<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽ML」の渡部です。
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 少し遅くなりましたが、都教委包囲首都圏ネットワークではこの度、▲ 卒業式ビラまきの際に不当・不法なな妨害をした原宿署と青山高校への抗議行動を行いました。原宿署はそれなりに抗議ができましたが、青山高校は抗議文を渡すだけになりました。
 以下は少し長いですが、その報告と資料などです。


 <6月2日、原宿署>
 6月2日午後3時30分から原宿署への申し入れ行動を行いました。
 弁護士を含め6名が参加しました。
 刑務課O課長代理と警備課の係員が対応し、こちら側はH弁護士のほかAとBの3人で対応しました。
 3月14日の青山高校での制服警官2名と私服1名の対応について、とくに制服1名が約2時間にわたってビラ配布者の脇に終始つきまとい「道路使用許可をとったのか」などとしつこく迫ったことについて、抗議する内容の申し入れを行いました。
 弁護士は、ビラまきに関する判例にふれながら、ビラ配布を理由とする逮捕や妨害などはあってはならないことを伝えました。
 最初署側は、抗議ならばうけつけないとしていましたが、当方は形式を申し入れとすることで書面を受理させました。
 署側は申し入れの内容を検討した上、後日電話で返答することを約束しました。
 申し入れが長びいたためその日は青山高校への抗議行動は中止し、6月5日(金)午後2時から改めて行うことにしました。(Aさんの報告)

 (Bさんからの補足)
 A、B、H弁護士が、警察署の受付すぐのところの小部屋に通されました。
 刑務課O勝課長代理と警備課の係員が対応しました。
 用件は何かと警察は問いました。こちらは、口頭で、3月の青山高校の卒業式でのビラ撒きで、原宿警察署の警官がとった態度は許されない行為だということを簡単に述べ、警察署長宛の抗議文と資料「街頭宣伝に許可はいりません」という判例を記した文書を渡しました。
 そして、用件をより明瞭にするために、Bが文書を読み、説明しました。
 Oさんはその文書が「抗議」となっていることに対して、「警察は抗議は受け付けない」、苦情とか、申し入れなどなら受ける。この文書は抗議となっているので、文書を受け取ることもあなたたちと話すこともできない」などという硬直的なことを言いました。
 こちらは、そういう規則があるなら示してくれ。内規であっても示してくれと言いましたが、らちがあかないので、表題の「抗議」を線で消し、「申し入れ」とこちらが書き換えました。

 Oさんは「警官は制服か私服か、何人か、制服はどうした、私服はどうしていた、私服は確かに原宿署の警察官か」などとききました。
 そして、何時から何時まで、制服警官はいたのかなどと聞きました。
 こちらは、要するに、制服警察官の行為は、ストーカー行為で、パワハラだ。
 警察官は警察官だと言うだけで威圧的存在なので、こういうことは許されないと言いました。
 「道路使用許可をとってからやれ」などと言うのは判例からも間違っている。
 警察署としてそう言うことを指導しているのか、警察官個人の判断なのかを問いましたが、Oさんは黙っていましたので、警察署としての行為なら許されないし個人の行為だとしたら、指導すべきだと言いました。
 そして、申し入れとした場合、今後こういうことはしないと返事をくれと言いました。
 そこで、警備課の警察官が外に出て、どうするか相談に行きました。(中断)
 その間に、H弁護士が、つきまとってビラ撒きを弾圧することはできない。
 「許可を取ってない」などと言って、逮捕がおこるのだ。
 逮捕になれば、警察官の言い分は許されないというのが判決で出いるのだから、そのことをちゃんと知っておくべきだ。」「ビラ撒きは歩道でまくことを禁じてない。表現の自由として保障しているのが判決だ」というようなことをいいました。Oさんは聞いていました。

 かなりの時間がたって、先の警備課の職員が、もう一人職員をつれて戻ってきて、申し入れを受けることについて、返事をしました。
 警察としては、FAXでは返事しない、文書を送るか、電話で言うと言うので、電話でもらうことにしました。

 Aさんは「抗議なら受けないというのはおかしい」と言いました。
 いわれのない仕打ちを警察から受けたとき、抗議をするのは当然だ。公務員への請願権は憲法でも保障されている。抗議を受けないなら、えん罪がおこるのは当然になる。おかしい。そういうことを警察署としてやっているのは許されない」と言いました。

