■第87回国会 衆議院 外務委員会 第6号(1979/04/25、34期)
「漸進的」の意味でございますが、これは英訳でも「プログレッシブリー」という言葉を使っておりますように、絶えずたゆまなき前進をするということでございます。期間につきましては、特定のことはございませんけれども、かなり加速した熱意を持って措置を進めていくということがこの言葉の中にはあらわれておるように存じておるわけでございます。
■ 第087回国会 外務委員会 第9号
昭和五十四年五月七日(月曜日)
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件の両件を議題
■ 第087回国会 外務委員会 第10号
昭和五十四年五月八日(火曜日)
昭和五十四年五月八日(火曜日)
○塩谷委員長 寺前巖君。
○寺前委員 それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。
第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条に戦争宣伝の国内法制定による禁止という問題があるわけですが、私たちは、戦争宣伝というのは事が起こってしまってから後で気がついたでは遅いと思うわけです。直接好戦的宣伝は現在行われていないかもしれませんが、完全にそういう言動は許さない、断固たる決意を示すという立場に立って、このB規約二十条の戦争宣伝禁止の条項について積極的に検討すべきだというふうに私は思うのですが、これに対する見解を聞きたい。これが一つです。
それからもう一つは、民族の自決権を尊重し、天然資源の恒久主権をこの前も一般的に認められたわけでありますが、そういう立場に立つならば、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章第二条第二項の(a)、(b)、(c)、すなわち、国有化などをその国家の権利と認める立場にはっきり立つべきではないのだろうか。日本が反対をしたという経過があったわけですが、見直しをすべきではないかと思うのです。この点に関する見解を聞きたいと思います。
それから第三番に、A規約のいわゆる生存権の保障とその実施の観念がやはり弱いのではないか、三つの留保というのはその端的な表明ではないか。そこで、外務大臣は解除の努力の方向を当委員会で約束しておられるわけですが、それを国内的にも関係省庁に進めさせていくということが今後に残された問題だと思います。外務大臣としては関係各省庁への働きをどういうふうに進めていかれるのか、その点を聞きたい。
四番目に日本国憲法とA規約との関係の問題ですが、十二条に「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。」とこの規約は指摘しております。ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕
それで、現実に生活保護その他福祉の問題を見ても、これが最低限度かということでいろいろ論議にもなっているわけですが、最低限度の保障からさらに進んで、この規約に導かれるところの「最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」という方向にこれを発展させなければならないという立場で、今後の日本の国内的な行政指導をかち取っていくという方向を持っておられるのかどうか。この四点についての質問を端的にしたいと思います。
○園田国務大臣 人権規約の規定に従って、国内の体制、法律等を逐次人権規約の規定の方向に持っていくという努力をどのようにやるかということでありますが、非常に大事な問題であり、かつまた広範にわたる問題でありますから、先ほどから申し上げているとおり、各省と相談をし、委員会なり審議会なり協議会というものをつくって推進をしていきたいと考えております。
その他のことについては国連局の方からお答えいたします。
○賀陽政府委員 お答えいたします。
寺前委員御指摘の第一点の戦争宣伝の禁止の問題でございますが、わが政府といたしましてはこの検討を非常に慎重に行ったわけでございまして、表現の自由との連関でこの禁止の立法措置等をどの程度研究し得るかということでございましたが、戦争宣伝と申しましても、たとえばある場所である人が三分間戦争宣伝の放送をしておったというような場合に、それで直ちに犯罪の構成要件になるかどうか、こういった点になりますと、かなり機微な関連がございまして、表現の自由との関連で慎重を期さなければならないという考え方が出てまいるわけでございます。
