千葉県HP




習志野都市計画に関する千葉県都市計画公聴会の開催結果について

公述人公述の要旨
1
以下の理由により「区域区分の変更」は絶対に行ってはならないと考える。
人口フレームがすでに大幅に超過している人口過密都市である習志野市において、千葉広域都市計画圏に係る保留人口フレーム2万2千人が、鷺沼台2丁目地区の区域区分の変更に適用されるようなことがあるならば、断じて認めることはできず、このような都市計画は、市民、特に脆弱な子供達や高齢者、障がい者、女性などの重大な命と人権に関わる問題だと考える。
また、習志野原では陸軍の軍事施設を平和利用するということで、国立病院や大学の用地に提供されていった。習志野が人口過密都市になってしまっている根本は、そうした習志野原の成り立ちや市民の平和への願いを踏みにじる街づくりにあることについて千葉県はきちんと重く受け止めていただきたい。

埋立地である国道14号から海側は、習志野市防災マップで液状化の危険度が高い地域とされている。海側地域には多くの労働者も働いているため、首都直下型地震が起きた場合に壊滅的な被害を受けることから、その避難場所と避難経路を山側につくる必要がある。そのため本地区は、都市公園や避難場所、避難時の食糧の生産の場として利用すべきと考えており、この計画変更を認めない。

本地区には井戸があるが、泉町の6トンの毒ガスは見つかっておらず、何かしらの事故や地震等で地下にその毒ガスが流れ着いたときには、被害は神栖市の比ではない。よって、この計画実施してはならない。

※その他

国連における防災・安全保障の取組の強化や国際人権規約等への批准(※)、及びそれらに対する日本の国内法の状況について
その事例として、放置自転車の問題及び鉄道事業者の責務としての駐輪場の整備について
ご意見がありました。


(※) 国際人権規約等への批准 → 国際人権条約・市民的政治的権利に関する国際規約第1選択議定書(個人通報制度)の批准




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「千葉県習志野市鷺沼台2丁目地区の一部における
市街化調整区域の市街化区域への編入等都市計画変更案」に対する反対意見
 
20161220
バス道路と通学路の交通安全を考える会
垣内つね子
 
 本市の都市計画は、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約および経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約)とこどもの権利条約第12条及び第13条に違反している。
 『区域区分の変更』『用途地域変更』及び『高度地区の変更』について、市民に説明していない。全市民対象に計画の目的、内容、その影響について説明することが不可欠である。
 市内国道14号線以南は、首都直下型地震時には壊滅的被害が想定されている。
 本件対象地域は、京成本線線路に面した土地であり、土砂崩れの危険が高く、宅地造成すべきではない。
 バス道路側に、これ以上の道路を作ることは、歩行者、自転車、車両交通事故が急増する。
 よって『区域区分の変更』『用途地域変更』及び『高度地区の変更』は、絶対に行ってはならない。
以上
 千葉県と習志野市による「都市計画の変更等に係る案」は、習志野市鷺沼台2丁目地域の一部(現在は大部分が農地)において、『市街化調整区域の市街化区域への編入(区域区分の変更)案』:千葉県、および習志野市が『用途地域』を『第一種住居地域』とし、『高度地区』をも変更しようとするものです。

 国連経済社会理事会特別協議資格NGO 言論・表現の自由を守る会 垣内つね子事務局長は昨年(2016年)12月20日、バス道路と通学路の交通安全を考える会代表として「千葉県習志野市鷺沼台2丁目地区の一部における市街化調整区域の市街化区域への編入等都市計画変更案」に対する反対意見・口述申出書(上記)を千葉県と習志野市に提出しました。

鈴木栄治千葉県知事と宮本泰介習志野市長は1月13日、千葉県および習志野市の「都市計画公聴会の公述人の選定通知」を垣内事務局長に届け、1月21日(土)午後2時からサンロード津田沼6階大会議室で開催する公聴会で公述するよう通知しました。

昨年人口17万人を超えた千葉県習志野市における持続不可能な開発を、こどもたちとともに人間の安全保障と防災の主流化のまちづくりに転換すべく公述します。

みなさん、ぜひ傍聴してください。


千葉県 習志野都市計画区域区分の変更に係る案の公聴会
日時:2017年1月21日(土)午後2時~(会場設営 午後1時30分)
千葉県(約10分程度) 議長:千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 山口副課長
習志野市(2件 約20分程度)議長:東條司 習志野市都市環境部事務取扱次長・技官
  会場:サンロード津田沼6階大会議室(習志野市津田沼5丁目1212号) 
  アクセス:京成津田沼駅 改札から徒歩3分
 



■千葉県HP
 
更新日:平成28(2016)126
習志野都市計画区域区分の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会(平成29121日)の開催のお知らせ
習志野都市計画に関する区域区分の変更を行います。
そこで、都市計画案を作成する際の参考とするため、次のとおり案の概要を縦覧するとともに、公聴会を開催し、皆さんのご意見を伺います。
1案の概要の縦覧

1.  縦覧期間:
平成28126日(火曜日)~1220日(火曜日)
土日を除く午前830分~午後515

2.  縦覧場所:
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課
習志野市都市環境部都市計画課

2公聴会
1.  開催日時:平成29121日(土曜日)午後2時から
2.  開催場所:サンロード津田沼6階大会議室(習志野市津田沼5丁目1212号)
3公述の申し出

本都市計画案の概要について、公述(公聴会で意見を述べること)を希望される方は、述べようとするご意見の要旨(8百字以内)と住所、氏名等を記載した書面(公述申出書)を、知事あてに提出してください。
なお、公述できる方は、習志野都市計画区域内に住所がある方及び利害関係人(法人を含む)です。

1.  公述申出書の提出先
習志野市都市環境部都市計画課(〒275-8601習志野市鷺沼1丁目11号)まで持参又は郵送してください。
なお、公述申出書の様式は、縦覧場所で配布しています。

2.  公述申出書の提出期間
平成28126日(火曜日)~1220日(火曜日)
※郵送の場合は、1220日(火曜日)の消印のあるものまで有効です。

3.  公述人の選定
公述していただく方には、ご本人に通知します。
なお、公述を希望する方が多数の場合は、抽選になります。

4.  その他
公述された意見の要旨と、その意見に対する県の考え方を公聴会の後、千葉県のホームページに掲載します。

4公聴会の傍聴

公聴会の傍聴を希望される方は、直接会場にお越しください。
ただし、先着順の入場となりますので、満員の場合は、入場をお断りすることがあります。
なお、公述申出がない場合は、公聴会を中止しますので、お問い合わせください。

5お問い合わせ先
·     千葉県県土整備部都市整備局都市計画課(電話:043-223-3376
·     習志野市都市環境部都市計画課(電話:047-453-9227
関連リンク
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