「日本船警備特別措置法」は、日本国憲法第9条違反でありただちに破棄すべきである。
 
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 日本船の民間人武装を初規定 海賊対策で特措法成立2013年11月13日 
 ソマリア沖などでの海賊対策のため、日本船籍の船に小銃で武装した民間警備員が乗り込むことを認める日本船警備特別措置法が13日、参院本会議で与党と民主党などの賛成多数で可決、成立した。
 これまで銃刀法により日本船に乗れなかった武装警備員を、同法の適用除外とする。海運会社が外国の警備会社と契約することを想定しているが、国内法に基づき民間人の武器所持、使用を認める初のケースとなる。
 別に政令で指定する「海賊多発海域」に限り、武装を認める。ソマリア沖のアデン湾やアラビア海、紅海などが対象となる見通し。
(共同通信)
 
2013年11月13日琉球新報