しかし、同時に、この問題が起きた後で取り返しがつかないのではないかという御指摘は、まことにそのとおりと拝察するわけでございまして、その意味で、今後社会情勢の推移、変転を見まして、現在の戦争放棄という日本の基本的な体系がすでに十分浸透しておるとは存じますけれども、社会情勢の変化によってその必要性が生ずるという場合には、立法措置を将来検討することにためらうべきではないという考え方で対処させていただいておるわけでございます。
次は、御指摘の国有化の問題でございますが、これは前回にも御説明をさせていただいたわけでございますが、わが国の立場は、この人権規約、A規約の第一条「すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」この立場をとるものでございまして、その意味では、「国際法上の義務に違反しない限り」ということには着目をせざるを得ないわけでございます。
権利義務憲章については、わが国といたしましては、これが開発途上国の正当なる要求を代表する一文がございますので、基本的な総会決議には賛成投票をしておるわけでございますが、分割投票においては少し細かい投票ぶりをさせていただいておるわけでございますが、これは国連の場におきましては間々あることでございまして、分割投票ができます場合とできない場合がございます。これも投票の力で決まるものでございますので、そのあたりはそのときどきの情勢に左右されると存じます。しかし、わが国の立場は「国際法上の義務に違反しない限り」このような開発途上国の権利を認めていくということについては一貫した態度をとっておることであると存じます。
次の御質問は、たしかA規約の第十二条のお話であるというふうに存じておりますけれども、これと憲法二十五条の比較論を仰せられたと私どもは存じますけれども、憲法二十五条の規定と同じく、この十二条の規定はプログラム的な規定であろうと私どもは思っておりますので、単に観念的にこの十二条を尊重するというのではなしに、憲法に対する立場と同じように、この規定についても具体的プログラムというものを考えまして、先生の御指摘のような到達可能な最高水準を目指して努力すべきであるということは疑いを入れないというふうに考えておるわけでございます。
〔愛野委員長代理退席、委員長着席〕
○寺前委員 この国際人権規約は、何度もここで私も申し上げましたし、大臣からも言われた点ではありますが、第二次世界大戦における侵略者、ナチスや日本軍国主義者が、国内では基本的人権をじゅうりんするということと表裏一体で進めたという歴史的事実から、平和のためにも人権の保障が重要であるとして強調されてきた背景を持っております一それだけに、国際的にも国内的にも、多くの人々がこの規約の批准を強く求めてきたものであり、特に侵略国の一員となっていた日本がこの批准をおくらせているということに対する批判というのは厳しいものがあったと思います。また、国内的にも、苦い暗黒政治の時代から平和憲法の道を求める日本国民の中からも、無条件にこの批准を早くやれという声が強まってきたのも当然であったと思うのです。
ところが今日日本を振り返って見ておりますと、軍国主義的風潮とか、あるいは政府閣僚自身の中からも教育勅語や軍人勅諭の礼賛あるいは有事立法の策定などの動きが強まってきているということを考えてみたときに、この人権規約の内容が全面的に履行されることが改めて強く求められているというふうに私は思うわけであります。
当委員会で昨日参考人の意見聴取を行ったわけでありますが、その参考人がこぞって言われている点も、無条件に直ちに批准をせよという内容であったし、同時に、国内的な体制を強く求めたというのがその姿であったと私は思います。日本国内では、経済大国だとかいろいろ言われておりますが、今日では普遍的な原則となっている世界人権宣言を条約化した人権規約の内容が十分に尊重されているというふうには見られないというのがこぞっての発言であったと私は推察しました。
選挙のたびに、企業ぐるみ選挙という形でもって人権を侵害するという問題もあれば、あるいは大企業の中での労働者の権利の抑圧とかあるいは部落差別とか外国人の差別とか男女差別など、いろいろ基本的人権のじゅうりんは現実に存在しているし、国内法でも必ずしもこれでよいというわけにはいかないものがたくさんあると思います。広く国民の中からも人権規約の批准を、さらに今度は国内法の強化においてという要求が出てくるのは当然であります。ところが日本政府が今回とってきている内容を見ますと、この声を正しく見詰めているというふうに私は端的には言えないと思うのです。その姿がスト権や休日の報酬支払いの問題あるいは中高等教育の無償化に対する留保という形であらわれてきているというふうに言えるのではないかと思います。
