突き落とし死 16歳いじめ死亡、和解
元同級生2人、謝罪の手紙「毎月」 地裁支部
毎日新聞 2016年8月18日 大阪朝刊
堺市堺区で2013年、同市の専門学校生の男性(当時16歳)が川に突き落とされて死亡した事件に関し、中学の同級生の少年2人に川岸へ連れて行かれたことが死亡のきっかけだったとして、遺族が2人に計1億656万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁堺支部で和解したことが分かった。2人が遺族に計1400万円を支払う内容で、今月5日付。
和解内容には、2人が遺族に毎月、謝罪の手紙を送ることが盛り込まれた。30年まで一定額を支払い、滞らなければ計400万円を免除する。
訴状によると、2人は13年夏ごろから他の仲間と集団で男性をいじめ始めた。2人は同年11月、男性を堺市の川に連れて行ったが、男性はその後、別の元同級生の少年(当時17歳)=傷害致死罪で有罪確定=に川に突き落とされて死亡した。遺族側は2人の行為が死亡につながったと主張したが、2人は因果関係を否定していた。
大阪家裁堺支部は14年、2人を中等少年院送致にした。突き落とした別の元同級生に対しては、遺族が9200万円の賠償を求め、大阪地裁堺支部で支払いが確定した。