翻訳: プロジェクト ピースナイン
国連経済社会理事会特別協議資格NGO 言論・表現の自由を守る会
共謀罪に対する国連特別報告者ジョゼフ・カナタチ氏の安倍内閣総理大臣宛書簡
2017年5月18日
総理大臣閣下、
人権理事会決議28/16に基づくプライバシー権に関する特別報告者として、謹んでお手紙を差し上げます。
これとの関連で、私は共謀罪法案として知られる「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」に関して、私が受け取った情報に貴殿政府の注意を喚起するものです。この法案はその範囲の広さのせいで、法律化されればプライバシー権と表現の自由の権利の不当な制限につながる可能性があります。
受け取った情報によれば:2017年3月21日、日本政府は国会に共謀罪法案として知られる「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出した。
第6条2項(1)テロ集団その他の組織犯罪集団の活動の一環として、以下の項でリストに挙げられる犯罪行為のこれら集団による実行を計画した2名あるいはそれ以上の者は、これら計画した犯罪行為の実行の目的で資金や物資を手配、または関係する場所の事前調査をおこなった場合、これらの各項で規定される処罰の対象となる。
組織犯罪集団とは、「別表3」に挙げる犯罪を実行する目的を共有する者の集団を意味する。ただし、犯罪実行の以前に自首した者はこの刑を軽減あるいは免除される。
提案されている改正は同法第6条(組織的殺人や他の組織犯罪の準備)の対象となる範囲を著しく拡大している。入手した翻訳では、新たに加わる条項は以下のように書かれている:
加えて、「別表4」は、保護林における林業産物の窃盗を犯罪と定めた森林法第198条や、重要文化財を許可なく輸出したり破壊することを禁じた文化財保護法第193条、第195条及び第196条、および著作権侵害を禁止する著作権法第119条に関連する犯罪で、組織犯罪やテロの範囲とは全く関係がないとみられる犯罪についても、共謀罪法の適用を可能にするものである。
この改正に加え、「別表4」によって277の新たな種類の犯罪が加わることになる。
法律のこれほど重要な部分が、その付録物の一部になっていることについては、懸念が表明された。
なぜなら市民や専門家にとって、この条項の実際の範囲を理解するのがより一層困難になるからだ。
政府は、新法案は、追跡捜査の対象は現実的に「テロ集団を含む組織犯罪集団」が関与すると予想される犯罪に限定されると主張したと聞いている。
しかし、何が「組織犯罪集団」かという定義は漠然としていて、明確にテロ組織と限定されていない。
また、当局は新基準の適用が広範であることについて質問されると、新法案は、捜査開始の要件として、リストアップされた活動の実行の「計画」だけではなく、「準備行為」も含まれると指摘したことを強調した。しかし、「計画」や「準備行動」の特定の定義は十分な説明がなく、規定される行為の範囲を明確化するには曖昧すぎる。
同法案は、国連の国境を越えた組織犯罪条約に日本の国内法を適合させ、国際社会のテロ撲滅の努力を支援することを目的として提出されたと聞いている。それでもこの追加的な法律の妥当性と必要性については疑問が出されている。
また、共謀罪法が、国の安全保障にかかわる分野など注意を要する分野で活動するNGOの仕事に影響を及ぼす可能性についても懸念が呈されている。
政府は、基準の適用はそのような分野に及ぶことはないと繰り返し主張している。
しかし、「組織犯罪集団」の定義の曖昧さは、国家の利益に反して行動すると見なされるNGOの監視などを正当化する口実をつくりだす可能性があるとの主張がある。
更なる懸念は、そのような「計画」や「準備」の存在や範囲を立証するために、告発された者は事前に高度なレベルの監視の対象となっていると考えるのが合理的である。
この想定される監視強化は、プライバシーと監視に関する既存の日本の法的な保護措置や救済措置を疑問視させるものである。
最後に、報告は、法案の最初の草案の作成をめぐる透明性の欠如および、今月の早期法案採択を迫る政府の圧力が、十分な国民の議論促進を阻害したと強調している。
法的明確性の原則は、法律において犯罪責任が明確かつ正確な規定によって限定されることを求めています。これらの規定は、禁止される行為の範囲を不当に拡大することなく、法の適用対象となる行動を合理的に示すことを保障しています。
現在の形のままの「共謀罪法案」は、そのあいまいで主観的な概念が非常に広く解釈されかねず、法的不確実性につながる可能性があることから、この原則に合致しているとは思われません。
重大な懸念が表明されたのは、提案されているこの法律が、その潜在的適用範囲が広いため、現在の形のまま他の法律と組み合わされると、国民のプライバシー権および他の基本的自由の行使を損なう可能性がある点です。
特に私が懸念するのは、何が「計画」あるいは「準備行為」に該当するかの定義があいまいなこと、および明らかにテロや組織犯罪とは無関係な犯罪が別表に含まれ、その適用範囲が過剰に拡大されることで、法律が恣意的に適用される危険性です。
私の権限内の以下の5つの領域においては、プライバシーに関係する保護措置や救済措置がないことが焦点となります。
1 . 現在の法案に対する私たちの評価では、提案されている新しい反テロ法案またはそれに付随する措置が、新法にもとづく罪の存在を立証するために強化された監視が求められる環境下において、プライバシー保護の適切な措置を確立するような新たな特定条項あるいは新たな規定を導入するものではないことが示唆される。
プライバシー権を特にそこなうと思われるのは、この法律が幅広く適用される可能性です。法案の国会通過を速めるよう立法手続きが簡素化されたため、この重大な問題について、より幅広い国民の議論が不当に制限され、人権に不利な影響を及ぼすことに更なる懸念が表明されています。
2 .公開されている情報から立証できる限りでは、監視活動を遂行するための事前の令状制度を強化する計画が存在しない。
3 .国家安全保障の目的での監視遂行を事前に許可するために、法で定めた政府から独立した第三者機関を設置する計画もないようである。このことは死活的に重要であり、調査が、依然、捜査を行う特定の機関の裁量に任されていることを示唆している。
4 .加えて、捜査当局や、治安、諜報などの機関の活動の監督についても、特に、これら捜査機関の活動がプライバシー権と相いれるのか、あるいはそれが民主的社会において必要でも、つり合ってもいない方法で行われることで、どの程度までプライバシー権を侵害するのかという点に関しての懸念もある。
これらの懸念の一部は、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視活動などの捜査のための監視の許可を司法に要請した際の、司法の監督・検証の質に関するものである。
5 .とりわけ、プライバシー権について新しく設定される基準の適用のおよぼす影響に関しては、新基準が、警察が疑わしい個人に関する情報収集捜査令状の申請を行える幅広い機会をつくりだすことから、懸念が表明されている。
受け取った情報によれば、日本の裁判所はこれまで令状申請には極めて容易に応じる姿勢を示してきた。2015年に警察が行った通信傍受申請は、ほぼ全て認められたといわれている(われわれが入手した数字では、申請で却下された申請は3%以下)。
私は、日本で提案されている法律改革とそのプライバシー権への潜在的影響に関する情報の正確さについて早まった判断を下さないようにしたいと思っていますが、日本も1978年に批准(署名)している市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)が確立したプライバシー権に関する義務について、日本政府の注意を喚起したいと思います。
ICCPRの第17条第1項は、個人の権利保護、とりわけプライバシーや通信への恣意的あるいは違法な介入からの保護を定め、各個人にはこのような介入から法的な保護を受ける権利があることを規定しています。
また、国連総会決議A/RES/71/199についても日本政府の注意を喚起するものです。
この決議で加盟国は「治安についての懸念は、一定の微妙な情報の収集と保護を正当化されうるものの、国家は国際人権法にもとづく義務を完全に順守しなければならない」ことに注目しています。
私は人権理事会から委任された権限にもとづき、私に寄せられた事件を全て解明する努力をする責任があります。そこで以下の問題に関して貴殿の考えをお聞かせいただけますと幸いです。
1. 上記の主張の正確さについて、追加情報あるいは貴殿のコメントがあればお聞かせください。
2. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」の現状についての情報を提供していただきたい。
3. 法案と国際人権基準との整合性についての情報を提供していただきたい。
4. 市民社会代表を含め国民が法案の再検討に参加する機会があるかを含め、そのような機会に関する詳細を提供し、それについてコメントしていただきたい。
もし要請があれば、私はこの問題についての自分のもつ全ての専門知識と助言を提供し、日本政府を支援し、懸案となっている法案および日本の既存の法律を国際的な法的秩序が求め、適切と認めるような良いものにできれば光栄です。
最後に、法案採択のプロセスがかなり進んだ段階にあることに照らして、私はこれらは直ちに国民が注目すべき問題であると考えます。したがって私はこの通信を公開し、プライバシー権に関する特別報告者のウエブサイトに掲載して私の懸念を説明するとともに、私たちが貴殿の政府と連絡を取って問題点を解明してきたことを指摘したプレスリリースを作成するつもりです。
貴殿の政府の返事もまた同じウエブサイト、および人権理事会の検討用に提出される報告書の中で公表することになります。
敬具
プライバシー権特別報告者
ジョゼフ・カナタチ