プロジェクト ピースナイン
世界人権宣言70周年 


日本の人権鎖国政策を終わらせ、憲法9条を守りぬき、
憲法9条を世界の憲法にして、地球の平和を実現するプロジェクト

UPR3回日本政府審査・結果文書(暫定版)(仮訳)(PDF
 
UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要のページに、上のPDFへのリンクが掲載されています。



国内でUPR第3回日本審査学習会を開催します。

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☆ プロジェクト ピース9 募金 : 渡航費、翻訳料、学習会開催費用等
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日本の人権鎖国政策を終わらせましょう。Ⅰ  (つづき)



6.80. 効果的に人種差別を撤廃する適切な措置を講じ、法を実施すること。(グアテマラ)
6.81.効果的に法を適用し調査や、制裁措置をとることにより、人種や民族を理由に市民でない者を一部公共の場及び施設から締め出す行為を撤廃する適切な措置を講じること。(イラン)
6.82.国内法に十分な人種差別の定義を盛り込むという課題に対応することを含め、人種差別に関するより積極的な政策を実施すること。(キルギス)
6.83.人種差別撤廃条約に適合する、人種差別の十分な定義を盛り込んだ人種差別に関する包括的な法律を採択すること。(ボツワナ)
6.84.人種、種族、性的指向及び性自認を理由とする差別を禁止する法律を導入するなど,効果的にヘイトスピーチに対処し、マイノリティの権利を保護するための一層の措置を講じること。 (オーストラリア)
6.85.差別とヘイトスピーチの問題について、特に十分なリソースの割り当て及び学校での教育・啓発プログラムを通じた対処を継続すること。(マレーシア)
6.86.在日韓国・朝鮮人(Koreans)に対する差別や嫌がらせを許容するあらゆる国の政策及び規則を廃止すること。(北朝鮮)
6.87.性奴隷を含む過去の人道に対する犯罪に関する法的な国家責任を全面的に受け入れ誠実に対処するための措置を講じること。(北朝鮮)
6.88.歴史と正面から向き合い振り返り、「慰安婦」問題につき誠実に謝罪し、被害者に補償し、これに関して公衆の知る権利を確保すること。(中国)
6.89. いわゆる「慰安婦」問題を含め、将来世代が歴史の真実を学ぶことを 確保するよう努力すること。(韓国)
6.90. 日本企業が海外業務において人権尊重を考慮することを確保するよう 必要な措置を講じること。(アルジェリア)
6.91.人権理事会の採択した指導原則に準じた、ビジネスと人権に関する国 内行動計画を作成する可能性を検討すること。(チリ)
6.92.日本に本社を置く多国籍企業が人権を侵害しないことを確保するようビジネスと人権に関する国連指導原則の実施に関する国の作業計画を作成すること。(エジプト)
6.93.日本に本社を置く多国籍企業の商業活動が及ぼす人権及び環境への影響を評価するため,国連指導原則に適合する国の規制枠組みを設定すること。(ハイチ)
6.94. 多国籍企業の人権侵害予防に関する国連指針に準じる国内行動計画を採択すること。(ケニア)
6.95. 最終的に死刑を廃止する目的で執行モラトリアムの適用を検討すること。(キプロス)、
死刑を全面的に廃止する目的で死刑執行モラトリアムの導入を検討すること。(イタリア)
6.96.死刑廃止に向けた最初の段階として執行モラトリアムの導入を検討し、 全ての死刑を自由刑に切り替えること。(モルドバ)
6.97.正式な執行モラトリアムを導入するための措置を直ちに取り、死刑の全面廃止に向けた具体的な対応を取ること。(ノルウェー)
法律上の執行モラトリアムを導入するための措置を取り、死刑廃止に向けた具体的な段階を経ること。(ルワンダ)
6.98. 死刑廃止のために必要な措置を取り、執行モラトリアムを導入すること。(ベネズエラ)
6.99.完全な廃止に向けた最初の段階として死刑行使モラトリアムを導入し、最終的に廃止することを目的として死刑に関する幅広い公共の議論を始めること。(ニュージーランド)
   ;死刑の最終的な廃止のため,正式なモラトリアムを開始し、この問題に関する議論を促進すること。(フランス)
廃止を目的として死刑行使モラトリアムの導入に関する国民的議論を行うこと。 (メキシコ)
6.100. 正式な執行モラトリアムを導入し、全ての犯罪について死刑を廃止すること。(アイスランド)
正式な執行モラトリアムを導入すること。(ベルギー)
死刑廃止を目的として執行モラトリアムを直ちに導入すること。(スウェーデン)
執行モラトリアムを導入し、最終的に死刑を廃止すること。(フィンランド)
