教育ジャーナリスト・永野厚男から皆様に
★ 文科省宛パブコメのお願いと文例等
文部科学省が「大綱的基準として各校の教育課程編成に法的拘束力がある」とする学習指導要領を改訂する案について、同省教育課程課(合田哲雄課長)は2017年2月14日のHPで、3月15日(水)夜11時59分までパブコメを公募する、としています。
1 宛先や件名の公募要領等
1-1 宛先や件名等の公募要領は以下の通りです。
学習指導要領等改訂案に対するパブコメは、後掲の「2 パブコメ文例」の〔1〕~〔15〕を参考にされ、件名(幼小中の指導要領等の区別)を明記後、氏名(又は団体名)、年齢・性別(団体の場合は不要)、職業(団体は「団体」と記入)、住所、電話、意見(千字超の場合は要旨も書く)をお書きの上、
◇ FAXの人は →(03)6734-4900
◇ 電子メールの人は →shidouyouryou@mext.go.jp
宛、1件でも多くご意見をお寄せ頂ければ、幸いです。
2017年3月15日(水)夜11時59分の締め切りが迫っているので、パブコメは早めにお願いします。
なお、「ウィルス対策のため、添付ファイルは不可」とのことです。
1-2 「件名」の記入等に関するご注意
必須記入事項の「件名」は、小学校は「小学校学習指導要領案について」で、中学校は「中学校学習指導要領案について」です。高校は約1年後なので、今回はパブコメ対象外です。
現在、幼稚園児に、①毎日"君が代"を斉唱させ、②教育勅語(既に国会で失効・排除決議がなされている軍国主義教育の元凶)や③"五箇条の誓文"等を暗唱させる等の、大阪の森友学園・幼稚園の"教育"内容が問題になっています。
⇒文科省もこの①に類似する、政治的な画策(発達段階すら考慮していない!)をしていますので、後掲の「2 パブコメ文例」の〔8〕〔9〕は、特にお願いしたいです。
⇒ただ、幼稚園は「学習指導要領」といわず、「幼稚園教育要領」と言います。よって、「2 パブコメ文例」の〔8〕〔9〕を文科省にFAX又はメールされる際の「件名」は、「幼稚園教育要領案について」と記述頂ければ幸いです。
なお、「2 パブコメ文例」の〔8〕〔9〕の問題は、厚労省も保育所保育指針を同様に改定すると言っています。厚労省宛パブコメの公募要領の方は、同省のHPをご覧下さい。
2 文科省宛、パブコメ文例
〔1〕 件名:小学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、小学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、社会や道徳等にも関係してきます。
また、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、中学校指導要領改訂案に対する、〔4〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約980字)
現行学習指導要領(以下、要領)は原案公表当日の08年2月15日、安倍晋三首相に近い衛藤晟一(せいいち)自民党参院議員(69歳)が文科省を訪れ、当時の高橋道和(みちやす)教育課程課長(現スポーツ庁次長)と部下の合田哲雄(ごうだてつお)教育課程企画室長(現教育課程課長)に直談判。日本会議系の政治団体も組織的なパブリックコメント工作を展開する中、同年3月28日告示の現行要領は、改定教育基本法の"国を愛する態度"育成を、全教育課程に関係してくる「総則」に盛ってしまった。
そして今回、17年2月の要領改訂案は全校種(何と、幼稚園まで!)、「総則」の直前に新設した「前文」でも、改定教育基本法第2条5号の"国を愛する態度"なる文言を盛ってしまった(文科省、ホントにしつこいよ!)
