安倍自公政権の日本を、4度目の国連人権理事国に再選してはならない

  2016年人権理事会で行われている理事国選挙において、日本政府は立候補し自発的誓約を発表した。:
 しかし、日本政府はいまだ個人通報制度を批准しておらず、裁判所はことごとく人権条約違反を適応した判例は皆無であり、第2次世界大戦の侵略国である日本において法の支配が未だ実現していない。経済の鎖国は、黒船が来て開国し、多国籍企業は地球の裏側の住民の利益までむさぼりつくしている。しかし、日本市民の人権は未だ鎖国状態である。

 安倍自公政権は、憲法9条を踏みにじり、憲法違反であるとともに自由権規約第20条第1項に明確に違反している戦争法(安保法制)を、委員会で採決した事実がないにもかかわらず参議院本会議を開き、多数決で採決したことにし強行した。
 自由権規約委員会は2008年、第5回日本政府報告書審査を行った結果、「表現の自由と参政権に対して課されたいかなる富豪利益な法律をも撤回せよ」と勧告した。※(パラグラフ26)

26. 委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する委員会はまた、政府 に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。 
  締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべ きである。  


 無法に無法を重ねる安倍自公政権は2013年12月、秘密保護法が自由権規約19条違反であると書面で批判し制定に反対した当NGOの意見も、国連高等弁務官や特別報告者らの勧告も無視し、国会では自由権規約第19条に照らした審査は一切行わず採決を強行し、多数決の結果をもって承認されたとして自由権規約違反の法律を施行した。
 21世紀の日本において、自民公明党政権の下で、自由権規約第18条25条違反の弾圧がエスカレートしている。
 そのうえ、安倍自公政権による経済政策の失敗に次ぐ失敗による大失敗で、予算がひっ迫しているにもかかわらず、この期に及んでまたオリンピックに専用機を使い、巨額の無駄遣いにを強行し、脆弱な市民を塗炭の苦しみの中に突き落としている。

 これらの安倍自公内閣の積極的戦争主義による違法行為は、安倍晋三総理大臣個人の人道の罪をも問うべき重大な犯罪である。


お隣の韓国では、すでに個人通報制度を批准しており、良心的兵役拒否した若者は救済されている。

2015/10/29 【ソウル聯合ニュース】
韓国 国連人権理事会理事国に再選=4回目 

 韓国外交部は29日、韓国が国連人権理事会理事国に再選したと明らかにした。
 韓国は28日(米東部時間)、ニューヨークの国連本部で行われた人権理事会理事国選挙で2016~18年の理事国に選出された。
 韓国は06~08年、08~11年に理事国だった。13~15年も理事国をしている。
 人権理事会は国連経済社会理事会(ECOSOC)の関連機関だった人権委員会を改編し06年に設立された。
 アジア、アフリカ、東欧、西欧、南米の5地域の計47カ国が理事国を務め、毎年3分の1の理事国が改選される。
 今回の選挙では新たに18カ国が選ばれた。アジアからは韓国のほかにアラブ首長国連邦(UAE)、フィリピン、モンゴル、キルギスが選出された。


■国連人権理事会の理事国候補・立候補にあたって日本政府が配布した資料等


  2016年人権理事会理事国選挙用パンフレット(英語)
世界の人権保護促進への日本の参画(和文骨子)  

                                               平成28年7月15日  
1.日本の人権政策  日本は,基本的人権を尊重する憲法の理念を踏まえ,民主的政治制度を発展さ せ,普遍的価値としての人権及び基本的自由を擁護・促進する政策を推進。人権は 国際社会の正当な関心事項であり,特に重大な人権侵害については協調して対応 する必要がある。また,人権保護の達成方法や速度に違いはあっても,文化や伝 統,政治経済体制,社会経済的発展段階の如何に関わらず,人権は尊重されるべ きものであり,その擁護は全ての国家の最も基本的な責務。対話と協力の姿勢に立 って,国連を含むマルチの場や二国間対話等において,国際社会が関心を有する人 権問題の解決や人権状況の改善を慫慂するとともに,人間の安全保障の観点から, 必要かつ可能な協力を実施する。以上をもって,世界の平和と安定及び繁栄にこれ まで以上に積極的に貢献していく。  

