定年後同じ仕事は同賃金、初判決 東京地裁
横浜市の運送会社を定年退職後、有期契約で再雇用された運転手3人が「仕事内容は全く変わらないのに、賃金が引き下げられたのは理不尽だ」として起こした訴訟の判決で、東京地裁は13日、引き下げを違法と判断し、運送会社に定年前と同水準の賃金を支払うよう命じた。
労働契約法20条は有期契約の労働者と正社員の待遇に不合理な格差を設けることを禁じている。原告側代理人によると、この規定に基づいて定年後の再雇用者について違反を認めた判決は初めてで、再雇用者の待遇改善を巡る議論に影響しそうだ。
(共同)
2016年5月13日