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「身近にあるアスベスト問題」
3・9 ならしの 講習会 2017年
講 習 「身近にあるアスベスト問題」
講師: 永倉 冬史 中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長
報告:マルエツ(大久保1丁目)と、京成電鉄(鷺沼台1丁目:財務省
官舎)および「習志野市民会館・大久保公民館・大久保図書館・ 勤労会館等公共施設のアスベスト問題と、
「習志野市公共施設再編計画を抜本的に見直し、PFI事業契約取り消し等を求める陳情」とSDGsについて
報告者: 垣内 つね子 プロジェクト ピースナイン 事務局長
日時: 3月9日(木) 午後2時30分~5時
会場: 生涯学習センター ゆうゆう館 多目的室 /2階
交通・アクセス:京成本線『京成大久保駅』(徒歩7分)
京成バス:「大久保団地」(徒歩1分)
保育:無料※ 要予約(垣内 080-3023-3339)
♪わくわくカフェopen (調理室&和室/1階) 午後0~2時、5~6時
メニュー:ちらしずし、いなりずし、茶わん蒸し、さくら餅、コーヒー等 ♪
共 催 プロジェクト ピースナイン、club わくわくクッキング
中皮腫・じん肺・アスベストセンター
〒136-0071 東京都江東区亀戸7‐10‐1 Zビル5F
℡:03‐5627‐6007 e-mail: info@asbestos-center.jp
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~人間の安全保障と防災の主流化実現をめざして~
講習会では、現在開会中の習志野市議会提出第23号議案
習志野市の大久保公民館と図書館、勤労会館と、ゆうゆう館や市立幼稚園および体育館など市内公共施設のアスベストとアスベストの健康の問題と基準、行政と事業者などの住民周知義務、リスクコミュニケーションの在り方について考えていきたいと思います。
プロジェクトピースナインは、現在開会中の習志野市3月議会にアスベストを使用している大久保公民館・習志野市民会館・大久保図書館・勤労会館解体工事等「大久保地区公共施設再生事業に係る施設整備及び維持管理運営費72億3千5百892000円の事業契約取り消し等を求め陳情を提出しました。
市民のみなさんと市民会館・大久保公民館・大久保図書館・勤労会館等市の公共施設を利用しているみなさん、小学生、中学生、高校生、大学生のみなさん、幼稚園、保育園の保護者および学校・市役所等の職員のみなさん、そして議員の皆さんもぜひご参加くださるよう呼びかけます。
参加は無料です。
※保育をご希望の方は、電話にて事前に予約してください。
(垣内:080-3023-3339)
■ 要請書
習志野市議会議長 木村孝浩 殿
プロジェクト ピースナイン
習志野市大久保公民館、市民会館、勤労会館(体育館・事務所棟)及び大久保図書館の
アスベスト問題等に関する説明責任を果たし、
アスベスト等に関するリスクコミュニケーションと万全な安全対策を講じ、
公共施設再編計画の抜本的見直しを求める陳情
習志野市長あて「大久保公民館、市民会館、勤労会館及び大久保図書館アスベスト調査業務委託報告書」によると、これら全施設においてアスベストを使用していると報告しています。
また、その報告書には「貴所より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。ただし、本分析の結果は、入手した資料の範囲に限定させていただきます」と明記してあります。
しかし、習志野市長は、私たち市民もこども達にも、これら公共施設のアスベスト問題について一切説明をしていません。
私たちは、習志野市が市民に対するアスベスト問題等に関するリスクコミュニケーションの説明会を開催するよう求めます。
そして、アスベスト等に関する安全対策が確認できるまで「大久保公民館、習志野市民会館、大久保図書館、勤労会館」にかかる契約行為及び解体工事等一切の手続きを中止するよう求めます。
要望項目
1、「大久保公民館、習志野市民会館、大久保図書館、勤労会館」にかかる習志野市による契約の一切を中止するよう求めます。
2、習志野市として日本国憲法第11条、13条、97条及び98条、経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(第12条)、市民的および政治的権利に関する国際規約(第19条)、こどもの権利条約(第12条及び13条)に基づき、こどもたちとすべての市民を対象に、「大久保公民館、習志野市民会館、大久保図書館、勤労会館」等のアスベスト調査業務委託報告書及びアスベストと耐震問題等について市民に報告・説明しリスクコミュニケーションの説明会を開催するよう求めます。
3、文教住宅都市憲章を掲げる本市において、大久保公民館、習志野市民会館、大久保図書館、勤労会館等の今後については、人間の安全保障と防災の主流化を実現すべく、安全性を最優先に、日本国憲法第11条、13条、97条及び98条、経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(第12条)、市民的および政治的権利に関する国際規約(第19条)、こどもの権利条約(第12条及び13条)に基づき、アスベスト等のリスクコミュニケーションを、こどもたちと脆弱な市民に徹底し、習志野市公共施設再編計画を抜本的に見直すよう求めます。
以上
■ 習志野市はアスベストの説明せず、72億3千万円の「随意契約」
平成 29 年第 1 回習志野市議会定例会 第23号議案 概要より
習志野市はアスベストを使用している習志野市民会館・大久保公民館・大久保図書館・勤労会館の:「大久保地区公共施設再生事業」を民間に72億3千万円(随意契約)で
次のとおり契約を締結するものです。
1 契 約 の 目 的 大久保地区公共施設再生事業に係る施設整備及び維持管理運営