2.日本の国際的な貢献及び決意 (1)人権諸条約の締結とその誠実な履行の継続 我が国は以下の主要な人権諸条約を締結しており,これら条約に係る政府報告 の提出等を含め,その誠実な履行に努めてきた。 ・社会権規約(1979年) ・自由権規約(1979年) ・女子差別撤廃条約(1985年) ・児童の権利条約(1994年) ・人種差別撤廃条約(1995年) ・拷問禁止条約(1999年) ・強制失踪条約(2009年) ・障害者権利条約(2014年) また,ジュネーブ諸条約,難民条約も締結し,誠実に遵守してきている。 更に,2014年子の利益の保護の観点から,国際的な子の奪取の民事上の側面 に関する条約(ハーグ条約)も締結した。 今後も,各人権条約体との協力及び人権諸条約の実施に係るコミットメントを強化 するため,これら人権諸条約の各委員会から出される勧告を適切にフォローアップし ていく。  
(2)国連をはじめとする国際社会における貢献 (ア)人権理事会への積極的参加 日本は,国・地域の人権状況,および人権上の諸問題の解決に向けて,UPR(普 遍的・定期的レビュー)を含む様々な機会を通じ,人権理事会の活動に積極的に貢 献してきた。2006年の人権理事会設立以降,初代から2011年まで継続して理事 国を務め,2013年から2015年末までも理事国としての任期を全うし,以下の通
り,主要決議の審議・採択への積極的な貢献を通じ,国際社会の世論形成に取り組 んできた。 ア 「北朝鮮人権状況決議」の採択をEUとともに主導して,拉致問題を含む北朝 鮮の人権状況の改善に向けて,国際的な関心を高める努力をしている。 イ 「カンボジア人権状況決議」のペンホルダーを務め,カンボジア政府の人権状 況改善に向けた努力への支援を継続。 ウ 「ハンセン病差別撤廃決議」及びそのフォローアップ決議採択を主導。 この他,シリア,ブルンジの人権状況の改善,女性や児童などの社会的弱者の保 護促進,紛争下の性的暴力,暴力的過激主義への対応にかかる議論にも積極的に 貢献。 また,国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続の役割を重視。特別報 告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため,今後もしっかりと協力していく。 さらに,UPRを含む人権理事会の活動に積極的に貢献していく。2012年のUPR 審査の結果を真摯に受け止め,2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表 する。 人権理事会レビューの議論にも積極的に参加し,人権理事会をより効果的・効率 的に機能するものとするため引き続き取り組んでいく。  
(イ)国連総会やその他のフォーラムにおける貢献 国連総会等その他のフォーラムにおいては,人間の安全保障,女性,防災等の分 野において,リーダーシップを発揮しつつ積極的に参画。 ア 「人間の安全保障」の概念を提唱し,普及に努めてきた。2030アジェンダは, 「人間中心の」アジェンダとされており,これは人間の安全保障の理念を反映し たものと考える。今後とも,人間の安全保障の実現に向けて努力する。 イ 女性の参画と保護の分野における議論をリードしていく。2030アジェンダに至 る交渉ではゴール5の重要性を強調した。国連女性の地位委員会の議論に積 極的に貢献。2015年には安保理決議第1325号に基づく「行動計画」を策定。 また,「女性と経済」及び「グローバルな課題」という二つのテーマの下,一昨年 と昨年の2回にわたり国際女性会議 WAW!(World Assembly for Women)を開 催。昨年は145名のリーダーが集結し,「女性が輝く社会」の実現に向けた機運 を高めた。本年も WAW!開催予定。 ウ 2015年3月には,第3回国連防災世界会議を開催。新しい国際的防災指針 である「仙台防災枠組2015-2030」を採択。我が国をはじめ142か国が「世 界津波の日」(11月5日)の制定を共同提案し,平成27年12月に第70回国連 総会本会議で採択された。災害リスク削減のためより広範かつ人間中心の予防 的アプローチを実践していく。 エ 2030アジェンダに至る交渉では,児童に対する暴力の撤廃(ターゲット16. 2)の重要性を強調した。 また,安保理における文民の保護,特に紛争下における性的暴力と児童と武力紛 争のアジェンダの推進にも引き続き貢献していく。  
(3)二国間での対話の促進 相互の理解と尊重に基づく対話と協力の理念を重視しつつ,これまで10か国以 上と人権対話を実施。 今後も人権に関する各国とのインタラクティブな対話を継続し,ベスト・プラクティス の共有等を通じて,人権面の諸課題の解決に向けた各国の取組に貢献すべく努め る。  
(4)開発協力  2015年2月,「開発協力大綱」を策定。指導理念として,「人間の安全保障」の 推進を掲げ,「誰一人取り残さない」(no one left behind)との基本方針の下, 人間一人ひとり,特に脆弱な立場に置かれやすい児童,女性,障害者,高齢者, 難民・国内避難民,少数民族・先住民族等に焦点を当て,その保護と能力強化 を通じた協力の推進を表明。本理念の下で,以下の具体的な取組を通じ,人権 状況の改善にも貢献。  ア 我が国は,2014年,保健医療分野に527百万ドルの政府開発援助を実施。 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現と継続のため積極的に貢献。2 015年9月策定の「平和と健康のための基本方針」に基づき今後も UHC を推 進し,SDGs履行を進める。 イ 女性関連分野(保健・教育・農業等)において2013年からの3年間で30億ド ルのODAの実施を表明,着実に実施。女性・女児の質の高い教育のため,20 15年からの3年間で420億円以上のODAの実施を表明。 ウ 教育分野では,上記に加え,「学び合いを通じた質の高い教育の実現」をビジ ョンとして,「平和と成長のための学びの戦略」を発表。 エ 防災分野では,2015年3月の第3回国連防災世界会議にて発表した「仙台 防災イニシアティブ」の下で,2015年から2018年の3年間で40億ドルの資金 協力,4万人の防災・復興人材育成を表明,実施中。 オ 障害者施策分野では,バリアフリー化や社会参加促進などで貢献。 カ 平和構築分野では,選挙支援,元兵士の社会復帰,制度整備などで貢献。 キ 人権の保護・促進につながる関連国際機関(OHCHR,UNHCR,UNDP,UNI CEF,UN Women 等)の活動にも積極的に協力・貢献。UN Women に対する拠 出金を2013年からの2年間で10倍以上に増加。今後とも,自発的拠出を含 め,これらの国際機関を継続的に支援していく。  

