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東陽寺の土地に、(株)三井不動産レジデンシャルが62年間の地上権設定
(株)三井不動産レジデンシャルは住民説明会を開催せよ!
分譲も担当する三井は、これまで一切住民説明会を開かず工事を強行しています。
分譲も担当する三井は、これまで一切住民説明会を開かず工事を強行しています。
台東区寿2丁目高層14階建てマンション建設予定地は、足立区にある東陽寺が所有している土地を、今年の9月1日に三井不動産レジデンシャル株式会社が62年間の期限付きで借りたものだということが、あきま洋区議会議員の調査で明らかになりました。
三井が2年がかりで14階のマンションを建てたとしても、62年後の2074年8月30日までには壊し終えて更地にして東陽寺に返すという特約付きの契約が交わされています。
(株)三井不動産レジデンシャルは工事会社に偽装の説明会を開かせて、台東区の条例に従ったふりをして住民をだまし、1000㎡の土地一杯に、公園も作らず43メートルの14階もの高層マンションを強引に建てようとしています。
(株)三井不動産レジデンシャルは、これまで一切住民説明会を開いていません。
すでに、土地改良材造成工事を強行し、解体業者の仮囲いを外しながら4メートル近い壁をつくって、既に建築資材を置いている建設予定地の中が一切見れないよう擁壁工事も強行してしまいました。
関東大震災で足立区に移った東陽寺は、震災から90年後に、建設予定地の真北にずらりと東陽寺の借地権者が住んでおり、保育園もあるにもかかわらず、重大な人権侵害マンション建設を誘致して知らんぷりしているブラックの寺です。
北側の借地権者には、近隣の地代よりずっと高い地代を払わせておきながら、マンション・建築・マネージメント企業とぐるになって台東区の条例違反の不法行為を知らんぷりしている東陽寺の悪辣ぶりが際立っています。
【資料】
①地名地番:東京都台東区寿2-11-6 、
②地目:宅地③地積:1022,02㎡
原因及びその日付け(登記の日付):11番から分筆【2013年8月5日】
住居表示 東京都台東区寿2-3
所有者:東陽寺(足立区東伊興4-4-1)
地上権設定の登記:2013年9月2日
2013年9月1日 地上権設定目的:建物所有
存続期間:62年地代:1か月 金406,244円
地上権者:三井不動産レジデンシャル株式会社
三井が2年がかりで14階のマンションを建てたとしても、62年後の2074年8月30日までには壊し終えて更地にして東陽寺に返すという特約付きの契約が交わされています。
(株)三井不動産レジデンシャルは工事会社に偽装の説明会を開かせて、台東区の条例に従ったふりをして住民をだまし、1000㎡の土地一杯に、公園も作らず43メートルの14階もの高層マンションを強引に建てようとしています。
(株)三井不動産レジデンシャルは、これまで一切住民説明会を開いていません。
すでに、土地改良材造成工事を強行し、解体業者の仮囲いを外しながら4メートル近い壁をつくって、既に建築資材を置いている建設予定地の中が一切見れないよう擁壁工事も強行してしまいました。
関東大震災で足立区に移った東陽寺は、震災から90年後に、建設予定地の真北にずらりと東陽寺の借地権者が住んでおり、保育園もあるにもかかわらず、重大な人権侵害マンション建設を誘致して知らんぷりしているブラックの寺です。
北側の借地権者には、近隣の地代よりずっと高い地代を払わせておきながら、マンション・建築・マネージメント企業とぐるになって台東区の条例違反の不法行為を知らんぷりしている東陽寺の悪辣ぶりが際立っています。
【資料】
①地名地番:東京都台東区寿2-11-6 、
②地目:宅地③地積:1022,02㎡
原因及びその日付け(登記の日付):11番から分筆【2013年8月5日】
住居表示 東京都台東区寿2-3
所有者:東陽寺(足立区東伊興4-4-1)
地上権設定の登記:2013年9月2日
2013年9月1日 地上権設定目的:建物所有
存続期間:62年地代:1か月 金406,244円
地上権者:三井不動産レジデンシャル株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目1番20号
特約 借地借家法第22条の特約
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-
借地借家法
第四節 定期借地権等
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない
特約 借地借家法第22条の特約
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借地借家法
第四節 定期借地権等
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない