☆ 東京「君が代」第3次訴訟 次回10月11日(金)15:00~ 東京地裁527号
《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
◎ まだ、東京「君が代」裁判第3次訴訟がある
● 「10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
第3次訴訟は、07・08・09年の被処分者50人を原告とする裁判です(戒告24名、累積加重処分26名)。2010年3月の提訴から3年半が経過し、裁判は立証段階に入りました。
1次訴訟は昨年最高裁判決が出て、2次訴訟も9月6日に最高裁の判決期日を指定されました。そんな中で、3次訴訟は、先行訴訟の成果を引き継ぎつつ、曖昧さを残したままの憲法判断を立憲主義の根本から問いなおし、教育現場での「思想及び良心の自由」の保障を求めると同時に、あくまで、戒告以上のすべての懲戒処分の取り消しを追求します。勝負はまだまだこれからです。
【東京「君が代」裁判のこれから】
◎ 職務命令の真の目的をあぶり出す!
職務命令は単に教員に「慣例上の儀礼的所作」を求めているのではありません。
真の目的とは、「強制が憲法上許されない、教員の背後にいる生徒に対して、国旗・国歌に対する敬愛を『刷り込む』こと、ひいては国旗・国歌によって象徴される国家に対する盲目的な服従をもとめること」(巻美矢紀教授意見書)です。
◎ 上意下達の息苦しい教育現場を救え!
「10・23通達」以降、学校では「日の丸・君が代」不可侵であるかの如く、上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始め、それは必然的に子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。このままでは東京の教育は死滅します。
◎ 教員の職責とは?
教員の責務とは、断じて「起立斉唱で生徒に模範を示し」(都教委1・24議決)、国旗国歌への敬意の表明を「すり込む」ことではなく、「将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という根底的な社会全体の利益、大文字の『公共性』を確保する重大な責務」(同意見書)です。
◎ 「人権」は人類普遍の原理だ!
東京の事態は、個人の尊厳に関わる「思想・良心・宗教の自由」の侵害のみならず、生徒一人一人の人格の完成を目指して行われるべき教育権の国際基準を定めた諸条約にも違反します。
◎ 世界に繋げ、日本全国に繋げる闘いを!
仮に「第3次訴訟」が全面勝利できなかったとしても、「自由」「人権」を求める闘いは終わりません。北海道で、神奈川で、新潟で、大阪で、日本全国で、闘いは受け継がれ続いていくでしょう。わが国に「自由」「人権」が根付くまで已むことはありません。私たちは決してあきらめません。日本の民主主義のために、子どもたちの平和な未来のために。
《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
◎ まだ、東京「君が代」裁判第3次訴訟がある
● 「10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
第3次訴訟は、07・08・09年の被処分者50人を原告とする裁判です(戒告24名、累積加重処分26名)。2010年3月の提訴から3年半が経過し、裁判は立証段階に入りました。
1次訴訟は昨年最高裁判決が出て、2次訴訟も9月6日に最高裁の判決期日を指定されました。そんな中で、3次訴訟は、先行訴訟の成果を引き継ぎつつ、曖昧さを残したままの憲法判断を立憲主義の根本から問いなおし、教育現場での「思想及び良心の自由」の保障を求めると同時に、あくまで、戒告以上のすべての懲戒処分の取り消しを追求します。勝負はまだまだこれからです。
【東京「君が代」裁判のこれから】
◎ 職務命令の真の目的をあぶり出す!
職務命令は単に教員に「慣例上の儀礼的所作」を求めているのではありません。
真の目的とは、「強制が憲法上許されない、教員の背後にいる生徒に対して、国旗・国歌に対する敬愛を『刷り込む』こと、ひいては国旗・国歌によって象徴される国家に対する盲目的な服従をもとめること」(巻美矢紀教授意見書)です。
◎ 上意下達の息苦しい教育現場を救え!
「10・23通達」以降、学校では「日の丸・君が代」不可侵であるかの如く、上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始め、それは必然的に子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。このままでは東京の教育は死滅します。
◎ 教員の職責とは?
教員の責務とは、断じて「起立斉唱で生徒に模範を示し」(都教委1・24議決)、国旗国歌への敬意の表明を「すり込む」ことではなく、「将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という根底的な社会全体の利益、大文字の『公共性』を確保する重大な責務」(同意見書)です。
◎ 「人権」は人類普遍の原理だ!
東京の事態は、個人の尊厳に関わる「思想・良心・宗教の自由」の侵害のみならず、生徒一人一人の人格の完成を目指して行われるべき教育権の国際基準を定めた諸条約にも違反します。
◎ 世界に繋げ、日本全国に繋げる闘いを!
仮に「第3次訴訟」が全面勝利できなかったとしても、「自由」「人権」を求める闘いは終わりません。北海道で、神奈川で、新潟で、大阪で、日本全国で、闘いは受け継がれ続いていくでしょう。わが国に「自由」「人権」が根付くまで已むことはありません。私たちは決してあきらめません。日本の民主主義のために、子どもたちの平和な未来のために。