だが、個人と国家と距離の置き方、個人と国家のどちらを優先すると考えるかは、人それぞれの価値観・歴史観・世界観により、多種多様である。
文科省という国家権力が、多種多様な考えを持つ児童生徒に対し、"国を愛する態度"の教化(indoctrination=インドクトリネーション)を強制する行為は、「すべて国民は、個人として尊重される」と規定する日本国憲法第13条、つまり「一人一人の生命や人権の方が、国家(権力の政策・施策)よりも優先する」という立憲主義の根幹に違反する。また、憲法第19条・20条・21条の思想・良心・表現の自由に抵触する可能性が高い。
ましてや、06年11月27日の参院教育基本法特別委員会で、当時の伊吹文明・文部科学大臣(79歳)は、"国を愛する態度"の教化が、"国防教育"(政治色の濃い、国のために自己犠牲を払うことを厭わない子ども作り)に直結すると受け取られかねない答弁をしており、実に恐ろしい。
よって文科省の役人(憲法第99条で立憲主義の現憲法を尊重・擁護する義務を負う)は、要領改訂案の前文と総則はもとより、社会や道徳等でも強制している"国を愛する態度"教化の文言を全て削除し、代わりに「一人一人の生命や人権を尊重する教育が最重要」「文科省は改定教育基本法から"国を愛する態度"を削除する再改正案を国会に上程し、憲法の立憲主義に基づく教育政策に転換する必要がある」という文言を、加筆すべきだ。
〔2〕 件名:小学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、小学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、中学校指導要領改訂案に対する、〔5〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約960字)
文科省は2008年3月28日告示の、現行学習指導要領に、改定教育基本法第2条5号の"国を愛する態度"育成を、全教育課程に関係してくる「総則」に盛ってしまった。そして今回、17年2月の指導要領改訂案は全校種(何と、幼稚園まで!)、「前文」でも、"国を愛する態度"なる政治色の濃い文言を盛ってしまった。
だが、改悪教育基本法は"出自"を巡り、税金で"やらせ"質問をする者らを買収した不正等、多くの問題点を孕(はら)みつつ、与野党の賛否が僅差という対決法案として"成立"したに過ぎない。改定前の1947年教育基本法に比べ、政治色が濃い悪法だ。
指導要領の「前文」「総則」で、しつこく"国を愛する態度"を盛った改定教育基本法の縛りをかけている記述を削除し、「学校教育においては、日本国憲法と子どもの権利条約に基づき、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開しなければいけない」と加筆すべきだ。
↓
国会上程後の教育基本法"改正"案の国会審議は、"小泉内閣の国民対話"と称する"タウンミーティング"の不正や税金の無駄遣い問題と、高校世界史未履修問題とに時間が費やされ、法案の内容の議論や解明は、十分な時間がとられなかった。
"タウンミーティング"を巡る具体的問題点は以下の通り。
(1) 当時の文科省広報室長・白間(しらま)竜一郎氏(現大臣官房・研究開発局担当審議官)らが作った「教育基本法は見直すべきだと思います。改正案は『公共の精神』などの視点が重視されていて共感している」などという"質問・意見"の原稿を、内閣府の役人らが「台詞の棒読みは避け、自分の意見を言っている感じで」と、多数の参加者(中学校のPTA会長らに税金で5千円を出し"買収")に指示し読み上げさせた、いわゆる"やらせ"質問、そして文科省の思想に近い"やらせ"質問に拍手する公務員を含む者たちの"サクラ動員"や、(2)1回当たり約2200万円という開催経費(税金。エレベーターのボタンを数回押すだけの"操作係"の日当が2万9000円)等が、国会で「戦前・戦中の日本や一部全体主義国のような世論の捏造だ」などと大問題になった。
〔3〕 件名:小学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、小学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、中学校指導要領改訂案に対する、〔6〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約960字)
