=大阪府人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録=
◆ 命令に従うことが教員にとって最も大事なことなのでしょうか?
私はどう考えても納得できないのです。卒業式で『君が代』を歌えない・歌わないということは、そんなにいけないことなのでしょうか?
命令に従うことが、教員にとって一番大事なことなのでしょうか?
大阪ネットのメンバーが、情報公開請求により、本年卒業式『君が代』不起立処分に関しての大阪府人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を開示させました。
そこには、次のようなことが記載されていました。
(委員)
本人の信条は関係なく、これは職務命令である。信条で職務命令従えないというのであれば、教師になるべきでない。…従わない人は、担任を持たせないなどの対応を取るべきである。
● 大阪府人事監察委員会教職員分限懲戒部会 議事録
1 開催日時 平成26年3月24日(月) 午前9時30分~午前11時45分
2 場 所 大阪府別館5階 委員会議室
3 審査会に出席した者
委 員 ■■■
委 員 ■■■
委 員 ■■■
重 員 ■■■
委 員 ■■■
委 員 ■■■
4 審査項目
①第1号議案 府立高等学校教諭による卒業式における職務命令違反について
5 審査会の概要
◎ 1号議案について
【議案の説明(教職員人事課 金森課長補佐)】
【委員の質問及び意見】
(■■委員)
これら教諭の動向について、学校は、事前に把握していなかったのか。
(事務局)
6人のうち5人の教諭は、3年生の担任であったことから、式に出席させている。もう1人の教諭は、1年生の担任であり、校長の判断に委ねられていたが、事前に当該教諭に確認したところ、「誠実な態度を示す」と述べたので、式に出席させたところ、不起立であった。
(■■委員)
本人の信条は関係なく、これは職務命令である。信条で職務命令従えないというのであれば、教師になるべきでない。教育現場でこういうことが起きていることは、情けない。従わない人は、担任を持たせないなどの対応を取るべきである。説諭・研修で改まるとは思えない。
(事務局)
職員基本条例が制定されたのは平成23年度である。条例制定後の府立学校の卒業式の不起立者については、平成23年度は29人、平成24年度は12人、平成25年度は6人と減ってきている。
入学式における不起立者は、式典に入場する教員の数が少ないこともあるが、今年度はなかった。
(■■委員)
ある学校では、事前に校長から君が代斉唱の時は起立しましょうという話があったが、思想や宗教上の理由から、起立しないという子も何人かいたらしい。しかし、せっかくの卒業式であるということで、最終的には、全員で立ったと聞いている。保護者としては、先生なのだから、ルールには従っていただきたいと思う。
(■■委員)
本人の思想・信条は法で守られているが、学校として動く時は、別であることを分かっていない。国旗国歌条例ができるまでは、校長が教員を指導するのに苦慮したが、条例ができた時は、校長をバックアップするものと期待した。
(■■委員)
不起立の教員の年齢層は、どうか。
(事務局)
50歳代の教員が多い。
(■■部会長)
原案どおりとすることに異議はないか。
(全委員)
異議なし。
【審査の結果】
1号議案について、原案どおり決定した。
『グループZAZA』(2014-04-27〉
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/69e8894b5fba172cffe63be694f6bb55
◆ 命令に従うことが教員にとって最も大事なことなのでしょうか?
私はどう考えても納得できないのです。卒業式で『君が代』を歌えない・歌わないということは、そんなにいけないことなのでしょうか?
命令に従うことが、教員にとって一番大事なことなのでしょうか?
大阪ネットのメンバーが、情報公開請求により、本年卒業式『君が代』不起立処分に関しての大阪府人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を開示させました。
そこには、次のようなことが記載されていました。
(委員)
本人の信条は関係なく、これは職務命令である。信条で職務命令従えないというのであれば、教師になるべきでない。…従わない人は、担任を持たせないなどの対応を取るべきである。
● 大阪府人事監察委員会教職員分限懲戒部会 議事録
1 開催日時 平成26年3月24日(月) 午前9時30分~午前11時45分
2 場 所 大阪府別館5階 委員会議室
3 審査会に出席した者
委 員 ■■■
委 員 ■■■
委 員 ■■■
重 員 ■■■
委 員 ■■■
委 員 ■■■
4 審査項目
①第1号議案 府立高等学校教諭による卒業式における職務命令違反について
5 審査会の概要
◎ 1号議案について
【議案の説明(教職員人事課 金森課長補佐)】
【委員の質問及び意見】
(■■委員)
これら教諭の動向について、学校は、事前に把握していなかったのか。
(事務局)
6人のうち5人の教諭は、3年生の担任であったことから、式に出席させている。もう1人の教諭は、1年生の担任であり、校長の判断に委ねられていたが、事前に当該教諭に確認したところ、「誠実な態度を示す」と述べたので、式に出席させたところ、不起立であった。
(■■委員)
本人の信条は関係なく、これは職務命令である。信条で職務命令従えないというのであれば、教師になるべきでない。教育現場でこういうことが起きていることは、情けない。従わない人は、担任を持たせないなどの対応を取るべきである。説諭・研修で改まるとは思えない。
(事務局)
職員基本条例が制定されたのは平成23年度である。条例制定後の府立学校の卒業式の不起立者については、平成23年度は29人、平成24年度は12人、平成25年度は6人と減ってきている。
入学式における不起立者は、式典に入場する教員の数が少ないこともあるが、今年度はなかった。
(■■委員)
ある学校では、事前に校長から君が代斉唱の時は起立しましょうという話があったが、思想や宗教上の理由から、起立しないという子も何人かいたらしい。しかし、せっかくの卒業式であるということで、最終的には、全員で立ったと聞いている。保護者としては、先生なのだから、ルールには従っていただきたいと思う。
(■■委員)
本人の思想・信条は法で守られているが、学校として動く時は、別であることを分かっていない。国旗国歌条例ができるまでは、校長が教員を指導するのに苦慮したが、条例ができた時は、校長をバックアップするものと期待した。
(■■委員)
不起立の教員の年齢層は、どうか。
(事務局)
50歳代の教員が多い。
(■■部会長)
原案どおりとすることに異議はないか。
(全委員)
異議なし。
【審査の結果】
1号議案について、原案どおり決定した。
『グループZAZA』(2014-04-27〉
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/69e8894b5fba172cffe63be694f6bb55
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2