレビは「国民皆が喜んでいる」だと(怒)!この馬鹿騒ぎは統一地方選最中の安倍政権が仕組んだものに間違いない。元号=天皇制があの戦争の惨禍を招いたことを忘れてはならない。学校現場で元号使用の強制が強まることを危惧する。
◆ 「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定(3月28日)
東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名、上告人13名。現職教員8名)は、東京地裁(2017年9月)・高裁(2018年4月)で減給・停職処分計6名・7件が取り消され、一部勝訴しました。
これに対して、都教委は1名・2件(不起立4回目、5回目)の減給処分取り消しを不服として最高裁に上告受理申立を行い、原告らは憲法判断での前進、戒告処分の取り消し、損害賠償を求めて上告及び上告受理申立をし、最高裁第1小法廷に係属し、双方が正面対決する構図になっていました。
そしてこの度3月28日、最高裁第一小法廷は、「君が代」処分の違憲判断を求める一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を「受理しない」(不受理)と決定する一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても「受理しない」(不受理)と決定し、決定文を送付しました(決定文全文は被処分者の会HPに掲載)。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
これは、最高裁が一審原告らの戒告処分を容認し、損害賠償請求を却下した一方、都教委の請求を認めず(都教委の敗訴)1名・2件(特別支援学校教員)の4回目・5回目の卒入学式での不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)の取り消しが確定したことになります。
これにより、東京「君が代」裁判四次訴訟は、原告らの「一部勝訴」で終結することになりました。
これは、戒告処分を容認したものの、これまでの不起立の回数(今回は4回目・5回目)を理由に減給処分という累積過重処分を行った都教委の暴走に歯止めをかけたものと評価できます。
2014年3月17日の東京地裁提訴以来5年間の東京「君が代」裁判四次訴訟への皆さんのご支援に心から感謝いたします。
なお、この最高裁決定により、これまで取り組んできた最高裁要請署名及び最高裁要請行動は中止になります。
以下、長文ですが、本日発表した東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団声明をお読みください。
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◎ 声 明 ◎
◎ 声 明 ◎
1 2019年3月28日,最高裁判所第一小法廷(池上政幸裁判長)は,都立学校の教職員13名(以下,「原告ら教職員」という)が「日の丸・君が代」強制にかかわる懲戒処分(戒告処分10件)の取消しと損害賠償を求めていた上告事件及び上告受理申立事件について,それぞれ上告棄却,上告申立不受理の決定をした。
あわせて,一審原告1名に対する原審における減給10分の1・1月の処分の取消を維持して東京都の上告受理申し立てを受理しない旨の決定をし,減給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。
今回の最高裁の上告棄却及び上告不受理決定では,戒告処分の取消しが認められなかったものの,最高裁が,2012年1月16日判決及び2013年9月6日判決に沿って,減給以上の処分による国歌の起立斉唱の強制を続けてきた都教委の暴走に一定の歯止めをかけるものと評価できるものである。
2 本件は,東京都教育委員会(都教委)が,2003年10月23日に「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」との通達(10・23通達)を発令し,全ての都立学校の校長に対し,教職員に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を命じる職務命令を出すことを強制し,さらに,国歌の起立斉唱命令に違反した教職員に対して懲戒処分を科すことで,教職員らに対して国歌の起立斉唱の義務付けを押し進める中で起きた事件である。
一審原告らは,自己の歴史観・人生観・宗教観等や長年の教育経験などから,国歌の起立斉唱は,国家に対して敬意を表する態度を示すことであり,教育の場で画一的に国家への敬意を表す態度を強制されることは,教育の本質に反し,許されないという思いから,校長の職務命令に従って国歌を起立斉唱することが出来なかったものである。このような教職員に対し,都教委は,起立斉唱命令に従わなかったことだけを理由として戒告・減給等の懲戒処分を科してきた。
なお,このような懲戒処分は,毎年,卒業式・入学式のたびに繰り返され,10・23通達以降,本日まで,職務命令違反として懲戒処分が科された教職員は,のべ480名余にのぼる。この国歌の起立斉唱の強制のための懲戒処分について,2012年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,懲戒処分のうち「戒告」は裁量権の逸脱・濫用とまではいえないものの,「減給」以上の処分は相当性がなく社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱・濫用しており違法であるとの判断を示していた。
3 上記最高裁判決以降,都教委は3回目の不起立までを戒告とし4回目以降の不起立に対して減給処分とする取り扱いをしてきた。本判決は,4回目・5回目の不起立に対する減給処分を「減給以上の処分の相当性を基礎づける具体的な事情は認められない」として取り消した原判決に対する東京都の上告受理申立てを受理しなかったものである。
今回の上告不受理決定は,不起立の回数が減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情には当たらないとの判断を示した東京高裁判決を維持して,不起立の回数のみを理由とした処分の加重を否定したものである。
これまでの最高裁判決そして原判決に引き続き,都教委の過重な処分体制を許さなかったことは,都教委による起立斉唱の強制に一定の歯止めをかける判断として評価できる。
4 しかしながら,一審原告らは,真正面から10・23通達発出の必要性を支える立法事実がないことを明らかにし,思想良心の自由と緊張関係に立つ職務命令の違憲性を主張して上告してきたところであり,さらに,これまでの最高裁判決が判断を示してこなかった,10・23通達,職務命令,懲戒処分が,憲法19条,20条,23条,26条が保障する教師の教育の自由を侵害,また,教育基本法16条が禁じる「不当な支配」に該当するものであって違憲違法であることを主張して上告してきたところである。
すなわち,一審原告らは,これまでの最高裁判決を含む各判決に憲法解釈の誤りがあることを理由として上告したのに対して,「本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの」であるとして一審原告らの上告を棄却した本件上告棄却決定自体,最高裁は正面から憲法判断をしなければならなかったにもかかわらず,必要な憲法判断を回避したものであって到底容認できるものではない。
このような,最高裁の判断自体は,従前の最高裁判決に漫然と従って本決定に至ったものであり,十分な審理を尽くさず,事案の本質を見誤ったまま上告を棄却したものであって,憲法の番人たる責務を自ら放棄したとの批判を免れることはできない。
5 都教委は,この司法判断を踏まえて回数だけを理由として処分を加重する「国旗・国歌強制システム」を見直し,教職員に下した全ての懲戒処分を撤回するとともに,将来にわたって一切の「国旗・国歌」に関する職務命令による懲戒処分及びそれを理由とした服務事故再発防止研修を直ちにやめるべきである。
特に,都教委は,都教委がした違法な懲戒処分が取り消された事実を重く受け止め,今回の上告不受理決定によって減給処分の取り消しが確定する一審原告に対して,同一の職務命令違反の事実について重ねての懲戒処分はやめるべきである。
わたしたちは,本判決を機会に,都教委による「国旗・国歌」強制を撤廃させ,児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための闘いにまい進する決意であることを改めてここに宣言する。
この判決を機会に,教育現場での「国旗・国歌」の強制に反対するわたしたちの訴えに対し,皆様のご支援をぜひともいただきたく,広く呼びかける次第である。
2019年4月1日
東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団
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■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(3月31日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟最高裁決定、都教委要請・回答等掲載。判決
文等各種資料等入手可能。
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