文科省が概ね10年おきに改訂し、"官報告示"という形で公表する(国会を通すのではない)学習指導要領なるものは、「大綱的基準」という範囲内で「法的拘束力がある」に過ぎない。
だが2月14日公表の指導要領改訂案は、"国を愛する態度"の教化(indoctrination=インドクトリネーション)を一層、強化・強制しており、国家主義に関し統制色を一層強めた。これは「大綱的基準」という範囲を逸脱する、と当方は考える。
"国を愛する態度"のしつこい強制は、最高裁があくまで「大綱的」という条件付きで「各校の教育課程編成に法規性あり」と判じた判例、に違反すると言えよう。
そもそも文科省は、「前文」に続き「第1章 総則」の最初の第1の「1」に、「教育課程の編成権は各学校にある」との趣旨を明記し、「2」では「創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する」と記述している(【備考】参照)。
ならば文科省は、多種多様な考えを持つ児童生徒に対し、"国を愛する態度"を教化・強制するのは、「大綱的」という範囲を越えているんだ、自分たちたちは悪かったと猛省し、小中の指導要領を以下の通り修正すべきだ。
↓
学習指導要領は、日本国憲法や子どもの権利条約の下、教育基本法に言う教育の目的の実現を図るため、学校教育法に基づき国が定める、あくまで大綱的基準という範囲内での教育課程の基準であり、大綱的基準という範囲内で教育の目標や指導すべき内容等を示すものである。学習指導要領の策定や運用は「(国家権力が)誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制する教育は、憲法26条・13条・・・からも許されない」と判じた、76年の旭川学テ最高裁判決に則って、慎重に行わなければならない。
【備考】 「第1章 総則」の最初の「第1」のうち、前記箇所で引用した「教育課程の編成権は各学校にある」「創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する」という記述と、「前文」「総則」でしつこく"国を愛する態度"強制を盛った改定教育基本法の縛りをかけている記述とは、大いに矛盾している。後者の"国を愛する態度"強制の記述は削除すべきだ。
〔4〕 件名:中学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、中学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、社会や道徳等にも関係してきます。
また、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、小学校指導要領改訂案に対する、〔1〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約980字)
現行学習指導要領(以下、要領)は原案公表当日の08年2月15日、安倍晋三首相に近い衛藤晟一(せいいち)自民党参院議員(69歳)が文科省を訪れ、当時の高橋道和(みちやす)教育課程課長(現スポーツ庁次長)と部下の合田哲雄(ごうだてつお)教育課程企画室長(現教育課程課長)に直談判。日本会議系の政治団体も組織的なパブリックコメント工作を展開する中、同年3月28日告示の現行要領は、改定教育基本法の"国を愛する態度"育成を、全教育課程に関係してくる「総則」に盛ってしまった。
そして今回、17年2月の要領改訂案は全校種(何と、幼稚園まで!)、「総則」の直前に新設した「前文」でも、改定教育基本法第2条5号の"国を愛する態度"なる文言を盛ってしまった(文科省、ホントにしつこいよ!)
だが、個人と国家と距離の置き方、個人と国家のどちらを優先すると考えるかは、人それぞれの価値観・歴史観・世界観により、多種多様である。