 最初は20分程度、それ以上はだめですなと言っていましたが。中断もあったりして、50分?くらいになりました。

 (他の参加者Cさんからの補足)
 (参加者は弁護士を含め6人でしたが、原宿署は)部屋には入れるのは3人だけという強い姿勢だった。
 彼らの条件をのまなければ、話は聞かないということであったので、文句は言ったのですが、やむなく妥協した。
 それと、抗議なら受け付けない。苦情・要請なら受けるといっていたので、苦情・要請ということにして、こちら側3名が入室。
 また、時間は15~20分といっていた。が実際には40分くらいかかった。
 その間、私たち3人はロビーで待っていた。
 終わって出てきたのが、4時30分ぐらいでした。

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 (原宿署への抗議文・資料を貼り付けます)

 原宿警察署 署長 様
 原宿警察署 警備課長 様
2015年6月2日 
都教委の暴走をとめよう!都教委包囲・首都圏ネットワーク

■ 原宿署による都立青山高校へのチラシ撒きへの
不当な妨害・弾圧に対する抗議

 東京都教育委員会は2003年の「10.23通達」により、教職員への処分をもって、卒業式等の学校行事への「日の丸・君が代」の強制を行ってきました。私たちはそのことに抗議し、ここ11年間にわたって、都立校高校の卒業式に校門前でチラシ撒きを行ってきました。
 2015年3月14日に都立青山高校校門前でのチラシ撒きはその一環で行いました。また、今回だけでなく、過去にも青山高校へのチラシ撒きを行ってきました。
 ところが、今回、原宿警察署は私服警官を校内に差し向けて、チラシ撒きを監視し、かつ、制服警官2名を公道でチラシ撒きをする者にまとわりつかせて、チラシ撒きを妨害・弾圧しました。今までになかったことです。
 安倍内閣のもとで、自衛隊や警察権力の強化、及び乱用が目立つようになってきましたが、原宿署の警官が行った行為は、私たちの権利である表現の自由や思想信条の自由、言論の自由を侵すものです。また公道でのチラシ撒きについての判例を犯すもので許されません。
 具体的に、下記の点について糺すとともに強く抗議し、今後このような不当、不法な妨害・弾圧行為をしないことを申し入れます。
一、制服警官はしきりに「チラシを撒く場合は道路使用許可が必要だ。使用許可書をとってからやりなさい」と言っていました。チラシ撒きについては以下のような裁判所の判決・判例からも、原宿署の行為は不当な妨害・弾圧です。即刻、そういうことはやめてください。

二、この日、青山高校で、チラシ撒きをする者に対して行った制服警察官の弾圧行為は、過去にはなかったことです。また、都教委包囲・首都圏ネットなどが今年の都立高校卒業式に、約80校でチラシ撒きをしましたが、原宿署がやったような警察官による不当・不法な弾圧をしたところは他にはありませんでした。原宿署の執拗な妨害は政治的弾圧で、悪質です。

三、以上の諸点から、原宿警察署署長、警備課担当警察官は、今回の行為を謝罪し、二度と行わないことを約束してください。
 ■資料 街頭宣伝に許可はいりません。

 ①原宿署の警官は、「ビラ撒きには道路使用許可が必要だ。許可を取ってやりなさい」と言いました。その警官は、その際、許可を取ってやらなけれならない根拠・法令は言いませんでした。
 ②「ビラ撒き弾圧」では、許可を受けてないことを理由に逮捕までされ、法廷でも争われています。
 裁判では、警察側は「公道で許可を必要とする根拠」に「道路交通法77条1項4号」を持ち出していますが、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が出ています。
  ●東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁)
  ●有楽町事件2審判決(判例時報443号26頁)
  ●大阪駅東口事件(判例時報922号21頁)など
 つまり、ビラ撒きには原則として許可は必要ありません。
 ○通行量が多くない道路はもちろん、
 ○交通のひんぱんな道路でも、通行を大きく阻害するような形態で行わない限り、許可は必要ありません。
 ○各都道府県の道路交通規則などで、ビラ配付に許可が必要と明記されていたとしても、その規則は通常のビラ配付には適用されません。
 従って、原宿署の警官がやった妨害行為のすべてが不当・不法です。
 ここに強く抗議し、こうした妨害・弾圧は絶対にやらないことを約束してください。

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 <6月5日 青山高校>
 H弁護士と包囲ネットの仲間4人の計5人で、14:00すぎ青山高校を訪れました。
 企画経営室長が出てきて、「校長は出張でいない、副校長(ここは1人)は授業参観中で15:00までは会えない」というので、H弁護士には帰って頂き、包囲ネットの4人で15:00に再び訪ねることにしました。
 15:00に訪ねると、卒業式の時に警察に電話をした副校長がでてきました。
 そして、「10分後には別の要件があるからここ(企画経営室の前)で応待する」と言いました。
 それならやむを得ないというので、抗議文を読み上げました。
 そして、その最後に質問事項として「警察に連絡したのは都教委からそうしろと言われたからですか。」というのがあったので、副校長に問いただしました。
 すると彼は、「宛先が校長なので答えられない。校長に見せてから返事をする。」と言うばかりで、話になりませんでした。
 それでもこちらが「一週間内に書かれている連絡先の電話のところへ連絡を」と言うと、「そうします」という回答をし、そそくさと帰っていきました。

