習志野都市計画地区計画(鷺沼台2丁目地区)案、習志野都市計画用途地域の変更案、習志野都市計画高度地区の変更案、習志野市都市計画区域区分の変更案は、提案内容も提案の方法も、日本国憲法前文、第9条、第11条、第13条、第97条、第98条第2項、こどもの権利条約、女性差別撤廃条約違反である。
千葉県習志野市鷺沼台2丁目地区の都市計画を変更してはならない。

 習志野市の市街化調整区域を、市街化区域に変更してはならない。

 本件、習志野都市計画地区計画変更対象の土地は、日露戦争、第一次、第二次世界大戦において日本国民とアジアと世界に想像を絶する悲哀と苦難を与えた戦争の負の遺産である。
 未だ第二次世界大戦時の日本軍の毒ガス6トンも見つかっておらず、習志野市、千葉県、日本国において、第二次世界大戦はまだ終わっていないのである。

 習志野市営水道は、井戸水を使用しており、この計画変更予定地にも井戸がある。6トンもの毒ガスが地下水脈に達した場合には、かつての神州町(現在神州市)や寒川町の被害の比ではなく、想像を絶する甚大な被害を生じるのである。 
 その上、住宅や商業施設等の開発が行われるならば、井戸水の汚染のリスクが格段に高くなる。第二次世界大戦時に日本軍が作った大量化学兵器がまだある習志野市において、市民は極めて危険な状態に置かれているのである。

 負の遺産を、戦後市民の健康維持増進施作として利用しているハミング道路の破壊は市民の心身の健康維持にとって壊滅的被害をこうむるのである。

 今回計画を変更しようとしている土地は、習志野市の重要な農産物であるにんじんの生産地であり、この土地は、人口が17万1千人を超えた千葉県内トップクラスの人口密度が高い習志野市の中でも住宅密集地域である。

 京成電鉄成田線京成大久保駅周辺ではこれまでに4人もの死亡事故が発生している。この農地は、本来とうに高架にすべき京成本線に面している、安全と防災及び環境保全を確保する上できわめて重要な土地である。、
歩道のない通学路であるバス道路には、もうこれ以上通過車両を1台たりとも増やしてはならない。

 よって、習志野都市計画地区計画(鷺沼台2丁目地区)案、習志野都市計画用途地域の変更案、習志野都市計画高度地区の変更案、習志野市都市計画区域区分の変更案は破棄しなければならない。
以上