文科省という国家権力が、多種多様な考えを持つ児童生徒に対し、"国を愛する態度"の教化(indoctrination=インドクトリネーション)を強制する行為は、「すべて国民は、個人として尊重される」と規定する日本国憲法第13条、つまり「一人一人の生命や人権の方が、国家(権力の政策・施策)よりも優先する」という立憲主義の根幹に違反する。また、憲法第19条・20条・21条の思想・良心・表現の自由に抵触する可能性が高い。
ましてや、06年11月27日の参院教育基本法特別委員会で、当時の伊吹文明・文部科学大臣(79歳)は、"国を愛する態度"の教化が、"国防教育"(政治色の濃い、国のために自己犠牲を払うことを厭わない子ども作り)に直結すると受け取られかねない答弁をしており、実に恐ろしい。
よって文科省の役人(憲法第99条で立憲主義の現憲法を尊重・擁護する義務を負う)は、要領改訂案の前文と総則はもとより、社会や道徳等でも強制している"国を愛する態度"教化の文言を全て削除し、代わりに「一人一人の生命や人権を尊重する教育が最重要」「文科省は改定教育基本法から"国を愛する態度"を削除する再改正案を国会に上程し、憲法の立憲主義に基づく教育政策に転換する必要がある」という文言を、加筆すべきだ。
〔5〕 件名:中学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、中学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、小学校指導要領改訂案に対する、〔2〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約960字)
文科省は2008年3月28日告示の、現行学習指導要領に、改定教育基本法第2条5号の"国を愛する態度"育成を、全教育課程に関係してくる「総則」に盛ってしまった。そして今回、17年2月の指導要領改訂案は全校種(何と、幼稚園まで!)、「前文」でも、"国を愛する態度"なる政治色の濃い文言を盛ってしまった。
だが、改悪教育基本法は"出自"を巡り、税金で"やらせ"質問をする者らを買収した不正等、多くの問題点を孕(はら)みつつ、与野党の賛否が僅差という対決法案として"成立"したに過ぎない。改定前の1947年教育基本法に比べ、政治色が濃い悪法だ。
指導要領の「前文」「総則」で、しつこく"国を愛する態度"を盛った改定教育基本法の縛りをかけている記述を削除し、「学校教育においては、日本国憲法と子どもの権利条約に基づき、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開しなければいけない」と加筆すべきだ。
↓
国会上程後の教育基本法"改正"案の国会審議は、"小泉内閣の国民対話"と称する"タウンミーティング"の不正や税金の無駄遣い問題と、高校世界史未履修問題とに時間が費やされ、法案の内容の議論や解明は、十分な時間がとられなかった。
"タウンミーティング"を巡る具体的問題点は以下の通り。
(1) 当時の文科省広報室長・白間(しらま)竜一郎氏(現大臣官房・研究開発局担当審議官)らが作った「教育基本法は見直すべきだと思います。改正案は『公共の精神』などの視点が重視されていて共感している」などという"質問・意見"の原稿を、内閣府の役人らが「台詞の棒読みは避け、自分の意見を言っている感じで」と、多数の参加者(中学校のPTA会長らに税金で5千円を出し"買収")に指示し読み上げさせた、いわゆる"やらせ"質問、そして文科省の思想に近い"やらせ"質問に拍手する公務員を含む者たちの"サクラ動員"や、(2)1回当たり約2200万円という開催経費(税金。エレベーターのボタンを数回押すだけの"操作係"の日当が2万9000円)等が、国会で「戦前・戦中の日本や一部全体主義国のような世論の捏造だ」などと大問題になった。
〔6〕 件名:中学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、中学校指導要領改訂案の「前文」「総則」に関してです。ですが、「前文」「総則」は小・中学校とも共通する内容が多いので、小学校指導要領改訂案に対する、〔3〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約960字)<
文科省が概ね10年おきに改訂し、"官報告示"という形で公表する(国会を通すのではない)学習指導要領なるものは、「大綱的基準」という範囲内で「法的拘束力がある」に過ぎない。
