下記の要請書を、
岸和田市の野口聖市長にファックスしてください。
どうぞ、よろしくお願いします。
 
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ブログ 千恵ばが行く
 
 
岸和田生活保護訴訟判決に対し、
控訴しないことを求める要請書
 
岸和田市長 野口 聖 殿 
FAX:072-423-4644)
 
 2013年10月31日、大阪地方裁判所第7民事部合議3B係(田中健治裁判長)は、平成21年(行ウ)第194号生活保護申請却下処分取り消等請求事件において、岸和田市に対して、岸和田市福祉事務所長の行った生活保護却下処分を取り消し、慰謝料68万円を原告に支払うよう命じ判決しました。
 本件の原告は、派遣切りに遭い、仕事を探し続けても見つからず、日々の食事にも困り、藁をもすがる思いで、岸和田市福祉事務所に生活保護申請に赴きました。岸和田市生活福祉課は、原告の申請に対して1回目は門前払いをし、その後もさらに、5回もの生活保護申請に対して「稼働能力未活用であり最低生活維持可能」という理由で却下し続けました。
 本件裁判は、原告の請求を全面的に認め、岸和田市に対し、平成20年7月28日付で岸和田市福祉事務所長がなした生活保護開始申請却下処分の取り消し、並びに、岸和田市のそれ以前の「門前払い」行為に関する新政権侵害、及び、及び各却下決定について生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものとして、それぞれ国家賠償請求を認めました。
 このような被告岸和田市福祉行政の過ちを断罪した判断は、生活保護法の本来の理念、現在の雇用をめぐる情勢や原告の年齢、経歴、置かれた状況に照らしてみても至極当然です。
 本件裁判の中で、原告は、仕事を抱えながら、長きにわたる裁判を闘い続けました。自分だけではなく自分と同じように稼働年齢層にあり、就職活動を懸命に続けながら生活困窮から抜け出せない人々のための命をつなぐためのたたかいと考えたからです。
 今回の判決で、原告に対する取り扱いが、生活保護法に照らして違法なものであると明確に判断された以上、行政は、誤った法解釈・運用を即刻改めなければなりません。そして、最低生活の維持と自立助長という生活保護法の目的に基づき、生活困窮者の実情により総運用を徹底すべきです。
 もし、仮に被告岸和田市が控訴すれば、原告を更なる裁判闘争にさらすことになり原告の精神的負担を増幅させます。また、かつての原告と同様の境遇にある数多くの生活困窮者を更に苦しめ、その生命・健康を脅かすことになり、到底容認できません。
 岸和田市が、判決を真摯に受け止め、控訴することなく本件裁判を確定させることを強く求めます。
 
氏名  または 団体名                        
住所                          
記入日 2013年   月   日
 
【連絡先】「岸和田市の生活保護申請〔却下〕の取り消しを求める裁判を支援する会」
596-0048 大阪府岸和田市上野町西15-15「岸和田生活と健康を守る会」TEL1072-432-3240 
596-0053 お大阪府岸和田市沼町13-21 双葉社ビル「弁護士法人阪南合同法律事務所
                          
 
TEL072-438-7734 FAX 072-438-3644