死刑の最終的な廃止に向けて進むことを目的として新たな死刑モラトリアムを適用すること。      (スペイン)
次期 UPRまでに死刑を廃止することを目的として、死刑の適用におけるモラトリアムを導入すること。(ブラジル)
国際人権基準に沿った形で、死刑廃止に向けた最初の段階として正式な死刑執行モラトリアムを直ちに導入し、死刑は全て自由刑に切り替えること。(オランダ)
死刑モラトリアムを直ちに実施すること。(デンマーク)
死刑の運用の完全な廃止への第一段階として,また,日本国民に対し,適切な法施行があれば,国家をして死刑を執行せしめる必要がないと再保証する手段として,死刑行使モラトリアムを導入すること。(オーストラリア)
6.101.被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、モラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進すること。(英国)
6.102. 死刑廃止を検討すること。(東ティモール)
6.103.死刑廃止及び執行モラトリアムの即時実施を検討すること。(リヒテンシュタイン)
6.104. 死刑廃止に向けて前進すること。(コロンビア)
6.105. 死刑を廃止すること。(パラグアイ、ポルトガル)
6.106. 死刑を廃止し、単独室収容を厳しく制限すべく,刑務所規則を修正 すること。(パナマ)
6.107. 死刑が言い渡された事案において義務的上訴制度を導入すること。 (スイス)
6.108.特に上訴請求又は再審査請求による執行停止の効力を保証することによって、死刑を言い渡された者の権利の保護を確保すること(フランス)
6.109.死刑の改革について情報に基づいた議論を促進するために、包括的な検討及び提言を行う公的機関を指定すること。(オーストリア)
6.110.死刑政策を見直すこと、死刑行使モラトリアムをよく検討すること、及び将来的な死刑行使について公共の議論を行うこと。(カナダ)
6.111. 受刑者の処遇が国際的な規範及び基準に沿ったものになるように刑務所の環境を改善するこ     と。(スペイン)
6.112.医療や歯科治療、冬の暖房、夏の冷房、及び栄養価の高い食事の提供に関して、全ての受刑者の処遇を改善すること。(スウェーデン)
6.113. 国際的に認められた基準及びガイドラインに沿ったものとなるよう に刑務所の環境を改善するこ     。(ザンビア)
6.114.より良質で時宜を得た医療及び歯科治療の提供、刑務所内の冬の気温に耐えるための適切な措置、被収容者への食事の増量などによって収容環境を改善するために、然るべき国連被拘禁者処遇最低基準規則に従うこと。(カナダ)
6.115.刑務所及び収容環境を、ネルソン・マンデラルールを含む国際人権規範及び基準に沿ったものにすること。(デンマーク)
6.116. 国際組織犯罪防止条約及び人身取引議定書を適切に国内実施するための努力を続けること。     (パキスタン)
6.117. 人身取引と闘い続けること。(セネガル)
6.119. あらゆる形態の人身取引と闘い,防止するための法的保護の枠組みを強化し続けること。(シン     ガポール)
6.120.特に女性及び児童を搾取から保護するために、人身取引対策の包括的な法的枠組みを策定することを含め、人身取引と闘うための取組を強化すること。(タイ)
6.121. 全ての人身取引事案について捜査、起訴及び適切な制裁措置を更に強化すること。(トルコ)
6.122. 特に女性及び児童の性的搾取に関係した人身取引に対抗するための措置を強化すること。(アルジェリア)
6.123.人身取引及び性的暴力の被害者による被害申告手続や保護サービスへのアクセスを向上させるために一層の努力を続けること。(アゼルバイジャン)
6.124.人身取引に対する取組について一層努力し、被害者の保護及び補償に関する具体的な行動計画を制定すること。(ホンジュラス)
6.125.斡旋業者、仲介業者及び雇用主による人権侵害から移民を保護するために人身取引対策法を制定すること。(ケニア)
6.126.あらゆる形態の暴力を訴追し制裁措置をとり、救済及び保護のための緊急手段への被害者のアクセスを確保することによって,外国人、マイノリティ及び先住民の女性に対する暴力に効果的に対処するために適切な措置 を取ること。(イラン)
6.127. 全ての状況における体罰を法律で明確に禁止すること。(モンテネグロ)
6.128. 全ての状況における体罰を明示的に禁止すること。(ザンビア)
6.129. ヘイトスピーチに関する国連人権メカニズムによる勧告に十分に配慮すること。(韓国)
6.130. メディアの独立性を確保するための法的手段を含む包括的措置(をとること。)(ロシア)
