判決理由3 本件規定の憲法14条1項適合性について、
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ウ 我が国は、昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を、平成6年に児童の権利に関する条約」をそれぞれ批准した。これらの条約には、児童が出征によっていかなる差別もうけない旨の規定が設けられている。また、国際連合の関連組織として、全社の条約にもとづく自由権規約委員会が、後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置されており、これらの委員会は上記各条約の履行状況等につき、締約国に対し、意見の表明、勧告等をすることが出来るものとされている。