国連安全保障理事会決議1325号国内行動計画について
 
国連安全保障理事会1325決議 (2000)
20001031日に開催された第4213回安全保障理事会にて採択
 
安全保障理事会は、
1999825日付決議1261号(1999年)、1999917日付決議1265号(20000年)2000811日付決議1314号(2000年)、並びに理事長の関連する発言を想起し、また、200038日の国連女性人権及び国際平和記念日(安全保障理事会/6816)の理事長の記者会見発言を想起し、
 
また、北京宣言と行動基盤(総会/52/231)の決意及び国連総会第23回特別集会「女性2000:男女平等、21世紀の開発と平和」(総会/S-23/10決議1)書類の、特に女性と武装衝突に関する箇所を想起し、
 
国連憲章の目的及び原則、憲章のもと国際平和と補償の維持という主要責任を担う安全保障理事会の役割を念頭に置き、
 
武装衝突の悪影響をこうむるものが一般市民であること、特に難民や国内で居を奪われた女性と子どもであり、ますます武装勢力の標的となりつつあることに懸念を表明し、このことが平和と和解維持に及ぼす影響を認識し、
 
衝突の予防と解決及び平和構築にかかわる女性の重要な役割を再確認し、平和と補償の維持促進に女性が台頭に全面的にかかわる事の重要性を強調し、衝突予防と解決にかかわる意思決定に女性がより一層強く関与する必要性を強調し、
また、衝突中そして衝突後に、女性と女子の人権を保護する国際人道及び人権法の全面的思考の必要性を再確認し、
 
地雷駆除と地雷認識プログラムに女性と女子特有の要望を関係者全員が盛り込むことの必要性を強調し、
 
平和維持従事者に対し、衝突状況下における女性女子の保護、特別考慮と人権に関する専門訓練を推奨する2000ん円38日の保障理事会理事長の記者会見発言の重要性を認識し、
 
武装衝突が女性と女子に及ぼす影響への理解、女性と女子の保護を保障する効果的な制度、和平家庭への女性と女子の全面的な参加が、国際平和と補償の維持促進に大きく貢献し得ることを認識し、武装衝突が女性と女子に及ぼす影響に関する情報に収集する必要性に注目し、
 
1、加盟国に対し、国内、域内、国際機関及び制度のあらゆる意思決定レベルでの女性代表の増加を確保することを要請する。
 
2.国連事務局に対し、衝突解決と和平家庭の意思決定レベルへの女性の参加増加を実現する戦略計画(総会/49/587)の施行を推奨し、
 
3.国連事務局に対し、重要任務を担う特別代表や施設への女性登用の増加を要請し、この点に鑑み、加盟国に対し、定期的に更新する中央名簿に記載する候補者を国連事務局に提供するよう呼びかける。
 
さらに国連事務局に対し、国連の在野活動、特に軍事監視、民間警察、人権人道関係者における女性の役割と貢献の範囲を拡張することを要請する。
 
5.平和維持活動に男女問題を盛り込む意思のあるk戸を表明し、国連事務局に対し、在野活動で適切な場合には男女を考慮する方策を導入するよう要請する。
 
6、国連事務局に対し、女性の保護、権利、特有の要望、また、平和維持、平和構築のあらゆる方面に女性が関与することの重要性に関する訓練ガイドラインと素材を加盟国に提供するよう要求し、加盟国に対し、軍事及び民間警察の派遣訓練の一環にこれら諸要素及びHIV/AIDS認識訓練を盛り込むよう推奨し、さらに国連事務局に対し、平和維持活動に従事する民間人への訓練にも同様の要素を取り組むよう要求する。
 
7.加盟国に対し、国連助成基金、国連児童基金、国連難民高等弁務官その他の機関等、基金やプログラムにより採用される訓練に、男女問題に関連する訓練への自発的財政、技術、及び物理的な援助を増加するよう呼びかける。
 
8、あらゆる当事者に対し、平和協定を交渉、するに当たり、下記の事項を含む男女問題に配慮するよう提唱する。
a)期間、再定住、才居住、再統合及び衝突後の再構築の期間中の女性及び女子の特別な要望
 
b)地元の女性による平和への動きや衝突解決に向けての土地固有の課程、及び平和協定のあらゆる実行メカニズムに女性関与を認めることを支持する方法。
 
c女性及び女子の人権の保護、尊重特に憲法、選挙制度、警察および司法に関連する側面
 
9.武装衝突当事者全てに対し、特に民間の女性及び女子の人権尊重と保護に関する国際法の尊重を呼び掛け、とりわけ1949年の関連事項、1979年の女性差別の全面解消と1999年の関連自主事項、1989年の国連児童憲章と2000525日の関連2自主事項の下での義務の順守を呼びかけ、国際犯罪裁判所のローマ既定の関連項目の認識を呼び掛ける。
 
10.武装衝突当事者全てに対し、女性及び女子を制に関する暴力、とりわけ強姦やその他の性的虐待及び武装衝突状況下で発生する暴力から保護するよう呼びかける。
 
11.全ての国家に対し、大量殺戮、人道主義に反する犯罪、女性及び女子に対する性に関する暴力を含む戦争犯罪に対する面積を廃止し、起訴する責任を強調し、この点に鑑み、これらの犯罪を退社の対象から排除する必要性を強調する。
 
12.武装衝突当時者全てに対し、難民キャンプや居住区域の民間的人道的性質を尊重し、その設計を含む諸々の点で女性及び女子に特有の要望を考慮するよう呼びかけ、19981119日の決議1208号(1998)及び2000419日の決議1296号(2000)を想起する。
 
13.非武装化、解体及び再統合に関与するすべての者に対し、男女の元闘士の各々異なる要望を考慮し、また、その被扶養者の要望に配慮することを推奨する。
 
14.国連憲章41条に基づく策が採用された場合には、それぞれが民間に及ぼす影響を配慮し、女性及び女子に特有の要望を考慮した上で、適切な人道的例外を率先して考慮することを再確信する。
 
15.安全保障理事会が男女問題と女性の権利に着き、地元及び国際女性団体との相談を含んで考慮する意思のあることを表明する。
 
16.国連事務局に対し、女性及び女子に対する武装闘争の影響、女性の平和構築にかかわる役割、和平家庭及び衝突解決における男女問題にかかわる側面に関する調査を実施するよう招請し、さらにこの結果をまとめた報告書を安全保障理事会に提出し、国連加盟国すべてに閲覧可能にするよう招請する。
 
17.国連事務局に対し、適切な限り、和平維持任務及び、女性及び女子に関するすべての事象にかかわる男女問題の主流化の進展につき安全保障理事会報告するよう要請する。
 
18.この件につき積極的に取り組み続けることを決定する。
 
peace women 訳