6.131. 放送メディアを統制する法的枠組みを見直し、とりわけ政府は放送法第 4 条を見直して廃止
    すること。(米国)
6.132. 放送メディアを規制する独立した行政機関を設立すること。(米国)
6.133.放送メディアを統制する現行の法的枠組みを見直すなどしてメディ アの独立性を保証し続け、政府による過度の干渉に関する法的根拠を取り除いてメディアの独立性を強化し続けること。
    (オーストリア)
6.134. 自由で独立したマスメディアの活動に必要な状況を生み出すために必要な措置を取ること。
    (ベラルーシ)
6.135.宗教的マイノリティの代表者の私生活を監視し干渉する行為をやめること。(ロシア) 
6.136. 被収容者の権利を保証するなど、国の司法行政制度を改善し続けること。(ロシア) 
6.137. 代替収容制度の廃止に向けた第一段階として、被告人に対し,弁護士への速やかなアクセスを認め、訴追(charge)されないままの勾留期間を最長 48 時間に制限すること。(スイス)
6.138.代替収容制度(いわゆる「代用監獄」)の徹底的な見直しを目的として、司法・刑事手続の分野において現在進行中の改革を継続すること。(フランス)
6.139.生活費を賄うのに十分な資力を保証するために、各団体の代表者と協議して高齢者のために基礎的な年金制度の改善を検討すること。(ハイチ)
6.140. 貧困削減及び持続可能な開発に向けた努力を強化すること。(東ティモール)
6.141. 働き過ぎによる死亡及び自殺を抑制することを目的として、労働時間の延長を制限する規制を強化すること。(ボツワナ)
6.142.技能実習制度で実施される監査のフォローアップとして、労働基準違反を是正する具体的な措置を取ること。(ポルトガル)
6.143.安全で健康的な労働環境という労働者の権利を保護する努力を続けること。(イラク)
6.144.特に健康問題において、被爆二世に対する被爆者援護法の適用拡大を検討すること
    (コスタリカ)
6.145.施設への収容、過度の医療化、並びに全ての人の権利、意思及び選択を尊重しない行為をもたらさない、地域に根差した人間中心の精神衛生サービス及び支援を開発すること
    (ポルトガル)
6.146.公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度」を地方自治体所管の学校を含めて国内の全ての学校に拡大することを確保すること。(ポルトガル)
6.147.全ての人に就学への完全なアクセスを確保し、とりわけ女性及び女児の教育への平等なアクセスに関して、マイノリティ集団が直面する可能性のある障壁を取り除くための努力を続けること。(パレスチナ)
6.148. 女性及び女児のあらゆるレベルの教育への平等なアクセスを促進すること。(東ティモール)
6.149. 女性及び女児のあらゆるレベルの教育への平等なアクセスを促進し続けること。
    (ボスニア・ヘルツェゴビナ)
6.150.特に質の高い教育への女性及び女児のアクセスを改善し続けることを通じて、女性のエンパワーメントを目的とした努力を強化すること。(キプロス)
6.151.社会権規約委員会及び人種差別撤廃委員会による勧告に沿った形で、マイノリティの子供が差別されることなく教育を受ける権利を享受することを確保すること。(オーストリア)
6.152.「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度」を朝鮮学校に通う子供に拡大する措置を取り、関連する国連条約体の勧告に従って朝鮮学校の平等な取扱いを確保すること。(北朝鮮)
6.153. ジェンダー平等の促進をさらに強化し、あらゆる形態の差別及び暴力から女性を保護すること。    (ミャンマー)
6.154. 脆弱な集団、特に女性、児童並びに外国人を保護し続けること。 (セネガル)
6.155.特に「女性エンパワーメントのための男性中心型の働き方改革」に重点を置いて、第4次男女共同参画基本計画の効果的な実施を確保すること。 (バーレーン)
6.156.4 次男女共同参画基本計画の実施によって、女性の権利の保護の促進、ジェンダー平等、ジェンダー平等社会の促進の努力を続けること。(ブルガリア)
6.157. 男女共同参画基本計画の実施を継続すること。(キューバ)
6.158. ジェンダー平等の促進及び保護の努力を続けること。(アイスランド)
6.159.ジェンダー・エンパワーメント及び女性の権利を国内で向上するための努力を進め、地域及び地球規模での貢献を続けること。(インドネシア)
6.160. 特に雇用の分野において、ジェンダー平等を促進するための法的枠組みを強化すること。(ベ     ルギー)
6.161.女性活躍推進法の成功裏の実施に注力し、国内の女性雇用達成の経験のベストプラクティスを共有すること。(ブルネイ) 
6.162.女性の管理職へのアクセスを含め、企業に対してジェンダー間の賃金格差を埋めるために積極的な措置を取るよう慫慂する努力を進めること。(アイルランド)
6.163.関係政府機関及び民間企業が行動計画で表明した目標をよく確認するなどして、女性活躍推進法の施行を継続すること。(イスラエル)
6.164.あらゆるレベルの教育に対する女性及び女児の平等なアクセスを促進するなど、女性差別撤廃に向けた努力を強化すること。(キルギスタン)
6.165.ジェンダー不平等に対処し、家庭内暴力及び性的搾取に対抗し、女性及び児童の権利を効果的に保護するために実効性のある措置を取ること。(中国)
6.166. 女子差別撤廃条約第 1 条に沿った形で女性差別の包括的な定義を採用すること
    (スロベニア)
6.167.女性の管理職へのアクセスを目指すことを含め、ジェンダー間の賃金平等を保証する努力をすること。(パラグアイ)
6.168.積極的な雇用促進策及びこれを可能にする調和措置によって、職場における女性の存在に対する支援を高めること。(スペイン)
6.169. ジェンダー間の賃金格差を解消するための努力を強化すること。 (スーダン)
6.170.男女共同参画基本計画及び女性活躍推進法の実効性のある実施を強化することによって、また、特に技能実習生をはじめとする外国人に対して妥当な賃金と安全な労働環境を確保することによって、差別のないディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を確保すること。(タイ)
6.171.特に労働市場及び給与水準において、女性差別の撤廃及び完全なジェンダー平等の導入に向けた努力を継続すること。(チュニジア)
6.172. ジェンダーに基づく賃金格差を減らす努力を強化すること。(ベネ ズエラ)
6.173.ジェンダー・パリティを保ち、かつジェンダーに基づく差別を防止するために、男女共に同一労働同一賃金を確保する法令を制定すること。 (インド)
6.174.ジェンダー間の賃金格差及び意思決定プロセスへの女性の参画に関する先の UPR 勧告 151 及び 152 を実施する努力を継続すること。(ベナン)
6.175.女性へのあらゆる形態の暴力に対抗し暴力被害者の保護の促進に向けた支援環境を創出するための努力を継続すること。(アンゴラ)
6.176. 性的暴力を含め、女性及び児童に対する暴力の根絶に向けた取組を継続すること。(キルギス
    タン)
6.177.女性及び女児に対する性的搾取を撲滅する包括的取組を強化すること。(ラオス)
6.178.性交同意年齢の引上げ及び配偶者間の強姦の禁止のため,刑法を追加的に改正すること。(ニュージーランド)
6.179.特に、人身取引との闘いを中心に、児童及び女児に対する性的搾取の防止に特に力を注いで、ジェンダーに基づく暴力を防止し対抗するための措置を強化すること。(パラグアイ)
6.180.同性カップルを含め、家庭内暴力の報告を全て調査すること。(東ティモール)
6.181.ドメスティック・バイオレンス防止法の範囲を同居カップル以外の状況にも拡大することによって、また配偶者間の強姦を明確に犯罪化することによって、性的暴力から女性を保護すること。(ベルギー)
6.182.被害者に対して虐待に対する支援、ケア及び救済を確保することによって、特に外国人、マイノリティ及び先住民の労働者へのドメスティック・バイオレンスに対抗するために既に実施されている前向きな取組を継続すること。(モルディブ)
6.183. 特に婚姻適齢を全員 18 歳に引き上げることなど、男女間の不平等を 縮小する措置を取ること。(フランス)
6.184. 女性の婚姻の最低年齢を 18 歳に引き上げること。(アイスランド)
6.185. 政治、行政及び経済分野においてジェンダー平等を促進するための 措置の実施を継続すること。    (スリランカ)
6.186.公共及び民間部門で意思決定に携わる立場にある女性、特にマイノリティの女性に重点を置いて、男女間の実質的平等の達成を加速するための努力を続けること。(パレスチナ)
6.187.体罰の禁止を含め、児童に対する暴力に対抗するための努力を進めること。(ロシア)
6.188.児童に対する暴力を包括的に抑制することによって、児童の福祉を増進するための行動を取り続けること。(セルビア)
6.189. 非嫡出子の社会的及び法的立場に関する差別的な規定を全て修正すること。(アルゼンチン)
6.190. 法整備を含め、児童の保護及び福祉活動を強化するための計画を継続すること。(ブータン)