そういう点では、外務大臣が残念だということを言われましたけれども、この残念だという態度を私は本当に尊重してほしい。特にスト権留保は、労働者に固有の権利であって、憲法にも保障され、また世界的大勢とも言うべきスト権を留保するということは、これは否定につながるところのものとして理解に苦しむという声が強くあるのは当然でありますし、政府の人権分野における後進性をこれは示したものであるというふうに言われるのもまた当然であると思うわけであります。一日も早く解除されるように強く要求するものです。また、公の休日の報酬の支払いについても、現在の労働条件を将来引き上げ、労働者の生活と権利を保障する責任が政府にあること、あるいは教育の無償化についても、教育の機会均等を完全に実現する立場から必要であるということはいまさら論ずるまでもないことでありまして、政府のこれらに対する留保というのは、日本国民はもちろん、世界の人々の期待をも踏みにじるものと言わなければならないと私は思うわけです。
そういう意味では、私は、この三つの留保条件というものは速やかに撤回される、あるいは解除されるということを強く要望するものでもありますし、また、消防職員の団結権を全面的に否定した解釈宣言も、消防に勤務する労働者の権利、あるいは先進国では全面否定した国は全くないと見てもよい状況から考えても、強く非難されるものと言わなければならないと思うのです。こういうような点が速やかに改められるように、また、B規約の履行のための措置としての選択議定書の批准も早急に検討されるべきものだ、私は全体の討議を通じてつくづくそういうことを感ずるものであります。
○寺前委員 それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。
第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条に戦争宣伝の国内法制定による禁止という問題があるわけですが、私たちは、戦争宣伝というのは事が起こってしまってから後で気がついたでは遅いと思うわけです。直接好戦的宣伝は現在行われていないかもしれませんが、完全にそういう言動は許さない、断固たる決意を示すという立場に立って、このB規約二十条の戦争宣伝禁止の条項について積極的に検討すべきだというふうに私は思うのですが、これに対する見解を聞きたい。これが一つです。
それからもう一つは、民族の自決権を尊重し、天然資源の恒久主権をこの前も一般的に認められたわけでありますが、そういう立場に立つならば、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章第二条第二項の(a)、(b)、(c)、すなわち、国有化などをその国家の権利と認める立場にはっきり立つべきではないのだろうか。日本が反対をしたという経過があったわけですが、見直しをすべきではないかと思うのです。この点に関する見解を聞きたいと思います。
それから第三番に、A規約のいわゆる生存権の保障とその実施の観念がやはり弱いのではないか、三つの留保というのはその端的な表明ではないか。そこで、外務大臣は解除の努力の方向を当委員会で約束しておられるわけですが、それを国内的にも関係省庁に進めさせていくということが今後に残された問題だと思います。外務大臣としては関係各省庁への働きをどういうふうに進めていかれるのか、その点を聞きたい。
四番目に日本国憲法とA規約との関係の問題ですが、十二条に「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。」とこの規約は指摘しております。ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕
それで、現実に生活保護その他福祉の問題を見ても、これが最低限度かということでいろいろ論議にもなっているわけですが、最低限度の保障からさらに進んで、この規約に導かれるところの「最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」という方向にこれを発展させなければならないという立場で、今後の日本の国内的な行政指導をかち取っていくという方向を持っておられるのかどうか。この四点についての質問を端的にしたいと思います。
○園田国務大臣 人権規約の規定に従って、国内の体制、法律等を逐次人権規約の規定の方向に持っていくという努力をどのようにやるかということでありますが、非常に大事な問題であり、かつまた広範にわたる問題でありますから、先ほどから申し上げているとおり、各省と相談をし、委員会なり審議会なり協議会というものをつくって推進をしていきたいと考えております。
