日本国憲法と自由権規約及び国連憲章違反の共謀罪をただちに破棄せよ!
即時閣議決定すべきは、
人類普遍の基本的人権尊重の実質化を実現するために不可欠な
日本が批准済みの人権条約に備わっている
全個人通報制度の批准である
国連経済社会理事会特別協議資格NGO 言論・表現の自由を守る会
2017年6月13日
Ⅰ 日本政府の人権理事会決議28/16に基づくプライバシーの権利:市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第17条に関する特別報告者ジョセフ・カナタチ氏の首相宛書簡に対する回答拒否は、人権理事会決議違反であり国連憲章違反である。
Ⅱ 共謀罪は、日本国憲法 第11条、第13条、第19条、第21条、第97条、第98条第2項違反の憲法違反の法律であり、自由権規約第17条、第19条、第20条第1項違反の世界人権宣言に敵対する人権条約違反の法律である。
日本国憲法及び人権条約違反の法律を上程した国会議員と関与した公務員らによる犯罪は、憲法99条違反であり、刑事罰を課さなければならない。
Ⅲ 国連加盟60周年における第二次世界大戦侵略国日本政府安倍自公政権による一連の犯罪:国旗国家法、NHK・ETV2001問題、教育基本法改悪、秘密保護法・日本版NSC、戦争法・安保理決議1325「国内行動計画」、及び共謀罪上程事件等は、国連で糾弾されるべき人道の罪であり、この責任者は国際法廷で裁かれなければならない。
(1)本年元旦から4期目の国連人権理事国となった日本の暴挙は、昨年の人権理事国選挙における日本政府の宣誓違反にあたる :人権理事会決議28/16違反
(2)日本政府は、本年11月に第3回UPR審査を受ける。
その審査において、人権理事会第2回UPR審査(2012年10月31日)において、オーストリアや韓国等各国が勧告した個人通報制度批准に関する日本政府の組み状況が厳しく審査される。
Ⅳ. 日本政府が、日本の市民に報告すべきこと
(1) 国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約) 1978年5月30日批准署名以降、国会(衆議院・参議院外務委員会)における決議とその実現に向けた取り組み
(2) 1979年以降批准した人権条約と、各人権条約の個人通報制度制定と日本の関与について
(3) 第3回UPR審査に向けた個人通報制度批准の取り組みの現状について
(4) 個人通報制度批准のための体制と担当部署および担当者等について
Ⅴ、国連加盟60周年の今、日本政府が直ちに実施すべきことは、法の支配と参政権を確立すること
全個人通報制度批准即時閣議決定で、人権の鎖国政策を解き、法の支配と三権分立を確立し、
公職選挙法(供託金制度、文書配布と戸別訪問禁止規定、一般国家公務員の政治活動を投票行動以外全面一律に禁止している国家公務員法102条(罰則規定:人事院規則14-7、国公法第110条)を破棄し、日本の市民の参政権を確立すべし。
(1)日本政府は、日本在住のすべての市民のいわゆる「言葉の壁」を、ドイツにならい、ただちに克服しなければならない。
(2)1994年12月、国際連合総会で採択された『人権教育のための国連10年』決議に基づく日本の人権教育にかかる施策を、抜本的に強化しなければならない。
(3)日本国憲法前文と第9条に導かれた人類普遍の基本的人権尊重規定:第11条、第13条、第97条及び第98条第2項において「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めている人権条約によって、日本のすべての市民に保障している人類普遍の基本的人権を保障するために、政府から独立した国内人権救済機関を、ただちに創設しなければならない。
(4)日本政府の明らかな誤訳である「児童の権利条約」を、「こどもの権利条約」とただちに改めよ。
(5)国連のホームページとすべての国連文書を、政府の責任においてただちに翻訳し、公式訳を公表しなければならない。