「障害者権利条約」は、2006年の第61回国連総会において、あらゆる障害のある人の尊厳や権利を保障することを目的として採択された人権条約です。
批准国は、日本の批准で138カ国になりました。
昨年11月に衆院本会議で可決し参院でも承認。
本日1月20に批准書を国連に寄託して批准手続きが完了しました!
これによって、日本政府には「障害者権利条約」を遵守する義務が生じます!
日本政府は、憲法98条第2項の規定に基づいて条約を遵守し、定期報告書審査をふまえて委員会から勧告された後には、勧告を誠実に実施しなければなりません。
これは国際法上の義務です。
☆ United Nations Information Centre, Tokyo
☆国連広報センター
☆広報資料 2014年1月21日 プレスリリース14-003-J
日本政府、「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託
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日本は1月20日、国連事務局(ニューヨーク)に対し障害者権利条約の批准書の寄託を行いました。
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国連法務局のビジャルパンド課長に障害者権利条約の批准書を提出する吉川元偉国連大使(2014年1月20日、ニューヨークの国連本部で)
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外務省総合外交政策局長 平松 賢司
「1月20日、障害者権利条約の批准が無事行われたことに、喜びも一入ですが、同時に、条約の実施に向けて改めて身が引き締まる思いです。我が国は2007年に条約に署名し、この度条約を批准しましたが、この間も、障害者にかかる国内関連法及び諸制度の整備に努めて参りました。こうした、条約署名後関連する国内体制をしっかり整えてから条約を批准するやり方を評価頂く声も、当事者である障害者の方々から頂いております。国内外の障害者の権利の実現に向け、引き続き、障害当事者の方々や関係省庁とも緊密に連携しながら、真摯に取り組んでいきたいと思います」
日本障害フォーラム(JDF)代表 嵐谷 安雄
国連事務局経済社会局 障害者人権条約事務局チーフ 伊東 亜紀子
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障害者権利条約は、2006年の第61回国連総会において、あらゆる障害のある人の尊厳や権利を保障することを目的として採択された人権条約です。「障害者が完全、かつ公平に社会参画ができるには、社会全体がそのニーズに取り組まなくてはならない」とその条約にはあります。世界では10億人以上の人々が、何らかの障害を抱えながら生活しています。障害者は、世界で最大規模のマイノリティと言えます。