電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法施行規則の
           一部を改正する省令案等に対する意見」
 
                 2015年1月9日
                 言論・表現の自由を守る会
                 国連経済社会理事会特別協議資格NGO
 
  この見直し案は、原発の再稼動を前提とした再生可能エネルギー発電を抑制するものであり認めることはできない。
「接続可能量」なるものは、日本の大手電力会社が原発を軒並み再稼動させることを前提として算定したものであり、「接続可能量」を前提にした議論を政府・経済産業省が誘導してはならない。
 
2次世界大戦侵略国である日本政府は、世界人権宣言に示された権利を詳細に規定した国際人権規約(社会権規約・自由権規約)を1979年に批准している。
憲法第99条「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に基づき、憲法第982項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」を遵守し、2001年の社会権規約第2回日本政府報告書審査最終見解(勧告※)を実施しなかったために福島の核惨害を引き起こした事実を認め、日本政府として全原発の廃炉をただちに閣議決定すべきである。
 
同時に、社会権規約委員会第2回(2001年)第3回(2013年)日本政府報告書審査、アナンドグローバー健康の権利に関する国連特別報告者のフクシマ勧告(20135月)及び第6回日本政府報告書審査勧告(20147月)、UPR2回日本審査勧告(201211月)を受け入れ、これらをただちに全閣僚、全ての国会議員および全ての公務員に普及・啓もうし実施しなければならない。
 
同時に「接続可能量」算定を前提とした出力抑制ルールを撤廃し、中長期的な再生可能エネルギーの導入目標を早急に定め、接続を義務とし、再生可能エネルギーを優先的に給電する方針を確立すべきである。
会社間連系線や揚水発電などを広域で積極的に活用し、再生可能エネルギーの最大限導入すべく計画的な系統の拡充など持続可能な電力政策に転換し、利用者が、再生可能エネルギーを選択し、購入できる制度設計こそ急がなければならない。
                                                      以上
 
 
規約第16条及び第17条に基づく締約国により提出された報告の審査
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
2001924
 
パラグラフ22: 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。
パラグラフ49: 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する。