6.191.児童の権利に関する条約に従って、両親共に日常的に子供と人間関係を維持し直接連絡を取ることができるような法的強制力のある子供との面会交流制度を導入すること。(カナダ)
6.192. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)を実施する努力を強化すること。    (イタリア)
6.193.政府による「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」の実施、並びに被害者の支援及びリハビリを継続すること。(スリランカ)
6.194.児童の性的搾取、児童ポルノ及び児童買春に対抗するための努力を一層行い、性的搾取の被害者への支援を行うこと。(スウェーデン)
6.195.児童の性的搾取対策のための措置を通じ、2017 4 月に採択された 基本計画を実施することにより、性的虐待及び性的搾取から児童を保護するための努力を続けること。(チュニジア)
6.196.児童の性的搾取に対抗するための優先事項に注力し続けること。(ベラルーシ)
6.197.児童の性的搾取に関する犯罪を捜査及び起訴する努力を続けること。(ペルー)
6.198.国家的努力に沿った形で障害者権利条約の実施を確保すること。 (ラオス)
6.199.自由を奪われた障害者の安全及び個人の統合性を守るために、障害者権利条約第 14 条に関する委員会のガイドラインを順守することを含め、 同条約の義務を完全に履行すること。(ニュージーランド)
6.200.障害者権利条約の実施を強化するために、障害者に対するスティグマ(汚名)払拭に必要な改革を実施すること。(ウガンダ)
6.201. 障害者の権利を促進し差別を撤廃するための努力を続けること。 (ブルネイ)
6.202.教育、健康、仕事及び公共スペースへのアクセスを提供し、あらゆる形態の暴力及び差別から保護することによって、障害者の立場を向上させ続けること。(ミャンマー)
6.203. 全ての障害者の有意義な社会参加を支援し促進するために必要な既存プログラムの拡大及び新プログラムの導入を継続すること。(シンガポール)
6.204. 精神障害者が医療サービスの恩恵を受けられるようにする努力を促進し続けること。(リビア)
6.205. 国内法の規定に従って、民間事業部門に障害者雇用関連措置の実施を継続するよう慫慂し続けること。(セルビア)
6.206. アイヌ、琉球及び部落民などの少数種族が経済的、社会的及び文化的権利を完全に享受できるように措置を強化すること。(ペルー)
6.207. 移住労働者の権利を保護し促進するための努力を続けること。(ネパール)
6.208. 虐待及び搾取の事案をなくすために、移住労働者の法的保護を強化すること。(ウガンダ)
6.209. 技能実習制度に参加する移住労働者が日本政府の国際的な義務にふさわしい保護及び支援を完全に受けられるよう、技能実習制度の監督を強化し続けること。(英国
6.210. 虐待が疑われる移住労働者の雇用主が適切に起訴されることを確保すること。(バングラデシュ
6.211. 移住労働者及びその家族の状況を改善する努力を続けること。(コートジボワール)
6.212. 移住労働者を含む脆弱な集団の人権保護に関する意識向上をさらに図ること。(エチオピア)
6.213. 外国人労働者、特に女性の外国人労働者の労働環境を改善し、日本社会への統合を高める措置を継続すること。(ベトナム)
6.214. 国際法に則った公平で効果的かつ透明性の高い難民認定プロセスの実施を確保すること。(ケニア)
6.215. 福島の高放射線地域からの自主避難者に対して、住宅、金銭その他の生活援助や被災者、特に事故当時子供だった人への定期的な健康モニタリングなどの支援提供を継続すること。(オーストリア) 
6.216. 男性及び女性の両方に対して再定住に関する意思決定プロセスへの完全かつ平等な参加を確保するために、福島第一原発事故の全ての被災者に国内避難民に関する指導原則を適用すること。(ポルトガル)
6.217. 特に許容放射線量を年間 1 ミリシーベルト以下に戻し、避難者及び住民への支援を継続することによって、福島地域に住んでいる人々、特に妊婦及び児童の最高水準の心身の健康に対する権利を尊重すること。(ドイツ)
6.218. 福島原発事故の被災者及び何世代もの核兵器被害者に対して、医療サービスへのアクセスを保証すること。(メキシコ)



7. 本報告書に含まれる全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の立場を反映したものである。作業部会全体によって承認されたものであると解釈されてはならない。


※ 以上に記載勧告に対し、日本政府は3月16日午後までに検討を行い、 37 回人権理事会(2月26日~3月23日)に回答をしなければなりません。