憲法9条違反の米軍は
直ちに日本から出ていけ!

安倍首相は米大統領に
安保破棄を通告せよ!

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 

 日本国及びアメリカ合衆国は、 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁 護することを希望し、 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長する ことを希望し、 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとす る願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、 よつて、次のとおり協定する。 

第一条  締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつ て国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による 威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しな い他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行さ れるように国際連合を強化することに努力する。 

第二条  締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することに より、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。 締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 

第三条  締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する それぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。     

第四条  締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に 対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 

第五条  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全 を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する ことを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国 際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及 び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 

第六条  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、 その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で 署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の 協定及び合意される他の取極により規律される。 

第七条  この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任 に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 

第八条  この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この 条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
 第九条  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 は、この条約の効力発生の時に効力を失う。   

第十条  この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生 じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了さ せる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。  

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。  

 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。  

 日本国のために   
岸 信介   
藤山愛一郎   
石井光次郎   
足立 正   
朝海浩一郎 

 アメリカ合衆国のために   
クリスチャン・A・ハーター   
ダグラス・マックアーサー二世   
J・グレイアム・パースンズ



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
(日米地位協定)

前文(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第1条 軍隊構成員、軍属、家族の定義(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第2条 施設及び区域の許与、決定、返還、特殊使用(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第3条 施設及び区域内外の管理

第4条 施設及び区域の返還、原状回復、補償(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第5条 船舶及び航空機の出入及び移動

第6条 航空・通信の体系、航空・航行施設に関する協力(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第7条 公益事業の利用(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第8条 気象業務の提供(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第9条 米軍人、軍属及びその家族の出入国(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第10条 運転免許証及び車両(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第11条 関税及び税関検査の免除(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第12条 労務規定(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第13条 課税

第14条 特殊契約者(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第15条 歳出外資金諸機関(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第16条 日本国法令の尊重(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第17条 刑事裁判権(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第18条 民事請求権(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第19条 外国為替管理(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第20条 軍票(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第21条 軍事郵便局(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第22条 在日米人の軍事訓練(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第23条 軍及び財産の安全措置(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第24条 経費の分担(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第25条 合同委員会(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第26条 発効、予算上及び立法上の措置(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第27条 改正(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第28条 終了(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

末文(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif



外務省HP