=再雇用拒否第2次裁判=
◆ 最高裁は上告の不受理決定を! (リベルテ)
昨年12月10日の東京高裁において、その主張を完膚なきまでに批判された東京都は苦し紛れとも思える上告受理を申し立てました。
今年の2月24日に上告受理申立て理由書を高裁に提出し、その審理は最高裁第一小法廷に係属することとなりました。
高裁判決に対する都の主張は以下の通りです。
(1) 教職員が都教委に採用を請求する権利までは認められないにもかかわらず、法的な期待権を認めたことは、都教委に希望者を採用することの法的義務を認めたことになり自己矛盾である。都教委の裁量権にかかわる法的解釈を誤っている。
(2) 平成13年(2001年)の再雇用制度の内容は、職員の生活保障という側面があるものの、自治体側に採用を義務付けるものとはなっていない。再雇用制度等の法的性質や法的解釈を誤っている。
(3) 「職務命令違反行為につき、懲戒処分の量定について比較的軽いものが相当であることをもって、職務命令違反を重大視して、勤務成績が良好でないと判断することは裁量権の逸脱」とする判決は都教委の裁量の本質を見誤っている。
(4) 学習指導要領の国旗・国歌条項と他の条項との取り扱いにおける軽重は明らかである。判決は国旗国歌の適正指導のため発出された職務命令の法的意義をことさら看過している。
(5) 本件職務命令が、歴史観または世界観を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることを過度に強調するものであり、再雇用選考制度の法的性質を看過している。
(6) 同種事案について、過去の高裁判決では都教委の裁量権逸脱はないとされている。(この点においても高裁判決では、南葛採用拒否及び嘱託採用拒否が同種事案と扱えない、と最高裁判決を引いて上告条件にはならないことを示しています)
以上、一目でわかるとおり、都の主張は緻密な高裁判決によって反論の余地がないものを、無理に法令解釈の違いなどと言って、上告が受理される条件があるかのように装っているばかりです。
ただ、現在高裁で闘っている再雇用拒否第三次裁判で、もし敗訴するとなると、「同種事件で高裁の異なる判決のある場合には上告を受理することができる」という民事訴訟法の条項にかかわることになります。
その意味でも再雇用第三次裁判では高裁での勝利を勝ち取ることが重要となります。
私たちは、昨年の地裁勝利判決と同じ5月25日に都の書面に対する反論を最高裁に提出しました。
最高裁では新たな証拠提出などを行うことはできませんし、待つことで日々が過ぎ去っていくばかりですが、一日も早く不受理の決定が出ることを期待しています。
(再雇用拒否撤回を求める第二次原告団泉健二)
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第44号』(2016年7月23日)
◆ 最高裁は上告の不受理決定を! (リベルテ)
昨年12月10日の東京高裁において、その主張を完膚なきまでに批判された東京都は苦し紛れとも思える上告受理を申し立てました。
今年の2月24日に上告受理申立て理由書を高裁に提出し、その審理は最高裁第一小法廷に係属することとなりました。
高裁判決に対する都の主張は以下の通りです。
(1) 教職員が都教委に採用を請求する権利までは認められないにもかかわらず、法的な期待権を認めたことは、都教委に希望者を採用することの法的義務を認めたことになり自己矛盾である。都教委の裁量権にかかわる法的解釈を誤っている。
(2) 平成13年(2001年)の再雇用制度の内容は、職員の生活保障という側面があるものの、自治体側に採用を義務付けるものとはなっていない。再雇用制度等の法的性質や法的解釈を誤っている。
(3) 「職務命令違反行為につき、懲戒処分の量定について比較的軽いものが相当であることをもって、職務命令違反を重大視して、勤務成績が良好でないと判断することは裁量権の逸脱」とする判決は都教委の裁量の本質を見誤っている。
(4) 学習指導要領の国旗・国歌条項と他の条項との取り扱いにおける軽重は明らかである。判決は国旗国歌の適正指導のため発出された職務命令の法的意義をことさら看過している。
(5) 本件職務命令が、歴史観または世界観を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることを過度に強調するものであり、再雇用選考制度の法的性質を看過している。
(6) 同種事案について、過去の高裁判決では都教委の裁量権逸脱はないとされている。(この点においても高裁判決では、南葛採用拒否及び嘱託採用拒否が同種事案と扱えない、と最高裁判決を引いて上告条件にはならないことを示しています)
以上、一目でわかるとおり、都の主張は緻密な高裁判決によって反論の余地がないものを、無理に法令解釈の違いなどと言って、上告が受理される条件があるかのように装っているばかりです。
ただ、現在高裁で闘っている再雇用拒否第三次裁判で、もし敗訴するとなると、「同種事件で高裁の異なる判決のある場合には上告を受理することができる」という民事訴訟法の条項にかかわることになります。
その意味でも再雇用第三次裁判では高裁での勝利を勝ち取ることが重要となります。
私たちは、昨年の地裁勝利判決と同じ5月25日に都の書面に対する反論を最高裁に提出しました。
最高裁では新たな証拠提出などを行うことはできませんし、待つことで日々が過ぎ去っていくばかりですが、一日も早く不受理の決定が出ることを期待しています。
(再雇用拒否撤回を求める第二次原告団泉健二)
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第44号』(2016年7月23日)
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2