7月19日、4年半にわたって那覇地裁で闘い続けてきた識名トンネル住民訴訟に勝訴
 識名トンネル工事の補助金不正受給を巡る住民訴訟で、那覇地裁は19日、当時の県土木建築部長と南部土木事務所長の過失責任を認めた。県は完了した工事をこれから実施すると装い、虚偽の契約書で公金を受給。「県政始まって以来の不祥事」とされたが、県の調査では現場の責任とされ、経緯や背景は不透明さが残った。
 原告は、仲井眞弘多前知事、漢那元土建部長、赤嶺元南部土木事務所長、大成JVらに対して、7,177万円の損害賠償を求めていたが、判決では、漢那元土建部長、赤嶺元南部土木事務所長が連帯して7,177万円の損害を賠償するよう命じた。
 原告は、「仲井眞前知事や大成建設(JV)らへの請求が認められなかったのは残念だが、請求額の満額が認められ、県民が被った損害が補填されることになったのだから評価できる判決である。」とコメントしている。