転載記事
2014年1月31日 朝日新聞
徳田議員の姉、起訴内容認める 連座制で失職、ほぼ確実
医療法人「徳洲会」グループの公職選挙法違反容疑事件をめぐり、徳田毅(たけし)衆院議員(42)=自民党を離党=の姉で、同法違反(運動員買収など)の罪で起訴されたスターン美千代被告(46)の初公判が31日、東京地裁(田辺三保子裁判長)であった。美千代被告は、起訴内容を全面的に認めた。
美千代被告は昨年12月にあった勾留理由を開示する法廷でも「逮捕、起訴された事件に関して、全く異論はない。素直に認めたい」と話していた。親族に対して禁錮刑以上(執行猶予を含む)が確定すると、公選法の連座制が適用される。美千代被告が公判でも起訴内容を認めたことで、有罪判決が出され、連座制の適用によって毅氏が失職することはほぼ確実となった。
起訴状によると、美千代被告は2012年12月の衆院選で、グループ創設者の徳田虎雄前理事長(75)らと共謀。全国のグループ病院の職員ら計594人を鹿児島2区で選挙運動に従事させ、報酬や旅費計約1億5560万円を支給。また、選挙区の事務所責任者らに選挙運動の報酬など計6千万円を支出したとされる。
判決は3月5日に言い渡される予定。