2 契 約 の 方 法 随意契約(公募型プロポーザル方式)
3 契約金 額 7,235,892,000円
4 契約の相手方 習志野市大久保四丁目3番8号
習志野大久保未来プロジェクト株式会社 代表取締役 平 出 和 也
5 実施場 所 習志野市本大久保三丁目及び花咲二丁目
6 契約期 間 契約日から平成51年8月31日まで
7 事業概 要
(1)用地面積 45,583.50㎡
(2)整備及び維持管理運営する施設 ア 北館 (ア) 中央公民館ゾーン (イ) ホールゾーン (ウ) 中央図書館ゾーン イ南館 ウ 公園 エ 駐車場・駐輪場 (3)主な整備及び維持管理運営の内容 ア 施設整備業務
<!--[if !supportLists]-->(ア) <!--[endif]-->事前調査業務 (イ) 設計(基本設計、実施設計)業務 (ウ) 施工業務(附帯設備工事業務を含む。)・施設の新設(北館<公民館・図書館棟>) ・躯体活用型建替と増築(現大久保図書館を活用した北 館<別棟>への建替) ・躯体活用型建替と増築(現勤労会館を活用した南館への建替)等調達・設置業務 イ 維持管理業務 ・駐車場、駐輪場、公園の整備 (エ) 工事監理業務 (オ) 建設に伴う申請等の業務 (カ) 什器・備品
平成 29 年第 1 回定例会議案概要–
(ア) 建築物保守管理業務 (イ) 建築設備保守管理業務 (ウ)駐車場・駐輪場維持管理業務 (エ) 外構施設維持管理業務 (オ) 植栽管理業務 (カ) 清掃業務(建築物内部及び用地内の清掃業務) (キ) 公園管理業務 (ク)環境衛生管理業務 (ケ) 警備業務 (コ) 修繕・更新業務(大規模修繕業務を除く) ウ 運営業務 (ア) 本事業全体を統括する統括マネージャーを配置する業務(イ) 中央公民館業務のうち管理業務 (ウ) ホールの運営業務 (エ) 中央図書館業務のうち、市が民間事業者に委託する業務 (オ) 南館の運営業務 (カ) 公園を活用した業務(キ) 全施設の予約システム構築及び運用業務 (ク) 全施設の利用案内の作成並びにホームページの作成 及び更新業務 (ケ) 民間公共的事業及び民間収益事業
文部科学省HPより
■学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の再確認等について(依頼)
平成28年11月1日
各都道府県教育委員会施設主管課
各都道府県私立学校担当課
各国公私立大学施設担当部課
各公私立高等専門学校施設担当部課
各大学共同利用機関法人施設担当部課 御中
各文部科学省独立行政法人施設担当部課
各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課
日本私立学校振興・共済事業団施設担当部課
公立学校共済組合施設担当部課
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
各都道府県教育委員会施設主管課
各都道府県私立学校担当課
各国公私立大学施設担当部課
各公私立高等専門学校施設担当部課
各大学共同利用機関法人施設担当部課 御中
各文部科学省独立行政法人施設担当部課
各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課
日本私立学校振興・共済事業団施設担当部課
公立学校共済組合施設担当部課
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
日頃より、文教施設の整備に御理解・御尽力を賜りまして、誠にありがとうございます。
さて、標記の調査については、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)」(平成28年8月5日付け28文科施第214号大臣官房文教施設企画部長)(以下、「依頼通知」という。)により実施し、本年10月24日を期限に提出を依頼したところです。
しかしながら、先月に札幌市内の小中学校等において、給食調理用の煙突から断熱材が損傷、劣化等により落下していることが判明し、石綿含有の調査や対策工事のため、通常の給食の提供ができない事態となりました。この煙突用断熱材については、今回の依頼通知により石綿含有の有無を調査せずに、過去の不十分な調査結果を基に「問題なし」と報告されたとの報道がありました。
ついては、既に調査票は提出されておりますが、煙突用断熱材について、今回の依頼通知の実施要領に基づき調査を行っているか改めて確認し、修正の必要がある場合は、平成28年12月26日までに修正した調査票を再提出いただくようお願いします。
このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会及び都道府県知事部局におかれては、域内の市区町村教育委員会又は所轄の学校及び学校法人等に対して、再確認の依頼及び修正調査票の取りまとめをお願いします。
しかしながら、先月に札幌市内の小中学校等において、給食調理用の煙突から断熱材が損傷、劣化等により落下していることが判明し、石綿含有の調査や対策工事のため、通常の給食の提供ができない事態となりました。この煙突用断熱材については、今回の依頼通知により石綿含有の有無を調査せずに、過去の不十分な調査結果を基に「問題なし」と報告されたとの報道がありました。
ついては、既に調査票は提出されておりますが、煙突用断熱材について、今回の依頼通知の実施要領に基づき調査を行っているか改めて確認し、修正の必要がある場合は、平成28年12月26日までに修正した調査票を再提出いただくようお願いします。
このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会及び都道府県知事部局におかれては、域内の市区町村教育委員会又は所轄の学校及び学校法人等に対して、再確認の依頼及び修正調査票の取りまとめをお願いします。
