前大阪市長の橋下徹氏が、月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、出版元の新潮社と、執筆した精神科医、野田正彰氏に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は橋下氏の上告を退ける決定をした。1日付。橋下氏逆転敗訴の2審判決が確定した。
確定判決によると、橋下氏が大阪府知事だった2011年10月発売の同誌は「大阪府知事は『病気』である」とのタイトルで、橋下氏に精神疾患の特徴が当てはまるとする記事を載せた。
1審大阪地裁判決は、記事内の橋下氏の高校時代のエピソードに裏付けがないとして、新潮社と野田氏に計110万円の支払いを命令。2審大阪高裁は、当時の教諭への取材などから真実と信じる理由があったと認め、請求を棄却した。(共同)