だが2月14日公表の指導要領改訂案は、"国を愛する態度"の教化(indoctrination=インドクトリネーション)を一層、強化・強制しており、国家主義に関し統制色を一層強めた。これは「大綱的基準」という範囲を逸脱する、と当方は考える。
"国を愛する態度"のしつこい強制は、最高裁があくまで「大綱的」という条件付きで「各校の教育課程編成に法規性あり」と判じた判例、に違反すると言えよう。
そもそも文科省は、「前文」に続き「第1章 総則」の最初の第1の「1」に、「教育課程の編成権は各学校にある」との趣旨を明記し、「2」では「創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する」と記述している(【備考】参照)。
ならば文科省は、多種多様な考えを持つ児童生徒に対し、"国を愛する態度"を教化・強制するのは、「大綱的」という範囲を越えているんだ、自分たちたちは悪かったと猛省し、小中の指導要領を以下の通り修正すべきだ。
↓
学習指導要領は、日本国憲法や子どもの権利条約の下、教育基本法に言う教育の目的の実現を図るため、学校教育法に基づき国が定める、あくまで大綱的基準という範囲内での教育課程の基準であり、大綱的基準という範囲内で教育の目標や指導すべき内容等を示すものである。学習指導要領の策定や運用は「(国家権力が)誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制する教育は、憲法26条・13条・・・からも許されない」と判じた、76年の旭川学テ最高裁判決に則って、慎重に行わなければならない。
【備考】 「第1章 総則」の最初の「第1」のうち、前記箇所で引用した「教育課程の編成権は各学校にある」「創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する」という記述と、「前文」「総則」でしつこく"国を愛する態度"強制を盛った改定教育基本法の縛りをかけている記述とは、大いに矛盾している。後者の"国を愛する態度"強制の記述は削除すべきだ。
〔7〕 件名:小学校学習指導要領案について
◎ 意見(約370字)
教育課程課長・合田哲雄氏が室長当時の2008年改訂時、小学校音楽で"君が代"を1年生(6~7歳児)から「歌えるよう指導する」と加筆したのは、「思想・良心・信教・表現の自由」を保障する日本国憲法第19条・20条・21条違反なので、今回は絶対に削除し、小学校音楽の指導要領の当該記述は最低限、1998年の記述に戻すべきだ。
"君=天皇の治世の永続を祈る"という歌詞の意味の理解が困難な時期から「歌えるよう」刷り込むのは、教育ではなく"調教=人権侵害"だ。文科省は「主体的な学び」なんて、よく言えたものです。
保護者の中にも入学式で"君が代"を聞かされ、「子どもたちが主人公になっておらず、国家権力が式を支配しているようで嫌だ。不快だ」という人は、大勢いる。もちろん、当方は不起立しましたけどね。
〔8〕 件名:幼稚園教育要領案について
◎ 意見(約750字)
幼稚園教育要領案の15頁で「正月や節句など我が国の伝統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや我が国の伝統的な遊びに親し」むと加筆したのは最悪! 絶対に反対です。
"君=天皇の治世の永続を祈る"という"君が代"の歌詞の意味の理解が困難な3~6歳児への刷り込みは、人間に対する教育ではなく、動物に対する"調教"のようなもので、日本国憲法第19条・20条・21条の思想・良心・信教・表現の自由に抵触する。発達段階すら考慮していない政治的な画策です。幼児の人権を侵害するな!
合田哲雄教育課程課長や伊藤学司幼児教育課長ら文科省の役人は、「自民党や日本会議等、一部の保守系政治勢力の奉仕者」であってはならず、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と規定した憲法第15条2項を遵守し(憲法第99条は公務員の憲法尊重・擁護義務を明記)、国家主義イデオロギー色の濃い幼稚園教育要領案の15頁の「国歌、」の文字を削除するべきだ。