学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)
お問合せ先 大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-5253-4111(内線:2292)
■ 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)
各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
各国公私立大学長
各公私立高等専門学校長
各大学共同利用機関法人機構長 殿
各文部科学省独立行政法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
山下 治
本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹き付けアスベスト(石綿)等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材※」(以下、「石綿含有保温材等」という。)が追加されたことから、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、それらの使用状況について平成26年度に調査を実施しました。また、その結果等を踏まえ、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について(通知)」(平成27年10月16日付け27文科施第351号)により、下記1.から下記5.を参照の上、適切な対策、対応を講じるよう依頼しました。
各都道府県知事
各国公私立大学長
各公私立高等専門学校長
各大学共同利用機関法人機構長 殿
各文部科学省独立行政法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
山下 治
本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹き付けアスベスト(石綿)等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材※」(以下、「石綿含有保温材等」という。)が追加されたことから、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、それらの使用状況について平成26年度に調査を実施しました。また、その結果等を踏まえ、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について(通知)」(平成27年10月16日付け27文科施第351号)により、下記1.から下記5.を参照の上、適切な対策、対応を講じるよう依頼しました。
今年度も、引き続き使用状況調査を実施しますので、別添「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)実施要領」に基づき、調査票を作成の上、平成28年10月24日(月曜日)までに別表に示す各提出先まで提出していただくようお願いします。
また、平成17年度より毎年度実施している「学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査について(依頼)」については、本調査とは別に例年同様の時期に実施する予定ですので、調査対象機関におかれては、引き続き対応をお願いします。
なお、平成28年(2016年)熊本地震等による災害対応等により期限までに調査票の提出が困難な場合は、別表に示す各提出先まで御一報ください。また、熊本地震により建物が被災し、アスベストが飛散するおそれがある場合は、速やかに専門業者等に相談の上、適切な対策を講じるようお願いします。
このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会教育長におかれては域内の市区町村教育委員会に対し、また、都道府県知事におかれては所轄の私立学校(専修学校、各種学校を含む)に対して、それぞれ依頼するとともに、調査結果の取りまとめをお願いします。
※保温材、耐火被覆材、断熱材は、「石綿障害予防規則の施行について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成17年3月18日付け基発第0318003号)第3の2の(3)に示すもの等をいう。
記
1.劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関
劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関においては、専門業者等に相談の上、 直ちに応急処置を講じるとともに、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
2.劣化、損傷等がある煙突を保有する機関
劣化、損傷等がある煙突を保有する機関においては、使用中のものは、専門業者等に相談の上、速やかに必要な対策を講じること。
使用停止した煙突は、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
3.調査が未完了な機関
調査中の機関においては、対象建材の状態等により安全性への危惧があることから、児童生徒等の安全対策に万全を期すためにも早期に調査を完了すること。
4.アスベスト対策について
<煙突について>
・煙突については、特に建材の劣化が激しい場合は、煙突からアスベスト繊維を大気中に発散させる、煙突内に入った雨水などを排水するドレン管から排出される、剥落して最下の掃除口に堆積した石綿含有断熱材等を灰と誤って一般のゴミとして廃棄されるといった例もあることから、特に注意すること。
