アヤ子さんは無実!
検察は抗告してはならない!
鹿児島県大崎町の女性が裁判のやり直しを求めた38年前の殺人・死体遺棄事件「大崎事件」で、鹿児島地裁は再審開始の決定を出した。
原口アヤ子さん(90)は1979年に義理の弟を殺害したなどとして、10年間、服役した、原口さんは一貫して無実を訴え、裁判のやり直しを求めてきた。今回が3回目の再審請求で、弁護団は確定判決が認定した「タオルによる絞殺」を否定する法医学鑑定書や、有罪認定を支える親族の供述について信用性を否定する心理鑑定書を新たな証拠として出していた。
28日の決定で鹿児島地裁は「タオルによる絞殺を裏付ける客観的な証拠はない」「共犯とされた知的障害を持つ親族らの自白も、捜査機関の誘導などで変遷した疑いがあり、信用性は高くない」と指摘。「総合的に判断すれば、殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」として、裁判のやり直しを認める決定を出した。
弁護団の会見「(原口さんは)はっきりと(再審)開始だとわかってたいへん喜んで、最後は涙を流していました。はっきり(再審)開始決定をもらったということを、本人が把握していることが私たちにはわかったので、電話口ではっきり聞き取れる声で『ありがとう』と2回言いました」
原口アヤ子さん(90)は1979年に義理の弟を殺害したなどとして、10年間、服役した、原口さんは一貫して無実を訴え、裁判のやり直しを求めてきた。今回が3回目の再審請求で、弁護団は確定判決が認定した「タオルによる絞殺」を否定する法医学鑑定書や、有罪認定を支える親族の供述について信用性を否定する心理鑑定書を新たな証拠として出していた。
28日の決定で鹿児島地裁は「タオルによる絞殺を裏付ける客観的な証拠はない」「共犯とされた知的障害を持つ親族らの自白も、捜査機関の誘導などで変遷した疑いがあり、信用性は高くない」と指摘。「総合的に判断すれば、殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」として、裁判のやり直しを認める決定を出した。
弁護団の会見「(原口さんは)はっきりと(再審)開始だとわかってたいへん喜んで、最後は涙を流していました。はっきり(再審)開始決定をもらったということを、本人が把握していることが私たちにはわかったので、電話口ではっきり聞き取れる声で『ありがとう』と2回言いました」
■大崎事件とは?
大崎事件は1979年、鹿児島県大崎町で農業の男性(当時42歳)の遺体が見つかった事件。男性の義姉だった原口さんが、元夫ら計3人と共謀して殺害・遺棄したとして起訴された。原口さんは一貫して無罪を主張したが、客観証拠が少ない中、共犯者らの自白などをもとに、懲役10年の有罪判決が確定。出所後、無実を訴え、再審を求めてきた。
当時、死亡した男性は、絞殺されたと見られていたが、今回の第3次再審請求審で、弁護団は絞殺を否定し、事故死の可能性が高いとする法医学鑑定書を提出。また、有罪の根拠の1つとなった証言についても、信用性が低いとする供述心理学鑑定書を出していた。
大崎事件は1979年、鹿児島県大崎町で農業の男性(当時42歳)の遺体が見つかった事件。男性の義姉だった原口さんが、元夫ら計3人と共謀して殺害・遺棄したとして起訴された。原口さんは一貫して無罪を主張したが、客観証拠が少ない中、共犯者らの自白などをもとに、懲役10年の有罪判決が確定。出所後、無実を訴え、再審を求めてきた。
当時、死亡した男性は、絞殺されたと見られていたが、今回の第3次再審請求審で、弁護団は絞殺を否定し、事故死の可能性が高いとする法医学鑑定書を提出。また、有罪の根拠の1つとなった証言についても、信用性が低いとする供述心理学鑑定書を出していた。