「10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 ◎
第16回口頭弁論 結審の仕切り直し 傍聴に来て下さい!

 2014年7月18日(金) 東京地裁103号法廷
 14:40傍聴抽選締切(予定) 15:00開廷
 【報告集会】16:30頃~ ハロー貸し会議室虎ノ門3F


 <ここまでの経過>
 2010年3月2日 原告50人
(07・08・09被処分者:減給以上26名、戒告のみ24名)が提訴
            東京地裁民事11部 白石哲裁判長
 千葉を中心に16人の弁護団
 2010年7月7日 第1回口頭弁論
 2013年1月11日 第10回口頭弁論まで書面による主張
 2013年4月 民事11部 團藤丈士裁判長
に交替 陪席も含めて3人全員が交替


 2013年5月10日、6月7日 第11・12回口頭弁論 原告4人の証人尋問
    (全日制普通科・音楽教員・クリスチャン・特別支援学校)
 2013年8月 憲法学から巻美矢紀千葉大教授、教育学から市川須美子獨協大教授、
          行政学から岡田正則早稲田大教授の、学者意見書を提出。
 2013年12月6日  第15回口頭弁論、
巻美矢紀千葉大教授(憲法学)の証人尋問
 2014年2月7日 第16回口頭弁論、で結審の予定でした・・・・・・・・・・
 2014年4月 民事11部 佐々木宗啓裁判長
に交替 陪席も2人のうち1人が交替
 2014年7月18日 改めて第16回口頭弁論。更新弁論・結審です。

 <最終準備書面の要旨陳述から>
 【思想・良心・信教の自由の侵害】

10.23通達、及び、本件各職務命令は、原告らの思想、良心の自由を侵害します。原告らによる、不起立・不斉唱の理由となったものは、日の丸・君が代を強制することに対する、「否定的評価」
です。
 この法廷では、4人の原告が、それぞれの世界観、人生観、教育観など、強制に対する否定的評価を持つにいたった理由を証言しました。そして、そうした原告らの否定的評価は、憲法19条に言う思想・良心として、保障される
ことに疑いはありません。
 本件職務命令は、原告らの持つ「否定的評価」と矛盾する行動を取るように強制するものですから、原告らの思想・良心を、直接制約するものです。また、原告らのうちには、キリスト教をはじめとする、信仰を持つ者が複数いますが、10.23通達及び本件各職務命令は、原告らの信仰を直接的に制約するものでもあるのです。そして、10.23通達及び本件各職務命令は、原告らの思想・良心の自由、ないし信教の自由を侵害し、違憲です。
 本件では、思想・良心の自由ないし信教の自由という、精神的自由権が制約されているのですから、厳格な基準によって
、合憲性を判断しなければなりません。
 被告は、10.23通達及び本件各職務命令の目的が、子どもの学習権の保障であるとしています。しかし、その実態は、「国旗・国歌」を尊重する態度を、一方的、一面的な教育による刷り込みによって植え付けるもの
ですから、旭川学テ判決にいう、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げる」ものです。
 また、その目的が、式典の円滑な進行にあるとしても、不起立・不斉唱・不伴奏は式典の進行を妨げるものではありません。実際、10.23通達が発出される以前も、不起立・不斉唱・不伴奏があっても、式典は支障なく進行していたのです。すなわち、規制の正当性を支える立法事実はありません

 よって、その目的に正当性はなく、憲法に反するのです。
<原告最終準備書面の目次>
第1 10.23通達および本件各職務命令の違憲違法性
第2 国家シンボルの強制自体が違憲であること
第3 教師の専門職上の自由の侵害
第4 国際条約等の違背
第5 その他の10.23通達の違憲・違法性
  1 国旗国歌法の趣旨(義務の否定)違反
  2 憲法94条、地方自治法14条1項違反
  3 改訂後の教育基本法16条の「不当な支配」に該当して違法
  4 地方自治法14条2項違反
  5 地方自治法2条2項違反
  6 地方自治法2条16項違反
  7 「学習指導要領の国旗国歌条項の意味」
第6 10.23通達発出の真の目的について
第7 本件各懲戒処分が取り消されるべきこと
第8 原告らの被った損害
結審にあたって

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パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2