・煙突内の清掃等作業を行う場合は、「煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成24年9月13日厚生労働省通知)も参照すること。
<共通>
・アスベスト対策工事を行う場合には、アスベストの大気中への飛散防止やアスベスト廃棄物の適切な処理等について配慮するとともに、関係法令及び関係省庁の通知等を遵守し、地方公共団体の関係部局等と十分連絡調整の上、適切に作業を行うこと。
・建物の解体工事等の実施に当たっては、「「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」等の施行に伴う学校施設等におけるアスベスト(石綿)対策について(周知)」(平成26年6月20日26施施企第6号)、「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成25年1月7日厚生労働省通知)も参照すること。
・建物の解体工事等を外部に発注する場合は、吹き付けアスベスト等や石綿含有保温材等の使用実態調査等の事前調査の結果を工事受注者に通知し、適正な工事が実施されるよう努めること。また、これらの調査で確認できない部分等に石綿含有建材が使用されている可能性もあるため、石綿不使用とされた機関においても、慎重に対応すること。
・アスベストに関する関係書類は、学校等の設置者が適切なアスベスト管理を行うために必要な資料であるため保存管理を徹底する。また、文部科学省においては、アスベスト対策の実施状況のフォローアップ等を行うこととしているため、本調査等の関係書類は保存しておく。
・アスベストに関する情報の公表については、ホームページ等の活用を検討する。また、児童、生徒、学生、教職員及び保護者等への説明は、吹き付けアスベスト等の存在とその状態、立入禁止等の措置状況及び今後の対応方針等について、できる限り速やかに、かつ、きめ細やかに行う。
<災害時における対応>(平成23年3月24日事務連絡参照)
・災害時においては、倒壊等の被害を受けた学校施設等を保有する機関においては、吹き付けアスベスト等の飛散のおそれがないか速やかに確認すること。
・確認の結果、飛散のおそれがある場合には、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(※環境省ウェブサイトへリンク)」(平成19年8月環境省)及び同パンフレット(※PDF 環境省ウェブサイトへリンク)(平成24年5月環境省)を参考に、速やかに立入禁止措置を講ずるとともに飛散防止のための応急措置を講じること。
・吹き付けアスベスト等が使用されていた学校施設等が倒壊したことにより、廃棄物として処理されることとなったものについては、「廃石綿が混入した災害廃棄物について(※PDF 環境省ウェブサイトへリンク)」(平成23年3月環境省)により、適切に対応すること。
・上記の確認等作業に当たっては、職員等に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を着用させること。
5.その他(本調査の対象ではないが、引き続き留意する事項)
<非飛散性アスベスト含有成形板等への対応について>
・学校施設等においては、吹き付けアスベスト等のみならず、非飛散性アスベスト含有成形板等も内装材や煙突などの建材として使用されているところであり、このようなアスベスト含有成形板の除去については、「非飛散性アスベスト含有成形板の除去に係る留意事項について」(平成22年12月27日文部科学省事務連絡)により、適切に対応すること。
・なお、アスベストはその繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であると言われており、通常の使用状態では、板状に固めた建材の危険性は低いと考えられるためアスベストを含有するボード類、床材等の非飛散性アスベスト含有成形板は調査対象外としているが、これらについてもその状態等について点検・維持管理を行うこと。
<石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について>
・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、このことに関し、「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成23年1月27日厚生労働省通知)※6を参照し、適切に対応すること。特に輸入品については、同通知の記2~4に十分留意すること。
(参考)
- 【別添】学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況等調査(特定調査)実施要領 (PDF:307KB) http://www.mext.go.jp/common/images/contents_plugin_01_s.gif
- 【別紙2-2】石綿含有保温材等の使用状況チェックリスト(例) (Excel:41KB) http://www.mext.go.jp/common/images/contents_plugin_03_s.gif
- 【別紙3】石綿含有保温材・耐火被覆材等一覧(参考) (PDF:41KB) http://www.mext.go.jp/common/images/contents_plugin_01_s.gif
- 【別紙4】煙突用断熱材使用煙突調査フロー図(様式3記入用) (PDF:51KB) http://www.mext.go.jp/common/images/contents_plugin_01_s.gif
- 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)様式集(平成28年度)
お問合せ先
大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-5253-4111(内線:2292)