 (抗議文)
 2015年6月5日
 東京都立青山高校校長 小山利一 様
 都教委包囲首都圏ネットワーク
連絡先(・・・・・・)

■ 卒業式ビラまきへの不当な妨害行為に対する厳重な抗議

 東京都教育委員会は、2003年の「10・23通達」により、学校現場への「日の丸・君が代」を処分を背景に強制するようになりました。
 しかし、「日の丸・君が代」はかつての天皇制と侵略戦争のシンボルとなったものであり、戦後の日本国憲法における主権在民や平和主義とは全く相いれません。また、それを教職員・生徒・保護者に強制することは、思想良心の自由をも踏みにじるものです。
 そのため、私たちは、都教委による「日の丸・君が代」強制は、「教え子を再び戦場に送る」ことに繋がるとして、この間一貫して卒業式においてビラまきをしてきました。
 ところが、貴校の卒業式(3月14日)の際、私たちの仲間のビラまきに対し、校長は「ビラをまくな、邪魔だからどけ」「この学校の生徒にも保護者にも撒くな」と乱暴な言葉使いで妨害してきました。
 これに対して、私たちの仲間が「公道で撒いているのだからとがめられることはない」と抗議すると、公道の方まで出てきて「どけどけ」と怒鳴っています。さらに、「そんなことを言う校長はいませんよ」と言ってもやめません。
 さらにその後、副校長が出てきて、「ビラ撒きをやめなさい。やめないなら警察に通報する」と言って、警察に通報しました。
 このような一連の管理職の行為は、ビラまき行為が憲法や法律に保証され、裁判の判決でも認められていることを知らない暴挙としか言いようがありません。
 また、当然の権利を行使しているビラまきの都民に対して、このような暴言を吐き、警察に通報するなどは決して許されるものではありません。
 あなたたちのやっていることは、憲法違反行為であり、都民に対する侮辱行為です。
 したがって私たちは、一連の管理職の行為に対して強く抗議するとともに、以下のことを強く要求します。
 1、卒業式の際のビラまき都民に対する憲法違反の暴言を取り消し謝罪すること。
 2、市民の当然の権利を無視し警察に通報したことを謝罪すること。
 3、今後同じような行為を決してやらないこと。
 4、教職員・生徒・保護者に「日の丸・君が代」を強制しないこと。
 また、次のことを質問します。
 1、警察に連絡したのは都教委からそうしろと言われたからですか。
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 原宿署と青山高校からどのような回答が帰ってくるかわかりませんが、私たちは、不当・不法な妨害・弾圧に対しては、「おかしいことはおかしい!」という声を上げ続けていきたいと思います。
 私たちの要請を快く引き受けてくれたH弁護士、2日間どうもありがとうございました。

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▲ 「第5回『日の丸・君が代」問題等全国学習交流会」

 <日時>2015年8月2日(日) 10:00~16:00 (終了後銀座デモ)
           8月3日(月) 午前 文科省交渉(予定)
 <場所>日比谷図書館文化会館地下ホール
 <内容>学習・交流と講演
   講演「戦争する国は学校からーいま教育とファシズムを考える」
   講師:池田浩士さん(ドイツ文学者評論家京都大学名誉教授 ファシズム論の第一人者)
  10時開場10時20分開会
  昼食休憩後13時30分午後の部17時デモ行進
 <資料代>500円
 <主催>「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会実行委員会
       「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をひきつぐ会 再雇用拒否撤回第二次訴訟団 「君が代」不当処分撤回を求める会 河原井さん・根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 東京都障害児学校労働組合 アイム’89東京教育労働組合 多摩島しょ地区教職員組合 「日の丸・君が代」強制に反対し子どもと教育を守る会 東京・教育の自由裁判をすすめる会 板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会 「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会 個人情報保護条例を活かす会(神奈川) 許すな!「日の丸・君が代」強制止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊全国ネットワーク(準備会) 東京「君が代」強制解雇裁判をひきつぐ会 都教委包囲首都圏ネット 千葉高教組「日の丸・君が代」対策委員会 
 連絡先:永井(090-7015-3344)


 ※地図の入ったチラシが以下をクリックすると見られます。
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/image/zenkokusyuukai20150802-03.pdf

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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2