世界人権宣言から65年目を迎えた「世界人権デー」の12月10日に、人権NGO言論・表現の自由を守る会は、プロジェクト・ピース9の取り組みとして外務省と法務省および内閣府への要請行動を行いました。
 
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2013年12月10日:世界人権宣言65周年 
 
 安倍首相と岸田外務大臣及び谷垣法務大臣に対して、垣内つねこ事務局長と会員は、政府が特定秘密保護法および国家安全保障会議(日本版NSC)設置法の採決を強行したことに厳しく抗議し、直ちにこの2つの法律を破棄するよう求め、同時に「人間の安全保障」を実現するために、日本政府が批准している人権条約に備わっている個人通報制度を批准して日本の人権を開国し、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回して日本市民の参政権を確立させるよう要請しました。
 要請書(下記)とともに、外務省が1998年世界人権宣言50周年を記念して作成したパンフレット「世界人権宣言と国際人権規約」と国連の勧告及びこどもの権利委員会・一般意見15(到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般意見)等の資料を添えて要請しました
 
 
 
安倍晋三 内閣総理大臣
岸田文雄 外務大臣
谷垣禎一 法務大臣
 
特定秘密保護法および国家安全保障会議(日本版NSC)設置法の
強行採決に抗議する!
 
直ちにこの2つの法律を破棄し、
人間の安全保障」実現のために、個人通報制度を批准して
日本の人権を開国し、
公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)
国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回し
日本市民の参政権を確立することを求めます。
 
201312月10日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
 
 安倍内閣が126日に強行採決した特定秘密保護法は、何を「秘密」とするのかが不明確であり、政府にとって不都合などんな情報も「秘密」に指定し、国家が市民を弾圧し、民主主義の息の根を止める憲法違反の法律である。これは、戦前に天皇と日本政府が戦争を指揮した大本営を再現するものであり、世界人権宣言と自由権規約(日本政府は1979年に批准)19条にも明確に違反している弾圧法である。
また、軍事戦略・情報を米軍と共有する国家安全保障会議(日本版NSC)設置法も人間の安全保障と相反する法律であり、憲法9条とともに自由権規約19条及び20条に明確に違反している法律である。
国連人権理事国である日本政府が、世界人権宣言65周年に、特定秘密保護法と国家安全保障会議(日本版NSC)設置法を、民意も国会運営ルールも国連人権高等弁務官らの勧告と警告も全て踏みにじって強行採決で「成立した」としている事実は、世界人権宣言と国際人権規約に敵対するものであり国際的な脅威である。
 
私たちは、第2次世界大戦の侵略国である日本の政府によるこの暴挙に対して厳重に抗議し、今臨時国会における強行採決に対して断固抗議する。
 
言論・表現の自由を守る会は、人権蹂躙の弾圧法と弾圧システム構築の法律を断じて認めない。
この2つの法律をただちに破棄するよう求めるものである。
 
福島第1原発爆発の惨害によって現在、日本の首都東京の1000万人以上の人々以上も、確実に難民化する危機が近づいており、日本国内において「人間の安全保障」を確立させることこそが、人権理事国である日本政府の最も優先すべき仕事である。
日本において「人間の安全保障」を実現するためには、日本政府が批准している自由権規約をはじめとする数々の人権条約に備わっている個人通報制度を批准することが不可欠であり、とりわけ311後、貧困化が加速している中で、子どもたちの人権状況を抜本的に改善することこそが大変急がれている。
子どもの権利条約と拷問等禁止条約の個人通報制度は、閣議決定で批准することができる。
この個人通報制度を批准することによってのみ、司法を独立させ、三権分立確立を実現することができ、年内に批准することは現実的であり、日本の市民と共に国際社会と国連人権理事会から歓迎される歴史的人道的政治決断である。
 
「人間の安全保障」を実現するためには、表現の自由と参政権に課された日本における非合理的な弾圧法を破棄することが不可欠であり、それは、2008年の自由権規約委員会の日本政府への勧告(パラグラフ26)のとおり、公職選挙法(文書配布と戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回することである。
  当会は世界人権宣言65周年の記念すべき日に、直ちに子どもの権利条約の個人通報制度批准を閣議決定し、日本国民の参政権を確立すべく国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)および国家公務員法(102条、人事院規則147)を撤回することを求めるものである。
以上
 
 
200810国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)(抜粋)
パラグラフ26 
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
 
 締約国(日本)規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように表現の自由参政権に対してされたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
 
自由権規約:

第19条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなくあらゆる種類の情報及び考えを求め受け及び伝える自由を含む
 
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
 

第25条

すべての市民は第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する
 
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
 
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
 
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。