合田哲雄氏や伊藤学司氏らは、大阪の森友学園・幼稚園の①毎日"君が代"を斉唱させ、②教育勅語(既に国会で失効・排除決議がなされている軍国主義教育の元凶)や"五箇条の誓文"等を暗唱させ、③運動会で、運動会に全く関係ない「安倍首相頑張れ! 安保法制国会通過、良かったです」と政治的な選手宣誓をさせる等の、偏向"教育"が大問題になっている事案を、直視すべきだ。
"君=天皇"や"国家(統治機構)"等の概念の理解がまだ困難で、批判力の十分に育っていないない幼児に対し、"君が代"に「親しませる」と発想した合田哲雄氏や伊藤学司氏らは、人間(大人)として恥ずかしくないですか。保護者の中にも"君が代"が嫌だという人は、大勢いるのですよ。文科省は「主体的な学び」なんて、よく言えたものです。
〔9〕 件名:幼稚園教育要領案について
◎ 意見(約790字)
意見の要旨=日本PTA全国協議会前会長・尾上(おのえ)浩一委員の発言だけをきっかけ(口実)に、「"君が代"に親しませる」と加筆した幼稚園教育要領案に、絶対反対。
幼稚園教育要領案の15頁で「正月や節句など我が国の伝統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや我が国の伝統的な遊びに親し」むと加筆したことに反対です。
"君=天皇の治世の永続を祈る"という"君が代"の歌詞の意味の理解が困難な3~6歳児への刷り込みは、人間に対する教育ではなく、動物に対する"調教"のようなもので、日本国憲法第19条・20条・21条の思想・良心・信教・表現の自由に抵触する。発達段階すら考慮していない政治的な画策です。そもそもこの幼稚園教育要領案に、「"君が代"に親しませる」と加筆した文脈は、2016年12月8日の中教審教育課程部会での、日本PTA全国協議会前会長・尾上(おのえ)浩一委員の発言とほぼ同文だ。事前に示し合わせたのでは、という声も少なくない。
たった1名の委員の発言だけをきっかけ(口実)に、「"君が代"に親しませる」と加筆するのは、幼児の人権侵害だ。
"君=天皇"や"国家(統治機構)"等の概念の理解がまだ困難で、批判力の十分に育っていないない幼児に対し、"君が代"に「親しませる」と発想した合田哲雄教育課程課長や伊藤学司幼児教育課長ら文科省の役人は、人間(大人)として恥ずかしくないですか。保護者の中にも"君が代"が嫌だという人は、大勢いるのですよ。文科省は「主体的な学び」なんて、よく言えたものです。
幼稚園児に毎日"君が代"斉唱を強制し、教育勅語(既に国会で失効・排除決議がなされている軍国主義教育の元凶)や五箇条の誓文を暗唱させる大阪の森友学園・幼稚園のように、児童・生徒の頭を洗脳してしまいかねず、改定教育基本法第14条 の禁じている「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」に抵触する。
〔10〕 件名:小学校学習指導要領案について
◎ 意見(約230字)
小学校学習指導要領案35頁の4年社会の「自然災害から人々を守る活動」で、「国の関係機関」について自衛隊だけを明示し「取り上げる」よう強制している。
軍事面(危険性)には賛否両論ある自衛隊について、憲法9条など、中学3年の社会・公民で学ぶ遥か前に"役立つ組織だ"と刷り込むのは、児童の発達段階への配慮を欠き、極めて不適切。
防災は小学校段階では、消防・警察・県庁・区市役所(町村役場)・NGO等の働きだけ扱えば、十分だ。
〔11〕 件名:小学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、小学校指導要領改訂案の社会科の領土問題・海洋教育に関してです。ですが、この問題は小・中学校とも共通する内容が多いので、中学校指導要領改訂案に対する、〔12〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約650字)
領土問題は現在、小中とも社会の全教科書が既に北方領土・竹島・尖閣諸島を「日本の領土だ」と記述しており、小中学校指導要領改訂案(社会科)にわざわざ加筆するのは、「屋上屋を重ねる」の感に留まらず、政治的意図があると疑わざるを得ません。合田哲雄教育課程課長ら文科省の役人は、教育に政治を持ち込まないで下さい。
改訂案では尖閣については「領土問題は存在しないことも扱う」と、教え方まで強制しています。しかし、中国政府の立場も教えた上で日本政府の立場を教えないと、児童・生徒は現実を直視した時、何がなんやら分からなくなってしまう。文科省の役人は、学校現場に教え方まで強制するのは、やめなさい。「学びの地図」ではなく「教え方と学びの強制」になってしまいますよ。
また、改訂案は中教審部会の『審議まとめ』段階でのパブコメが多いとの理由で、「海洋教育充実」を加筆したが、数人の研究者や元公立学校教諭ら市民が、文科省で当時のパブコメ原文を閲覧すると、「国防のため海洋教育を」等、同文の主張が目立った。
領土問題や海洋教育を利用し、憲法第9条に違反する自衛隊や米軍の軍事力を"是"と教え込む、"国防教育"をやることは、絶対にやめてほしい。ある政治団体が編集・宣伝活動をしている中学の2社の公民"教科書"がこれをやりかねないので、警鐘を鳴らした次第である。
海洋教育は"国防教育"ではなく、環境教育の一環として実施すべきだ。
〔12〕 件名:中学校学習指導要領案について
※ 以下の意見は、中学校指導要領改訂案の社会科の領土問題・海洋教育に関してです。ですが、この問題は小・中学校とも共通する内容が多いので、小学校指導要領改訂案に対する、〔11〕の意見とほぼ同文になります。
◎ 意見(約650字)
領土問題は現在、小中とも社会の全教科書が既に北方領土・竹島・尖閣諸島を「日本の領土だ」と記述しており、小中学校指導要領改訂案(社会科)にわざわざ加筆するのは、「屋上屋を重ねる」の感に留まらず、政治的意図があると疑わざるを得ません。合田哲雄教育課程課長ら文科省の役人は、教育に政治を持ち込まないで下さい。
改訂案では尖閣については「領土問題は存在しないことも扱う」と、教え方まで強制しています。しかし、中国政府の立場も教えた上で日本政府の立場を教えないと、児童・生徒は現実を直視した時、何がなんやら分からなくなってしまう。文科省の役人は、学校現場に教え方まで強制するのは、やめなさい。「学びの地図」ではなく「教え方と学びの強制」になってしまいますよ。
また、改訂案は中教審部会の『審議まとめ』段階でのパブコメが多いとの理由で、「海洋教育充実」を加筆したが、数人の研究者や元公立学校教諭ら市民が、文科省で当時のパブコメ原文を閲覧すると、「国防のため海洋教育を」等、同文の主張が目立った。
領土問題や海洋教育を利用し、憲法第9条に違反する自衛隊や米軍の軍事力を"是"と教え込む、"国防教育"をやることは、絶対にやめてほしい。ある政治団体が編集・宣伝活動をしている中学の2社の公民"教科書"がこれをやりかねないので、警鐘を鳴らした次第である。
海洋教育は"国防教育"ではなく、環境教育の一環として実施すべきだ。
〔13〕 件名:小学校学習指導要領案について
◎ 意見(約740字)
1998年改訂・2002年4月から適用の学習指導要領では、小6社会科の目標の一つに「国を愛する心情を育てるようにする」という文言を加筆。このため福岡市立小始め、少なからぬ小学校が通知表の観点別評価項目に、"国を愛する心情""日本を愛する気持ち""愛国心"等、国家主義イデオロギーに直結する文言を盛り込んでしまった。
この「国を愛する心情」との文言は、08年改訂と今回の改訂案でも引き継いでしまっているが、日本国憲法第19条・20条・21条の思想・良心・信教・表現の自由に抵触するので、小6社会科の目標は最低限、1989年以前の指導要領の「我が国の歴史や伝統を大切にする心情を育てる」という文言に戻すべきだ。
福岡市立小では、校長会主導で02年春にモデルを作成し、半数近い63校が通知表に"国を愛する心情"を記載した。ある成績優秀な在日外国人児童が、観点別評価の「国を愛する心情」の欄にBを付けられたため、保護者らが県弁護士に人権救済を求め、県弁護士会は今年2月、「思想・良心の自由を定めた憲法19条違反の恐れがある」として、市教委に削除指導を求める人権救済の勧告書を出した。
このように、第1次安倍政権下、与野党対立の中、政府・与党が強行採決で"成立"させた2006年の改悪教育基本法で、第2条「教育の目標」に加筆した"国を愛する態度"に類する"国を愛する心情"等の文言(類似の"日本人としての自覚"等の文言も)は、在日外国人はもちろんのこと、日本人にあっても、個人と国との距離の置き方は多様な思想・信条や見解があるのだから、次期学習指導要領(社会の他、道徳でも)に記載すべきでなく、この種の表現はすべて削除すべきだ。