その他のことについては国連局の方からお答えいたします。
○賀陽政府委員 お答えいたします。
寺前委員御指摘の第一点の戦争宣伝の禁止の問題でございますが、わが政府といたしましてはこの検討を非常に慎重に行ったわけでございまして、表現の自由との連関でこの禁止の立法措置等をどの程度研究し得るかということでございましたが、戦争宣伝と申しましても、たとえばある場所である人が三分間戦争宣伝の放送をしておったというような場合に、それで直ちに犯罪の構成要件になるかどうか、こういった点になりますと、かなり機微な関連がございまして、表現の自由との関連で慎重を期さなければならないという考え方が出てまいるわけでございます。
しかし、同時に、この問題が起きた後で取り返しがつかないのではないかという御指摘は、まことにそのとおりと拝察するわけでございまして、その意味で、今後社会情勢の推移、変転を見まして、現在の戦争放棄という日本の基本的な体系がすでに十分浸透しておるとは存じますけれども、社会情勢の変化によってその必要性が生ずるという場合には、立法措置を将来検討することにためらうべきではないという考え方で対処させていただいておるわけでございます。
次は、御指摘の国有化の問題でございますが、これは前回にも御説明をさせていただいたわけでございますが、わが国の立場は、この人権規約、A規約の第一条「すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」この立場をとるものでございまして、その意味では、「国際法上の義務に違反しない限り」ということには着目をせざるを得ないわけでございます。
権利義務憲章については、わが国といたしましては、これが開発途上国の正当なる要求を代表する一文がございますので、基本的な総会決議には賛成投票をしておるわけでございますが、分割投票においては少し細かい投票ぶりをさせていただいておるわけでございますが、これは国連の場におきましては間々あることでございまして、分割投票ができます場合とできない場合がございます。これも投票の力で決まるものでございますので、そのあたりはそのときどきの情勢に左右されると存じます。しかし、わが国の立場は「国際法上の義務に違反しない限り」このような開発途上国の権利を認めていくということについては一貫した態度をとっておることであると存じます。
次の御質問は、たしかA規約の第十二条のお話であるというふうに存じておりますけれども、これと憲法二十五条の比較論を仰せられたと私どもは存じますけれども、憲法二十五条の規定と同じく、この十二条の規定はプログラム的な規定であろうと私どもは思っておりますので、単に観念的にこの十二条を尊重するというのではなしに、憲法に対する立場と同じように、この規定についても具体的プログラムというものを考えまして、先生の御指摘のような到達可能な最高水準を目指して努力すべきであるということは疑いを入れないというふうに考えておるわけでございます。
〔愛野委員長代理退席、委員長着席〕
○寺前委員 この国際人権規約は、何度もここで私も申し上げましたし、大臣からも言われた点ではありますが、第二次世界大戦における侵略者、ナチスや日本軍国主義者が、国内では基本的人権をじゅうりんするということと表裏一体で進めたという歴史的事実から、平和のためにも人権の保障が重要であるとして強調されてきた背景を持っております一それだけに、国際的にも国内的にも、多くの人々がこの規約の批准を強く求めてきたものであり、特に侵略国の一員となっていた日本がこの批准をおくらせているということに対する批判というのは厳しいものがあったと思います。また、国内的にも、苦い暗黒政治の時代から平和憲法の道を求める日本国民の中からも、無条件にこの批准を早くやれという声が強まってきたのも当然であったと思うのです。
ところが今日日本を振り返って見ておりますと、軍国主義的風潮とか、あるいは政府閣僚自身の中からも教育勅語や軍人勅諭の礼賛あるいは有事立法の策定などの動きが強まってきているということを考えてみたときに、この人権規約の内容が全面的に履行されることが改めて強く求められているというふうに私は思うわけであります。
当委員会で昨日参考人の意見聴取を行ったわけでありますが、その参考人がこぞって言われている点も、無条件に直ちに批准をせよという内容であったし、同時に、国内的な体制を強く求めたというのがその姿であったと私は思います。日本国内では、経済大国だとかいろいろ言われておりますが、今日では普遍的な原則となっている世界人権宣言を条約化した人権規約の内容が十分に尊重されているというふうには見られないというのがこぞっての発言であったと私は推察しました。