3.日本の国内的な取組及び決意 締結した主要な人権諸条約を誠実に実施するため,関係省庁が一丸となり,様々 な分野での権利の保護・促進に取り組んでいく。我が国として例えば以下のような社 会的弱者の保護等の施策を推進するとともに,NGOを含む市民社会との対話を更 に実施していく。  

(1)ジェンダー 「女性が輝く社会」の実現は重要課題の一つ。2015年12月に第4次男女共同 
参画基本計画を閣議決定。4つの政策領域,12の個別分野及び推進体制,7 1項目に及ぶ成果目標を設定し,男性中心型労働慣行等の変革,あらゆる分野 での女性の参画拡大,女性に対する暴力根絶に向けた取組の強化等を重視。  
(2)障害者 2014年の障害者権利条約の締結に先立って,障害当事者の意見も踏まえつつ 様々な国内法を改正・成立(障害者基本法(改正),障害者総合支援法(成立),障 害者差別解消法(成立),障害者雇用促進法(改正))。条約の理念も踏まえつつこ れらの法に沿った施策を着実に履行していく。  
(3)児童 ア 2016年7月に決定した「第三次児童ポルノ排除総合対策」及び児童ポルノ単純 所持規制を盛り込んだ2014年の改正児童買春・児童ポルノ禁止法を着実に実 施していく。 イ また,子供の貧困対策に関する大綱を策定したことを踏まえ,貧困の連鎖の解 消に向けた取組を総合的に推進していく。  
(4)高齢者対策 ア 2013年に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正 する法律」により,希望者全員が65歳まで働ける制度の導入を企業に義務付け た。 イ また,高齢者の虐待については,「高齢者虐待の防止,高齢者の擁護者に対す る支援等に関する法律」に基づき,市町村が設置する高齢者虐待の対応窓口に 住民が相談・通報することが求められている。  
(5)ハンセン病  過去のハンセン病患者への不適切な隔離などのハンセン病対策の歴史を踏まえ, ハンセン病患者・回復者に対する偏見・差別の解消に向けた取組を実施。本問題に つき高い知名度・評価・知識を有している日本財団笹川陽平会長に「ハンセン病人 権啓発大使」を委嘱。  
(6)人身取引対策 人身取引対策に関する国内措置及び国際協力等を促進していく。2014年,従来 の行動計画を改定し,「人身取引対策行動計画2014」を策定。  
(7)先住民族 アイヌの人々の意見等を踏まえつつ,アイヌ政策推進会議の開催等を含め,総合 的かつ効果的なアイヌ政策を推進。  
(了)