〔14〕 件名:中学校学習指導要領案について
◎ 意見(約990字)
改訂案の中学校社会科(教科全体)の目標は、2008年改訂の現行学習指導要領では、小6社会科の「第1 目標」に、「我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め」という文言はあったものの、「自国を愛し」との文言はなかった。だが、改訂案はこの国家主義イデオロギーに直結する文言を盛り込んでしまった。
以下の1998年改訂・2002年4月から適用の小学校学習指導要領が引き起こした人権侵害の悪事例を踏まえ、改訂案の「自国を愛し」との文言を削除し、「国際人として生き、偏狭な愛国心に取り付かれない」という趣旨の文言に改めるべきだ。
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1998年改訂の小学校学習指導要領では、6年社会の目標の一つに「国を愛する心情を育てるようにする」という文言を加筆。このため福岡市立小始め、少なからぬ小学校が通知表の観点別評価項目に、"国を愛する心情""日本を愛する気持ち""愛国心"等、国家主義イデオロギーに直結する文言を盛り込んでしまった。
この「国を愛する心情」の文言は、08年改訂と今回の改訂案でも引き継いでしまっているが、日本国憲法第19条・20条・21条の思想・良心・信教・表現の自由に抵触する。小6社会科の目標は最低限、1989年以前の指導要領の「我が国の歴史や伝統を大切にする心情を育てる」という文言に戻すべきだ。
福岡市立小では、校長会主導で02年春にモデルを作成し、半数近い63校が通知表に"国を愛する心情"を記載した。ある成績優秀な在日外国人児童が、観点別評価の「国を愛する心情」の欄にBを付けられたため、保護者らが県弁護士に人権救済を求め、県弁護士会は今年2月、「思想・良心の自由を定めた憲法19条違反の恐れがある」として、市教委に削除指導を求める人権救済の勧告書を出した。
このように、第1次安倍政権下、与野党対立の中、政府・与党が強行採決で"成立"させた2006年の改悪教育基本法で、第2条「教育の目標」に加筆した"国を愛する態度"に類する"国を愛する心情"等の文言(類似の"日本人としての自覚"等の文言も)は、在日外国人はもちろんのこと、日本人にあっても、個人と国との距離の置き方は多様な思想・信条や見解があるのだから、次期学習指導要領(社会の他、道徳でも)に記載すべきでなく、この種の表現は全て削除すべきだ。
〔15〕 件名:小学校学習指導要領案について
◎ 意見(約600字)
『次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて(報告)』の127頁は、「○ 社会科、地理歴史科、公民科においては、社会的事象に関心を持って多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度を養い、社会的な見方や考え方を成長させること等に重点を置いて、改善が目指されてきた」と記述していた。
しかし、小6社会の学習指導要領改訂案の「3内容の取扱い」の(1)の「イ」は、この記述に反し、旧ソ連や東欧諸国、戦前戦中の皇国日本のような、「天皇への敬愛の念」の教化という、全体主義的な国家主義イデオロギー色の濃い文言を、相変わらず載せている。
天皇を「敬う」か否かは、個々人が決めることであり、文科省のような国家権力が、近視眼的にひたすら天皇という特定の人物を「敬え、愛せ」と教化(インドクトリネーション)するのは、前記『審議まとめ』の「多面的・多角的に考察し」「社会的な見方や考え方を成長させる」という文言に真っ向反し、一面的かつ狭隘な思想教育だ。
旧東欧・ルーマニアの独裁政権、ニコラエ・チャウシェスク(1918年1月26日生。89年12月25日、逃亡先のトゥルゴヴィシュテで妻エレナとともに公開処刑=銃殺刑)と同じで、民主主義国の"教育"と言うには恥ずかしい。
次期学習指導要領では「天皇への敬愛の念」を削除するべきだ。
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2