選挙のたびに、企業ぐるみ選挙という形でもって人権を侵害するという問題もあれば、あるいは大企業の中での労働者の権利の抑圧とかあるいは部落差別とか外国人の差別とか男女差別など、いろいろ基本的人権のじゅうりんは現実に存在しているし、国内法でも必ずしもこれでよいというわけにはいかないものがたくさんあると思います。広く国民の中からも人権規約の批准を、さらに今度は国内法の強化においてという要求が出てくるのは当然であります。ところが日本政府が今回とってきている内容を見ますと、この声を正しく見詰めているというふうに私は端的には言えないと思うのです。その姿がスト権や休日の報酬支払いの問題あるいは中高等教育の無償化に対する留保という形であらわれてきているというふうに言えるのではないかと思います。
そういう点では、外務大臣が残念だということを言われましたけれども、この残念だという態度を私は本当に尊重してほしい。特にスト権留保は、労働者に固有の権利であって、憲法にも保障され、また世界的大勢とも言うべきスト権を留保するということは、これは否定につながるところのものとして理解に苦しむという声が強くあるのは当然でありますし、政府の人権分野における後進性をこれは示したものであるというふうに言われるのもまた当然であると思うわけであります。一日も早く解除されるように強く要求するものです。また、公の休日の報酬の支払いについても、現在の労働条件を将来引き上げ、労働者の生活と権利を保障する責任が政府にあること、あるいは教育の無償化についても、教育の機会均等を完全に実現する立場から必要であるということはいまさら論ずるまでもないことでありまして、政府のこれらに対する留保というのは、日本国民はもちろん、世界の人々の期待をも踏みにじるものと言わなければならないと私は思うわけです。
そういう意味では、私は、この三つの留保条件というものは速やかに撤回される、あるいは解除されるということを強く要望するものでもありますし、また、消防職員の団結権を全面的に否定した解釈宣言も、消防に勤務する労働者の権利、あるいは先進国では全面否定した国は全くないと見てもよい状況から考えても、強く非難されるものと言わなければならないと思うのです。こういうような点が速やかに改められるように、また、B規約の履行のための措置としての選択議定書の批准も早急に検討されるべきものだ、私は全体の討議を通じてつくづくそういうことを感ずるものであります。
国際人権規約批准が世界に向けての人権尊重のポーズにならないように、その完全実施を目指して、これらの課題の解決のために積極的に大臣がお約束された点を進めていかれることを強く要望して、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第87回国会 衆議院 外務委員会 第9号(1979/05/07、34期)
予定された時間から大分はみ出したものですから、皆さんもお気の毒だと思いますので、私一言だけお聞きをしたいと思います。それは、先ほどから参考人の皆さん方の御意見を承っておりますと、日本国憲法に照らして…会議録へ(外部リンク)
第87回国会 衆議院 外務委員会 第10号(1979/05/08、34期)
それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条…会議録へ(外部リンク)
第87回国会 衆議院 外務委員会 第12号(1979/05/28、34期)
捜査当局、お見えでございますか。――それでは私、最初に捜査当局に一言聞きたいと思います。金大中事件に関する捜査本部は、一体どういう体制で現状おるのか。それから第二点に、捜査当局は金東雲のこの事件に関…会議録へ(外部リンク)
第87回国会 衆議院 外務委員会 第13号(1979/05/30、34期)
きょうの朝からの審議の中で外務大臣は、尖閣列島のわが国の調査団派遣に対して中国側が抗議してきたこととの関連において、日本の国益から考えると、いまのままじっとしておいて、二十年、三十年そのままの方がよい…会議録へ(外部リンク)
第87回国会 衆議院 外務委員会 第14号(1979/06/01、34期)
私は最初に原子力発電の問題について、大臣御不在の間、ちょっと聞きたいと思います。科学技術庁なり国土庁なり通産省なりお見えをいただいていますね。今度のアメリカにおけるスリーマイル島事故の問題を見ており…会議録へ(外部リンク)